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お好きなのをどぞー
少し自演しときます
ストックフォト用に以前撮ったもの青空部分に文章入れて使ってもらおうという魂胆結果は不採用(だから晒すんだけどね)人形に出る影をレフなどでコントロールしてやればよかったかなと
たらの白子のような不思議な物体ですなぁ
>青空部分に文章入れて使ってもらおうという魂胆写っている物体が何なのか判らないので・・・「どんな時これを使ったらいいのかわからないの」だから>人形に出る影をレフなどでコントロールしてやればよかったかなと採用されたいなら根本的に着目点がずれてると思います
バックは青空が絶対条件なので快晴の日を選んで撮影したのですが、陽射しが強すぎて人形の質感が完全に飛んでしまったのが失敗でした。あとは時間をずらして、もうちょっと順光で撮ればよかったのかなとか
自演で追加
壁紙用
ビー玉支援マクロレンズの超近接撮影は難易度高いね。
ビー玉支援
>青空部分に文章入れて使ってもらおうという魂胆「魂胆」は不要、素材写真がそれで一つの「画面」として使われるわけじゃないのだから変に(悪いと言ってるんじゃないぞ)構図を考えるより、人形が全身入るように撮ればいいと思う画面を切り取って要らない場所を捨てるのは使う側に委ねるそのほうが素材として使い勝手がいいと思うよあくまでも俺の感想。
誰の著作物か判らない人形の画像を素材として売ろうとか・・・もう根本的に・・・
書き込みをした人によって削除されました
>No.186902ストックフォトには購入者にメッセージを入れて使ってもらう前提で、白紙を持ったモデルとか、ガラスをホワイトボードに見立てて向こうから書き込んでいるかのような構図とか、白Tシャツとかそういうジャンルがあるんですよ画像は使用例
>メッセージを入れて使ってもらう前提メッセージが主題の場合の、横書きは右下、縦書きは左下と言う配置の基本もわからないなら採用されんだろそれ以前にNo.186905の指摘の通りで絶対に採用はないけどな
>それ以前にNo.186905の指摘の通りで絶対に採用はないけどな私、ストックフォトに参加してこういう小物を使った画像が採用されている例を知ってますので断言しちゃうと恥掻きますよwhttp://pixta.jp/category/%E9%9B%91%E8%B2%A8%E3%83%BB%E3%82%82%E3%81%AE
>No.186918それが何か?その天使のキャラクタの小物を使ったことで、君の画像は二次創作物になっているのが判らないのかな?天使の小物はデザイナーの死後50年経っているの?メーカーが販売してから50年経っているの?それとも自分の作品なのかな?
その天使をドラえもんに置き換えて考えてみろよw
散歩キチガイは競艇のときも撮影の権利と公開の権利を同じと思ってたぐらいだからな今回も自分のものならなんでも自分に権利があると思ってるんだろうな
>断言しちゃうと恥掻きますよwhttp://manual.pixta.jp/?page_id=58作品の権利確認についてPIXTAでは、被写体の権利確認を完全に行なうことはできません。PIXTAでの審査に通ったとしても、権利的に問題がないということにはなりませんのでご注意ください。•アート・美術品が被写体の画像(著作権者の死後50年以上経っているものは除く)•キャラクター品は使用しないでください。
>そういうジャンルがあるんですよなるほど、不勉強で申し訳ない>採用されている例を知ってますのでちゃんと誰がデザインしたどこの会社の売り物だったか調べて権利者と使用契約等してクリアーした上で売ってるわけだからね(それだからこそ画像を使う側が安心だし手間がない、ストックフォトが伸びた所以)
>ちゃんと誰がデザインしたどこの会社の売り物だったか調べて>権利者と使用契約等してクリアーした上で売ってるわけだからねサンキチへの嫌味ですかい?wもしくはサンキチがクリアしてるとでも?w
>No.186919言い訳しないでくださいよw実際にこういう小物を使った画像が採用されている実例がある以上、採用されないという意見は否定されたのです。「それが何か?」って見苦しいですねwそれと著作物うんぬんと書いているけれど、著作権が認められるのはこの手の場合は純粋美術の領域に属するものや美術工芸品なのよね。ダイソーで100円で買った小物に、そういうのが認められるとはちょっと思えませんけどね参考までにどうぞhttp://park2.wakwak.com/~willway-legal/kls-c.case.184.html
>便乗する連中も毎回同じ顔ぶれというのも面白いですそうでもないよhttp://megalodon.jp/2010-0810-1347-51/dat.2chan.net/45/res/179525.htmhttp://megalodon.jp/2010-0809-0744-56/dat.2chan.net/45/res/180719.htm
採用されないという意見は否定されたってあんた・・・・現に採用されなかったんでしょ?
>採用されないという意見は否定されたってあんた・・・・>現に採用されなかったんでしょ?話の流れをよく把握してくださいよ「誰の著作物か判らない人形の画像を素材として売ろう」としても「No.186905の指摘の通りで絶対に採用はないけどな」に対する反証ですよ
その人形は小物入れに見えないw飾り人形は実用品ではないよ
不採用の理由はちゃんと聞いたの?ひょっとしたらあんたのテクの問題じゃなくNo.186905の指摘の通りかもしんないぜ?
>その人形は小物入れに見えないw>飾り人形は実用品ではないよ重要なのはこれが小物入れかどうかではなく、純粋美術の領域に属するものや美術工芸品かという事です
>不採用の理由はちゃんと聞いたの?ひょっとしたらあんたのテクの問題じゃなくNo.186905の指摘の通りかもしんないぜ?記憶では、写真の品質の問題という事でした
やっぱりキチガイはキチガイですな都合のいいように解釈するだけで話にならないや
なんでせっかくの小物スレをチャットにしちゃうの?写真一枚貼るのに毎回ごちゃごちゃ駄文つけないようにしなさいよ
そうだったのか・・・・なんか漠然とした理由で次にどうしたらいいのか目標を立てずらい感じだなぁ
>純粋美術の領域に属するものや美術工芸品かという事ですその判例は単純には当てはまらないよw「創作性あり」と言うことでも著作権は認められるからね
>「創作性あり」と言うことでも著作権は認められるからね芸術性云々に関係なく、このぬいぐるみも著作権で保護されてるしなw
>このぬいぐるみも著作権で保護されてるしなwそれに保護するしないは値段の多寡ではないですからね100円ショップのものだから保護されないなんて話はありません
>「創作性あり」と言うことでも著作権は認められるからねドールの写真集で創作性が認められずに、単なる「複製」として出版社が負けた判例があったような記憶がある
またこのスレだけが罵り合いで極端に伸びるんだろうなぁ…
結局また散歩キチガイの知ったかと日記でスレが潰れる
そんな論議の最中、空気を読めない俺が買ったばかりのカメラで愛用の時計を撮って貼るのでした。兄の形見でもあります。カメラの液晶カバーやファイダーも、時計のガラスと同じサファイアガラスにしてくれれば傷つかなくていいんですけど・・・やっぱ高くなっちゃうんでしょうか。
>その判例は単純には当てはまらないよw>「創作性あり」と言うことでも著作権は認められるからねそれがこういう小物にも該当するという判例でも見つけてきてから言ってくださいちなみに以前ブームになった食玩ですが、当時話題を集めた原型メーカーの海洋堂がある裁判で争った際、食玩の原型は著作物ではないと判断されたそうですよhttp://okelaw.blog8.fc2.com/blog-entry-49.html
>芸術性云々に関係なく、このぬいぐるみも著作権で保護されてるしなwそれは著作権ではなく意匠権などではないですか?
>純粋美術の領域に属するものや美術工芸品かという事ですはあ?著作権の保護範囲を勝手に狭めないでくれるか?
>それは著作権ではなく意匠権などではないですか?上にも書いてあるがドラえもんは意匠権で保護されてるのか?頭おかしいんじゃねえの?
意匠権は工業デザインのことでキャラクターや人形のデザインとはまったく関係がない建築金物で言えばポールや屋根瓦やサッシの形であり、キッチン用品ならコップなどの形こんな馬鹿に判例とか言われたくないなw
>No.186968ゲームとしてのぷよぷよ、及び漫画やアニメとしてのドラえもんは勿論著作物ですが、それに登場するキャラを他のジャンルで使う際、それを保護してくれるのは商標登録です(ぷよぷよの商標権は登録商標第2590721号ほか、セガが持っています)先に貼られたクッションなど、それ自体はNo.186929で貼った引用のもそうですが、実用品ですから著作物ではないのですよ。
小物と言えるかどうか・・・ガラス系で支援
>ある裁判で争った際、食玩の原型は著作物ではないと判断されたそうですよ>http://okelaw.blog8.fc2.com/blog-entry-49.htmlトラックバックみてごらん↓>海洋堂vsフルタ 控訴審 --やっぱり食玩も著作物たり得るって
>著作権の保護範囲を勝手に狭めないでくれるか?では著作権法のどれに該当するからこの小物が著作物だと主張しているのですか?>No.186970うん、ちょっと商標権という言葉が出てこなくて、代わりに思い浮かんだ意匠権という言葉を使ってしまいましたただ、なんとなくこれは違うとも感じたので、「意匠権など」と書いているでしょ?
などって書いたから免責ってかw馬鹿も休み休み言えば?それなら今自分で書いている商標権がどうのって話も全部ない事になるよキチガイの論理はわけわからんwwwww
スレ主見てたら写真の貼られてるスレ以外全部消してくれほっとくと散歩キチガイが調子に乗ってこれからも暴れる
>No.186973ホントですねでも更によく見るとシリーズごとに見直して、美術の著作物であるか選別したようですねで、その基準が美的創作性の有無らしいので、創作物だからといって著作物と認められるとは限らないという意味では、やはり私の意見通りではないですか?
>それなら今自分で書いている商標権がどうのって話も全部ない事になるよ>キチガイの論理はわけわからんwwwwwその論理こそわかりませんが?
自分の記憶違いってことにして済ませてるのがまともだと思えるんだw
>その論理こそわかりませんが?自分の間違いを「など」と書いたら無かったことにできるんじゃ話にならねーってことでしょそれならなどなどかいてりゃいいんだねなど
名称を記憶違いしていたからといって、商標権の解釈もなかった事になるというのが意味不明だと書いているのですが?商標権についての解釈には突っ込まないのですか?
名称によって権利が違うのに、間違っている時点で正しく理解できているはずがないので突っ込む必要もないね
>その基準が美的創作性の有無らしいのでそれならお前の被写体は美的創作性のかけらも無いものだと認めるわけだなセンスがないわけだわスレが潰れるから、いい加減にふたばから消えろ
つーか、安いものには著作権が認められないと言う補強として食玩を出したくせにw値段の多寡によって決まるものじゃないと、相手の理論も逆に補強してるじゃねえかボケ
まともに理解できてないのに付け焼刃で知ったかするから相手の理論まで補強しちゃうのです馬鹿の相手はしてられませんね
>名称によって権利が違うのに、間違っている時点で正しく理解できているはずがないので突っ込む必要もないねなら、あなたは突っ込まなくていいですよもし解釈が間違っていたなら、親切な他の人が指摘してくださるでしょうしね>それならお前の被写体は美的創作性のかけらも無いものだと認めるわけだな欠片もないとは一言も書いてませんが、また捏造ですか?
自分の判断で美術性がないから著作物ではないと判断したくせに、欠片でもあったら著作物だろうよキチガイはどこまで行ってもキチガイだなw
帰ったらネタ用意しようかと思ってたのにやる気無くすわ。
>つーか、安いものには著作権が認められないと言う補強として食玩を出したくせにw>値段の多寡によって決まるものじゃないと、相手の理論も逆に補強してるじゃねえかボケ私は値段だけを問題にした訳ではないですよよく見直してください、ダイソーうんぬんと書いているでしょ?つまり生産数や販売数も含めて語っている訳です。安く大量に生産されているので美の追求を極めていない、妥協しているからこれは純粋美術の領域に属するものや美術工芸品ではないのではないかという解釈です。海洋堂の裁判は、妖怪物のように実在しないものをリアルに作ったのは美的創作性が高いとされリアルであっても実在する動物がモデルのは創作性は高くないと判断されました。私の画像の天使は勿論実在しませんが、しかしリアルな造形でもないですから美的創作性が認められるかは疑問ですね
>No.186990>自分の判断で美術性がないから著作物ではないと判断したくせに、欠片でもあったら著作物だろうよ大事なのは純粋美術の領域に属するものや美術工芸品なのかという事です。ちなみにこのスレで「美術性」という言葉を使ったのはあなたが初めてですよ
>つまり生産数や販売数も含めて語っている訳です。食玩も万単位のロットで出るんだが?バカ?でな、お前のお前にしか通用しない解釈なんかでスレを潰すんじゃあねえよ死ぬかなんかして消えちまえ
被写体作った人が著作物だと主張してるかどうかも判らんのにまるで関係ない奴が「著作物だ」とか「権利侵害」とか言うのって単なる言い掛かりだろう
>>つまり生産数や販売数も含めて語っている訳です。100円ショップの製品調達の方法やメーカー事情を知ってるなら、販売数や生産数の少なさも知ってなきゃねはっきり言って正規の商品である食玩の方がはるかに生産数も販売数も多い>ちなみにこのスレで「美術性」という言葉を使ったのはあなたが初めてですよそんな感覚的な言葉の些細なことはどうでもいいあんたの「など」に比べたら遥かに意味が通るし間違いとは思わないと言うより、あんたの意見自体もうどうでもいいわ
>食玩も万単位のロットで出るんだが?>バカ?そうですよ例えば私の画像の天使にしろ、裁判で認められなかった海洋堂の動物モノにしろ、もし一品物なら美術品として認められたんじゃないかと思うのですよ私が粘土で下手糞な像を作っても著作物と認められるでしょうしね(写真も撮影テクニックの巧拙に関わらず、第2条1項1号の『思想又は感情を創作的に表現したもの』の範疇のものは著作物)だけど大量に出回ったから、美術品とは認めづらくなった。『思想又は感情を創作的に表現したもの』ではなく、ただの商品原型とね。それでも妖怪モノは空想の存在をリアルに作り出したという意味で美的創作性を認められたけれど、それ位の創造性がないと認められるのは難しいという事です、安価で大量に出回るものはね。
>安く大量に生産されているので美の追求を極めていない、妥協している生産数が多いと何だって?著作物として認定されている食玩はどうなんだよ矛盾してることを何時までもダラダラ書いてんじゃねえよ
>そんな感覚的な言葉の些細なことはどうでもいい>あんたの「など」に比べたら遥かに意味が通るし間違いとは思わないただの記憶違い、言い間違いより、相手の意見の捏造の方が些細とは呆れましたよホントに厚顔無恥なんですね
美術的な要素を純粋美術と言っているだけで、要素を指して美術性でもなんの問題もない何が捏造なんだろうか?まるで違う法規を持ち出して、などって書いたからいいんだとか書いちゃってる厚顔無恥が言う台詞かね?wキチガイなら何でも許される世の中だから仕方ないの?ねえ
小物スレなのに文字レスばかりとはこれ如何にレスしてるのが小物って事なのか
>裁判で認められなかった海洋堂の動物モノにしろ、もし一品物なら>美術品として認められたんじゃないかと思うのですよあんたが思ってるだけで、何の根拠もないちなみに動物やミニカーのような単なる複製は著作物と認められていないもう寝るから勝手に調べてなw
>もし一品物なら判例を探して動物が認められなかった理由を読め妄想ばっか書いて悦に入ってんじゃねえよボケ
>No.187003あなたがあなたの中で問題ないと思おうが、他人の考えや発言を捏造して良い訳ではありませんそもそも>美術的な要素を純粋美術と言っているだけでという所からして、解釈が間違っています純粋美術とは、人間の本質的存在自体に限りなく迫った表現を求める美術活動の事だそうですそしてこれと対になるものとして応用美術というのがあり、一般的に日常生活において必要な商業美術や工芸品などを意味するそうです。そして勿論、応用美術にも「美術的な要素」は存在しますわかりましたか?故に>美術的な要素を純粋美術と言っているだけでを前提として語っている>要素を指して美術性でもなんの問題もないという解釈も当然間違ってますよ
そうですね、標本のように何の表現や意図もない形の場合は複製なので著作物には当たりませんね一品とか数なんか関係ないですw
コピペして判ってるふりw消化できてないから間違ってても平気なんだよねまた言い間違いだからで済ますのかなwwwww
>するそうです。付け焼き刃www
>そうですね、標本のように何の表現や意図もない形の場合は複製なので著作物には当たりませんねおや、人間にしろ動物にしろ、全身像や部位を描いた絵画やブロンズ像は著作権が認められないとでも?
>そして勿論、応用美術にも「美術的な要素」は存在します誰も応用美術に美術的な要素が無いとは書いてないんだが?お前こそ捏造してるだろw頭大丈夫か?
そもそも誰も応用美術の話しなんかしてない
>No.187014あらあら、明白な珍解釈をしていて開き直りですか?やはり厚顔無恥なんですね>美術的な要素を純粋美術と言っているだけでwこれでよく著作物解釈として重要な「純粋美術の領域に属するものや美術工芸品」について論じてましたね
図鑑や標本的なもので著作権が認められると、その後に誰も同じ動物の作品を作れませんよ?馬鹿は口を開かない方が身のためです
>誰も応用美術に美術的な要素が無いとは書いてないんだが?>>美術的な要素を純粋美術と言っている時点で、彼の中には応用美術という概念自体ないでしょうから、当然書いてない(書けない)でしょうねそして私は純粋美術と応用美術について彼よりは知っていますからw、彼の解釈を私に押し付けられても困るのですよ
珍回答してる基地外は自分の立場をわきまえられないのかなw
ウィキペディアあたりの言葉を持ってきた奴が誰よりも知ってるような素振りなのが笑えてならないねw
>おや、人間にしろ動物にしろ、全身像や部位を描いた絵画やブロンズ像は著作権が認められないとでも?自分で出した判例の全文を読んだらいいよw
>図鑑や標本的なもので著作権が認められると、その後に誰も同じ動物の作品を作れませんよ?著作権は出来上がった創作物に対して発生するもので、モチーフには発生しませんよ勿論、創作物を単純コピーしても著作物とは認められませんこんな事もわからないのですか?
また根拠のないことを言い出したwキチガイの知識は海を越えて世界を包み込むような広さと深さですか?w
俺の方が知ったか、としか読めないな
モチーフではなく、海洋同の食玩のようなリアルに作られたものでも標本的では駄目だと書いているんですけどw同じことを何回書けば判るんでしょうね?w
>著作権は出来上がった創作物に対して発生するもので発生しないものもあるわざとミスリードして話をそらそうとしているな
>おや、人間にしろ動物にしろ、全身像や部位を描いた絵画やブロンズ像は著作権が認められないとでも?認められない条件を満たせば認められないね何の創作性もない複製や模写は著作物足りえないとの判決は幾らでもある自ら食玩で例示してるのに、なぜこんなことを書くのか判らないw
>モチーフではなく、海洋同の食玩のようなリアルに作られたものでも標本的では駄目だと書いているんですけどwそれと、それが認められたらそのモチーフではもう作れないという意見がどう繋がるのかな?
>自ら食玩で例示してるのに、なぜこんなことを書くのか判らないwね、話になりませんよねw
>人形に出る影をレフなどでコントロールしてやればよかったかなと話を戻してすまないが、レフ板持ってるの?いままでのパターンからすると「試してみれば?」と言われても「個人的に必要性を感じないので(キリッ」でないの?
>それと、それが認められたらそのモチーフではもう作れないという意見がどう繋がるのかな?馬鹿を相手にするのは、これで最後ね同じものや類似のものを製作したら著作権の侵害になるんですよ?そんな基本的なことも判らないなら、その臭い口なんか開かない方がいいですよ
>それと、それが認められたらそのモチーフではもう作れないという意見がどう繋がるのかな?単なる模写に著作権を認めたら、それ以外は全部パクリとされるだろうに聞かなきゃ判らないのかね?
>同じものや類似のものを製作したら著作権の侵害になるんですよ?>そんな基本的なことも判らないなら、その臭い口なんか開かない方がいいですよ摩り替えないでくださいよ>その後に誰も同じ動物の作品を作れませんよ?と書いたんでしょ?これって誰かが馬の作品で認められたら、誰も馬の作品を作れないという意味でしょ?「同じものや類似のもの」ってどこにもなかったのに、後付けで弁解ですかw
それと、判決文がどうとか言うから読んでみたよhttp://ootsuka.livedoor.biz/archives/29284871.html・思想又は感情を創作的に表現したものであるということができる・本件模型原型は,応用美術に該当するものというのが相当である・本件動物フィギュアには,制作者の個性が強く表出されているということはできず,その創作性は,さほど高くないといわざるを得ない。 してみると,本件動物フィギュアに係る模型原型は,一定の美的感覚を備えた一般人を基準に,純粋美術と 同視し得る程度の美的創作性を具備していると評価されるとまではいえず,著作物には該当しないと解されるなんだ、オリジナリティが足らないというだけで、標本的だからダメって事じゃないじゃんそれと、引用の下の方「なお、著作権法での保護を否定されたフィギア模型原型の法的保護は、別途意匠法や不正競争防止法、一般不法行為法で図るということになります。」おいおい、ここで意匠法が登場しましたよ私の勘違いも、あながち間違いじゃなかったって事かな?w
1285063170041.jpgは写真としてイマイチ。それだけ
スレ主ですがえらく荒らされてるなあ小物貼以外は要らないです
>スレ主ご愁傷様です。もうちょっとで100レスで上がらなくなるから、落ち着いたところで新スレ立てて仕切りなおしするしか。
>スレ主ですがご愁傷様ですこの板は>スレッドを立てた人がレスを削除してスレッド内に限ってアク禁にできます.とできますし、準備板の方でアク禁依頼もできますよ
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