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“逆ギレ”電話勧誘が急増 投資用マンション、動揺のすき突く (2/2ページ)
40代のある男性は業者と面会したところ、怒鳴られるなどの脅迫的な勧誘を受け、3千万円程度のマンション購入契約書にサインしてしまったという。
30〜40代の職業を持つ男性の被害が多く、「職場に繰り返し電話し、面談を強要するのが常套(じょうとう)手段。同僚や上司の手前もあり、面談をOKしてしまう人が多い」(同)と警告する。
一昨年のリーマン・ショックで、マンション・ブームが冷え込み、「値崩れした物件を安く買いたたき、投資として強引に売りつける業者が増えている」(都内の不動産業者)という。なかには「想定問答集を作成し、電話勧誘だけを請け負う業者もいる」(同)とされる。
こうした消費者が希望しない訪問や電話は「不招請勧誘」と呼ばれ、一部の金融商品では禁止されているが、不動産取引を規制する「宅地建物取引業法(宅建業法)」では認められている。国土交通省は「長時間の勧誘や相手を困惑させる勧誘は宅建業法に抵触し、行政処分の対象になる」(不動産業課)と説明するが、その定義はあいまいだ。「電話勧誘を一律に禁止するのは営業規制になり、慎重に考える必要がある」(同)としている。