
予備講習を30時間履修又は予備講習と免許状更新講習を合わせて30時間履修・修了した現職教育職員の方は,この更新講習修了確認申請はできませんので,免許状更新講習免除申請を行ってください。
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| 概要 |
旧免許状(平成21年3月31日以前に授与された教員免許状)の所有者で,免許状更新講習を30時間以上受講・修了された方が,その確認を免許管理者に申請するものです。
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| 申請窓口 |
広島県教育委員会事務局 管理部教職員課管理係
[県庁東館5階]
(〒730-8514 広島市中区基町9-42)
※郵送でも受け付けております。
郵送する場合は,簡易書留等の記録が残るものを利用してください。
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| 受付日時 |
月曜日から金曜日(ただし,休日及び12月29日〜1月3日は除く。)の
午前8時30分から午後5時15分まで
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| 申請期間 |
修了確認期限の2年2月前から2月前まで
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| 手数料 |
3,000円
(広島県収入証紙[収入印紙ではありません]3,000円分を更新講習修了確認申請書に貼付してください。)
※広島県収入証紙が買えない場合は、郵便小為替又は郵便普通為替の同封でも可能です。
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| 提出書類 |
- 1 更新講習修了確認申請書
更新講習修了確認申請書(PDFファイル) 167KB
更新講習修了確認申請書(Wordファイル) 44KB
記入例(PDFファイル) 287KB
- 2 教育職員免許状の写し又は教育職員免許状授与証明書
- ●所有しているすべての免許状について提出してください。
●同一校種(及び同一教科)の免許状を複数お持ちの場合も,すべての免許状について提出してください。
【例】
小学校教諭二種免許状を基礎として小学校教諭一種免許状を上進した場合,小学校教諭二種免許状の写し(又は教育職員免許状授与証明書)も必要です。
- 3 免許状更新講習修了証明書又は免許状更新講習履修証明書
- 修了したすべての免許状更新講習に係る証明書を提出してください。
- 4 戸籍抄本又は戸籍個人事項証明書(3ヶ月以内に発行されたもの)
- 免許状又は上記の証明書に記載されている氏名・本籍地が,現在の氏名・本籍地の都道府県名と異なっている場合に提出してください。
※戸籍抄本又は戸籍個人事項証明書で,氏名・本籍地の変更の事実が確認できない場合は,改製原戸籍の抄本など確認できるものが必要となります。
- 5 返信用封筒
- 事務処理後に交付する更新講習修了確認証明書を送付するために使用します。
角形2号(240o×332o)の封筒に420円分の切手を貼付し,宛先を記入してください。
※申請書類と併せてクリアファイル等を送付する場合は,440円分の切手を貼付してください。その場合,更新講習修了確認証明書はクリアファイル等に入れて郵送します。
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| 備考 |
●上記の証明書は原本を提出してください。なお,提出された証明書は返却しません。
●提出書類,記載内容について照会する場合がありますので,更新講習修了確認申請書の下欄にある連絡先рヘ必ず記入してください。また,県職員・県費負担教職員の方は職員番号も記入してください。
●更新講習修了確認の申請は,修了確認期限の2ヶ月前までに必ず行ってください。
●更新講習修了確認証明書の交付日は,毎月月末(月末が閉庁日の場合は,直前の開庁日)です。なお,申請の締切りは,毎交付日の一週間前となっています。
●申請書について,上記のファイルをダウンロードできない場合又はダウンロードしたものを印刷できない場合は,直接申請窓口まで取りに来ていただくか,もしくは郵送により請求してください。
【申請書を郵送で請求する場合】
- 80円切手を貼付した返信用封筒(長形3号[120o×235o]推奨)を
- 次の宛先に送付してください。
- ※封筒の表書きに「更新講習修了確認申請書請求」と朱書きしてください。
(宛先)
- 〒730-8514 広島市中区基町9-42
広島県教育委員会事務局管理部教職員課管理係
■■ 関連情報 ■■
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| 関連法令等 |
・教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律
(平成19年法律第98号)附則第2条第2項
・教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令
(平成20年文部科学省令第9号)附則第9条第1項
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