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福祉・介護人材の処遇改善事業(埼玉県への質問と回答)

印刷用ページを表示する 掲載日:2010年9月16日更新

福祉・介護人材の処遇改善事業について、埼玉県にいただいた質問と回答を掲載します。
文中の「配付資料」とは、埼玉県が平成22年7月30日に実施した説明会で配布したもので、説明会のページに掲載しています。
このページは随時更新します。更新履歴はページ末尾に掲載しています。

埼玉県-問1

質問

実施要領の対象事業者の責務に関して、「労働基準法を遵守しなければならない」とあるが、次の場合、助成金の返還を求められることがあるか?
(1)事業の縮小や撤退等、やむを得ず、従業員を解雇もしくは会社都合により退職せざるを得ない場合(労働基準法どおり1ヶ月前の通告もしくは解雇予告賃金を支払う場合)。
(2)従業員の行った行為により、就業規則に従い解雇処分を実施した場合(懲戒、論旨含む)。

回答

 労働基準法その他関係法令に従って適正になされたのであれば、それが理由で、既に支払われた賃金の返還を求めることはありません。
 ただし、職員を縮小した結果、余剰金が生じた場合は返還が必要です。
 交付された助成金は、全額を福祉・介護人材の賃金に充てることとされています。(配付資料12ページ、事務処理要領8の第一号参照。)
 実績報告により、賃金改善額が助成金の受給総額を下回る場合は、事業年度終了後、その余剰金について返還が必要になります。(配付資料14~15ページ、事務処理要領の13参照。)
 なお、業績悪化により給与水準を引き下げざるを得ない場合については、事務処理要領8の第二号(配付資料12ページ)及び配付資料30ページ「問10」を参照下さい。

埼玉県-問2

質問

対象職種について。
当事業所では、ホームヘルパーの他に主に視力障害者対象のガイドヘルパーが、障害者自立支援法施行前から在籍している。
ガイドヘルプは、障害者自立支援法施行以前は他のホームヘルプと同様に取り扱われていたため、当市においては、地域生活支援事業に移行してからも、ホームヘルパーとガイドヘルパーは同一の賃金体系で雇用している。ただし、ガイドヘルパーによっては、資格および本人の意向により、ホームヘルパーではない者もいる。
ついては、ガイドヘルパーもホームヘルパーとして捉えてよろしいか。

回答

 当助成金は、居宅介護等の障害者自立支援給付が対象となるものです。
 市町村の地域生活支援事業で実施されるサービスは当事業の対象となりません。したがって、移動支援事業として視覚障害者対象のガイドヘルパーに従事する方は、本事業の対象とはなりません。
 なお、重度訪問介護で、障害者と行動を共にする移動介護加算に従事する場合は対象となります。

埼玉県-問3

質問

事務処理要領の5「キャリアパスに関する要件等」-アの1「任用等の要件」について。
当法人では、経験年数(キャリアの積み上げ)に応じて昇格及び昇任する規程がある。
これはアの1に該当するか?

回答

 経験年数のみならず、資格要件、介護技術、研修受講歴、経験職務内容等の多様な要件が相互に関係し合うことが想定されます。(説明会配付資料42ページ「問6」に例示があります。)
 職位や職責、職務内容に応じた賃金体系については、配付資料43ページ「問7」を参照下さい。

埼玉県-問4

質問

別紙様式6(キャリアパス要件等届出書)の記入について。
訪問介護事業の一部として、障害福祉サービスの居宅介護を行っている事業所である。障害福祉のキャリアパス要件の整備も、介護保険の居宅サービス事業全体として整備しており、障害福祉と介護保険を分離した別の整備は行っていない。
したがって、障害福祉サービス担当部分だけを分離(費用の概算額含む)することは困難であるので、介護保険と一体で、居宅サービス事業全体の改善について(費用の概算額も含む)記入すればよいか。

回答

 キャリアパス要件等届出書(2)の2に記載する金額は、介護保険と障害福祉とを按分することにより、障害福祉分のみを記載して下さい。
 その場合の按分率の求め方については、積算根拠を求めません。

埼玉県-問5

質問

生活支援員を兼務しているサービス管理責任者は対象となるようですが、専任のサービス管理責任者は対象とならないのでしょうか。介護職員とみなされないのはなぜでしょうか。

回答

 対象職種については事務処理要領2の第三号(配付資料9ページ)に定められており、その他の職種にのみ従事する者は対象外とされています。あわせて、説明会配付資料31ページ「問12」及び36ページ「追加分問2」も参照ください。
 ついては、サービス管理責任者としてのみ従事する方は対象外となります。

埼玉県-問6

質問

記入例(配布資料50ページ)の場合、交付率は90%となるのか。
もし90%となる場合、変更申請は事業所が行うのか。

回答

 記入例の場合は助成金は減額されません。
 なお、キャリアパス要件等による助成金の減額については、変更届は不要です。

埼玉県-問7

質問

別紙様式6(キャリアパス要件等届出書)の記入について。
「(2)(2)平成20年10月から現在までに要した費用の額」とあるが、「現在まで」とは、直近の平成22年7月までに支払った助成金の総額でよいのか。

回答

 可能な限り、記入年月日に近い時点までに支払った総額を御記入下さい。

埼玉県-問8

質問

変更申請書の件で、処遇改善に関わること以外で給与規程を変更した場合についても、変更承認申請を提出する必要はあるか?

回答

 「処遇」に関わること以外の変更については、変更承認申請は不要です。(配付資料14ページの12の三に、就業規則について説明がありますので参考にして下さい。)

埼玉県-問9

質問

キャリアパス要件1の任用等の要件については、就業規則に掲載する必要があるのか。
当事業所では、職位ごとの任務や任用について、就業規則ではなく、管理規程に定めており、各諸規程は職員に会議等で配り、周知している。

回答

 助成金の対象事業者の責務として、労働基準法等を遵守いただく必要があります。(配付資料12ページ、事務処理要領8の五。)
 労働基準法第89条で、常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、行政官庁に届け出ることが義務づけられています。あわせて、就業規則に記載する事項として、「当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項」も挙げられています。
 また、キャリアパス要件1に該当するためには、所定の事項を定めた上で、「すべての福祉・介護職員に周知していること」が必要です。(配付資料10ページ、事務処理要領5の一。)
 以上を踏まえて、各事業所の規模や職員構成等に応じ、必要な規程については適切に定めていただくことを想定しています。
 なお、事例として、給与等については、就業規則本文ではなく、就業規則に「~については別途定める」等の根拠を設けた上で、「~規程」等を作成している場合が多いようです。

埼玉県-問10

質問

別紙様式6(キャリアパス要件等届出書)の記入について。
平成21年4月報酬改定を踏まえた定量的要件で、「平成20年10月から現在までに実施した事項について必ず1つ以上○をつけること」とあるが、「処遇全般」「教育・研修」「職場環境」項目のそれぞれに1つ以上○が必要なのか、項目に関係なくいずれか1つ以上○がつけばよいのか。

回答

 いずれかに○があれば要件を満たします。

埼玉県-問11

質問

別紙様式6(キャリアパス要件等届出書)の記入について。
育児休業制度を改正し、平成22年6月30日に施行した。
「職場環境」項目の「出産、子育て支援の強化」に○をつけてよいか。

回答

 法律で義務づけられている事項を定めただけであれば処遇改善には当たりません。
 義務よりも手厚い改善を図った場合は該当します。

埼玉県-問12

質問

別紙様式6(キャリアパス要件等届出書)の記入について。
費用の概算額について、平成20年10月から現在までに要した費用がかからなかった場合、記入金額は0円でよいのか。

回答

 お見込みのとおりです。

更新履歴

更新日

内容
平成22年8月17日新規掲載(問1~問6)
平成22年9月16日問7~問12を追加。