動物愛護団体ARK-ANGELS 代表ブログ「ずばり一言!」

東大阪市レスキュー



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9月20日にレスキューを敢行しました。
犬75頭、猫7頭、合計82頭を全て保護いたしました。
情報では160頭近くいたそうですが、半数は知人や近所の方々に貰われたそうです。

いつもそうですが、ANGELSは、ブリーダー業を廃業しないと犬の引取りはしません。
繁殖業者の不要犬の後始末はしない方針です。
今回は仲介に入った方の努力もあり、業者は即刻、廃業届を出しました。
団体に負担をかけるだけでなく自身で犬の譲渡を行い善意の方々に貰われていきました。
同業者だけには渡さないで下さい。と約束をしました。
せっかく救えた子が又、繁殖に使われることを防ぐためでした。
粘り強く交渉をした結果、本日のレスキューとなったのでした。

犬の状態は、体調の悪い子もいますが総体的には元気です。
目視ですが、痩せている子、片目が潰れている子、ヘルニアの子、皮膚病の子など、繁殖場さながらです。相変わらずです。
特に酷い子もいました。
小さなケージに数頭まとめて入っていたトイプードルは、昨夜、緊急で入院しました。
ぐったりとしていた為、緊急に動物病院へ搬送。
診断の結果、咬み傷による感染症でした。
あと1日、救出が遅れていたら死んでいたかもしれない。
数日前の咬み傷が多数あり、他の犬たちに襲われた可能性がありました。
全身に咬み傷、汚れた身体の細菌が傷口から侵入し感染症に罹った。
このまま放置していれば感染症による敗血症になって死亡していただろうと言うことでした。
現在、生死を彷徨っていますが点滴など懸命な治療が行われています。

小さなケージでの飼養管理は、強い子が餌や水を取り、弱い子は食べれません。
ストレスも大きく、弱い子は虐められます。
数頭がかりで1頭を襲ったのでしょうか。
生きていたのが奇跡でした。

全ての犬たちは、これから診察を受けます。
元気な子から狂犬病ワクチンや混合ワクチンを接種していきます。
もちろん、血液検査、フィラリア検査をしますし回虫等がいれば駆虫も開始していきます。

劣悪な環境下でいた子たちは、何らかの病気を持っている可能性があるので、シェルターでは約1ヶ月間は隔離をします。
過密なケージの中での生活から一変して、大きなケージに1頭ずつの生活になりました。
昨夜は十分なお水と餌を与えられ、鳴く事もなくぐっすりと休んでいました。
安心したのでしょう。

レスキュー時に、ブリーダー施設から運び出し2台のトラックに乗せましたが、
施設内ではワンワンと鳴いていた犬たちは、新しいケージにタオルを敷いた中では、鳴く事もなく、出発を待っていました。
テレビ局のカメラがその様子を追っていましたが、取材に来ていた記者が、「みんな、鳴かないですね。不思議ですね」
「そうですね。この子たちはみんな、事情がわかっているんだろね。助かった事を。」

そうなんです。
過酷な環境から救われた事を知っているのです。

このような現場は、全国各地であります。
氷山の一角なのです。
繁殖業者が一番悪いのですが、ここまでの環境になるのを放置していた行政が問題です。
飼育環境が劣悪である事を知りながら、適切な指導をせず放置した結果が、これです。
動物取扱業者を監督する行政が、本当に真摯に動物愛護に向き合っていないから、このような現場が出るのです。
上級省の環境省が、動物愛護を唱え、人と動物とが共生できる世の中にしようと言っています。
地方の自治体はそれに応えていません。

そうしようとしている自治体もありますが、多くは何処かの自治体が動けば追随するという日本式船団方式を描いています。
そんな悠長な思考回路だから後手後手に回り劣悪環境が起きてしまうのです。
法に則り適切な行政指導を行っていれば、もっと環境も改善されて繁殖業者も劣悪環境を作らずにすみ、飼育されている犬たちも快適に過ごせるはず。
諸悪の根源は業者だけの責任ではなく、行政の職務怠慢にあるといっても過言ではない。

レスキューから1日が過ぎた今朝、犬舎には新しい命が二つ、産まれました。
レスキュー頭数は84頭になりました。

全国にいるブリーダー業者の皆さん
もう一度、自分の施設を、飼育環境を見直して下さい。
劣悪と判断されるようなら改善を行ってください。
動物虐待の定義の細則が決められましたので、今までのような飼育環境であれば、
間違いなく「動物虐待」に該当します。
発見した場合、ANGELSは即刻、告発を断行します。


レスキューが成功したのは多くのご支援者の皆様、ボランティア、スタッフの皆さんのおかげです。
この場をお借りして御礼を申し上げます。

これからが大変なのです。
ご支援者の皆様の後方支援がレスキューの完結に向けての始まりとなります。
ご協力を宜しくお願い致します。




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レスキュー基金へのご協力をお願い致します。
一口¥3000で、狂犬病予防注射が、できます。
二口¥6000で、ワクチン接種が出来ます。
五口¥15000で、オスの去勢手術が出来ます。
そして、フード購入もさせて頂いております。
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行政の怠慢



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今、動物愛護が盛り上がっている。
先日、メディアで報道があり行政の職務怠慢が報じられた。
その日から他局でもニュースで報道された。
次の日も全国ネットで同様の話題がニュースになった。

多くの視聴者はニュースを見て、またか。と思ったことだろう。
4年前の広島DP事件以来の騒ぎとなりつつある。
問い合わせが多く来ていることからも推測される。

以前は虐待があっても不起訴となっていたが、1年ほど前から起訴が続き悪質な業者は摘発されているのだ。
警察も動物虐待を犯罪と認知してきたからだろう。
犯罪が思料されるとき、警察は行動してくれる。

しかし、動物業者を監視する監督官庁の都道府県や市は未だ、告発や摘発に至っていない。
伝家の宝刀である職務権限の指導、勧告、命令は発動していない。
いや、機能していないのだ。
もっと判り易く言えば、やりたくないのだ。
甘い行政といえる。

法律で決められている狂犬病予防法。
違反事実が確認されても口頭の指導のみで監視ができていない。
業者に対して指導が甘い。
癒着とみられても仕方ないだろう。

先日の報道で、記者が大阪府庁の職員にマイクを向けて取材していたが、
職員は違反事実を指摘され「職務怠慢です」と認めて答えていたが、犯罪事実が有るにも拘らず告発をしなかった。
これは刑事訴訟法249条2項に該当する。
明らかな職務怠慢である。

その怠慢さが悪質繁殖業者の動物飼育劣悪環境を助長しているのだ。
業者だけの責任だけではなく、行政の怠慢が諸悪の根源かもしれない。

ここにも官僚制度の悪い体制がみえてくる。


告発の要件
 告発の要件は、一般的には「犯罪があると思料するとき」であるが、官吏又は公吏(公務員)が「職務を行うことにより犯罪があると思料するとき」は、告発は法的義務とされる。(刑事訴訟法第239条第2項)
 しかしながら、当該公務員の職務上正当と考えられる程度の裁量まで禁止する趣旨ではないと解されている。
 
第一はもちろん法律学的なそれである。
たとえば、服務の宣誓
「私は、ここに、主権が国民に存することを認める日本国憲法を尊重し、且つ、擁護することを固く誓います。」
「私は、地方自治の本旨を体するとともに公務を民主的且つ能率的に運営すべき責務を深く自覚し、全体の奉仕者として誠実且つ公正に職務を遂行することを固く誓います。」
を実質化するための法論理とか制度構想か。

(以下にいろんな方のご意見を紹介します。)
官庁は刑事訴訟法を守っていない!?
 刑法第9条に定める刑をもって罰則としている行政関係法の違反事案の全てが告発されると、検察官が対応し切れないだろうという気はします。
 しかし、基礎便宜主義によって実際に起訴するかしないかの判断を行うのは検察官であって各行政官庁ではないはずです。各官庁が違反の軽重や態様の悪質性などで勝手に判断し、刑事訴訟法第239第2項に違反して告発を行っていなのは問題ないのでしょうか?
刑事訴訟法第239条第2項の告発義務の法的性質については、訓示規定説と義務規定説とが対立していますが、通説はこれを義務規定としています。
訓示規定説によれば、公務員の告発義務は、道義的義務にすぎず法的義務ではありませんから、告発義務の不履行は違法ではありません。

これに対して、義務規定説(刑事訴訟法学における通説)によれば、公務員の告発義務は、法的義務であって単なる道義的義務ではありませんから、告発義務の不履行は違法であり、公務員の懲戒事由になります。但し、義務規定説も、告発するか否かについて職務上正当と考えられる程度の裁量を認めています。

たとえば、公立学校の教師が、生徒の禁煙及び親権者がそれを黙認している事実を発見したが、教育的見地から親権者を告発しない行為は、職務上正当な裁量の範囲内です。
これに対して、本来捜査機関によって判断されるべき事由、例えば、被疑者の再犯のおそれ、改悛の情の有無等を判断して、これによって告発するか否かを決めたり、その他自己の職務と関係のない事由によってこれを判断したりすることは、職務上正当な裁量の範囲を逸脱する違法行為となります。(地方行政実務の法律相談上巻(ぎょうせい)93〜95p)


以上ですが、
公務員は職務上の犯罪があると思料されるときは告発をしなければならない。のです。
これをしなかったからと言って、罰則規定はありませんが義務違反であることは間違いないようです。
また告発をするまでの判断基準は様々の意見が分かれるところですが、違反行為の軽重等の悪質性等の判断は勝手にすることはできません。
そこまでの権限はありません。

服務規程の宣誓でもあるように
「私は、地方自治の本旨を体するとともに公務を民主的且つ能率的に運営すべき責務を深く自覚し、全体の奉仕者として誠実且つ公正に職務を遂行することを固く誓います。」
と、初心を忘れず正義感に燃えていれば断固、行えるべきです。

違反を確認し告発せず容認している公務員に対し、民間団体が告発を行えば、担当部署の課長以下、間違いなくこの職務怠慢な公務員は、出世はおろか、左遷は間違いないでしょう。
もう一度、初心に戻り正義感に燃えて職務を遂行して頂きたいものです。

悪質な繁殖業者たちを排除していくには、また劣悪環境から犬たちを救っていくには、これが一番の近道ではないでしょうか。



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告発、正式受理



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告発、正式受理

9月2日午後2時20分 大阪府警河内警察署が告発状を正式受理。
劣悪環境をもつブリーダーの告発事件について、所轄警察署が告発を受けて正式に受理した。
告発内容が重複する為、相談した結果、狂犬病予防法違反については所轄警察署が送致、動物虐待についてはANGELSが告発をし送付する予定。

管轄行政も昨日、現地へ行き指導の確認を行った模様。
その様子を某テレビ局が取材に・・・。
だが、行政とはニアミス。

現地前の歩道は小学生たちの通学路。
下校する子供たちは、手にハンカチやタオルで口鼻を押さえての下校姿。
それをテレビ局のカメラが追っていた。
現地には店員が一人いて、入り口前に小さなケージに小型犬7頭を入れていた。
それを追うカメラ。
「近所の方が、これは明らかな虐待でしょう。
いつも犬が泣き叫んでいるし糞尿の悪臭が外にまで臭っていて酷い環境だ。」と取材に応じていた。
201009071503000.jpg


飼育されている頭数は220頭だが、半数近くは移動されたらしい。
外から覗いたが、中にはまだ相当数の犬がいた。
移動先はどこなのか?
同じような環境で有れば、問題だ。

新設されたクーラーが付いていたので、以前よりは暑さは凌げているように見えた。
行政が立入りし、少しは改善がされたのだろうか。
行政には改善が行われたら報告をお願いしているが、未だ何の連絡もない。
知りたければ連絡をしてこい。と言うことか。

多くの繁殖業者の実態はこの現場と寸分変わらず、劣悪であると推測される。

動物たちを守る法律、動愛法は、今、やっと変わろうとしている。
環境省の指針表明から4年が経過するが、親方が唱えても子方の地方行政が変わろうとしないのでは、屁の突っ張りにもならん。

市民から通報や抗議が多く出れば、重い腰をやっとこさ上げて、渋々、現場へ行く。
おざなりの指導や注意をして、一応の対処はしたと自己満足してすごすご、帰る。
その後、指導通りの改善がなされたのか否かは関係なし。

ときたま、ANGELSが市民の通報で現地へ行き、劣悪な環境を発見し、行政へ通報。
行政いわく、1か月前に現地を見たのですが・・・。何も変わっていませんでしたか。だって・・・。

何をしとるんじゃ。行政は。
職を賭してまでかける情熱はないのか!

人が死ぬ今年の暑さ。
熱中症で多くの人の命が、亡くなったのに、暑いのは犬猫だっておんなじだろ。
人より体温が高いのだから、より暑いはず。
外気温と室内温度が同じくらいの環境下で過密状態、指導後1ヶ月間も放置しているなんて、考えられない。

いくら国が動物愛護を唱えても、行政の職員の考え方がこの程度であれば、今以上の期待は出来ない。
この職員をケージに入れて体験させるか、生き物に対してどんな意識を持っているのか職員の脳みその中を覗いてみたいものだ。

鳴かぬなら鳴かせて見せよう不如帰。
いや、
変わらぬなら変えて見せよう、ホトトギス。だ。

今、多くの声が必要です。
世論に訴えていきましょう。
人と動物とが共生できる豊かな世の中にするために。
生きるものを大切に。
それが子供たちへの情操教育に繋がるのです。



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虐待の考え方



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全国の動物取扱業者の方々並びに一般飼い主の皆さまへ

業者の方は動物のプロフェッショナルですから、釈迦に説法になると思いますが、
あえて書かせて頂きます。

愛玩動物を飼養したら30日以内に、狂犬病予防法に基づきワクチン接種を行い、所轄の行政へ登録及び鑑札の装着をしなければ法律違反になります。
違反すると20万円以下の罰金に処する。と明記されています。
そして毎年、予防注射を接種しなければならないのです。
これも違反すると20万円以下の罰金に処する。とあります。

(参考)
動物の愛護及び管理に関する法律
第44条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2項 愛護動物をみだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行った者は、五十万円以下の罰金に処する。
3項 愛護動物を遺棄した者は、五十万円以下の罰金に処する。

特に、2項の虐待に関し、「虐待の考え方」が定められました。
13項目に渡り細則が決められ、1項目でも該当すると虐待になります。

(参考)
環境省自然環境局 総務課 動物愛護管理室の「動物の虐待の考え方」を以下に掲載する。

2 . 動物取扱業者等
・ケージが狭く、動物の排泄物と食餌が混在した状態で放置されている。動物が排泄物の上に寝ている。
・常時水を置いていない。あるいは、水入れはあるが中に藻が付いていたりして不潔である。
・幼齢にもかかわらず、食餌を適切な回数与えず(例えば朝晩の2回のみ等)、また、それで問題ないと説明している。
・糞尿が堆積していたり、食餌の残渣が散らかっていたりして、清掃が行き届かず、建物内、ケージから悪臭がする。
・動物の体が著しく汚れている。
・病気や怪我をしているにもかかわらず、獣医師の治療を受けさせていない。
・飼育環境が飼育している動物に適していない(温度・湿度の調整も含む)。例えば、西日が当たるなど建物内の温度が上昇した場合、あるいは、その逆で、冬季に低温となった場合に対応しない。
・多頭飼育で、飼育環境が不衛生。常時、糞尿、抜けた毛、食餌、缶詰の空やゴミがまわりにちらかっており、悪臭がする。
・ケージ内で動物を過密に飼育している。
・店内の大音量の音楽、または過度の照明にさらされることにより動物が休息できない。
・しつけ、訓練と称するなどし、動物に対し殴る、蹴る等の暴力を与えたり、故意に動物に怪我をさせたりする。
・体調不良、不健康な動物をふれあいや散歩体験等に使用する。
・出産後、十分な期間(離乳し母体が回復するまでの間)を経ずに、また繁殖させる。


現状の繁殖業者の方は、今一度、施設を見直し改善をなされるようにされたいものです。
行政が施設を見て、上記の状況が1点でも該当すれば虐待となり罪になります。
知らなかった、気がつかなかったでは通用しません。
また従来のように動物管理センターが猶予期間を与えて指導、勧告せず放置した場合、若しくは見逃した場合、行政も刑事訴訟法239条2項により罰せられます。

(参考)
刑事訴訟法239条2項 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。
とあり、行政の怠慢もしくは義務違反に該当します。

業者及び行政が守らなければならないのです。

今までのような狎れ合いがあれば、すべて告発対象になります。
違反事実が確認できた段階でANGELSは法の元、告発を断行していきます。

待ったなし。であることを肝に銘じて頂き、早急に飼育環境の改善を行われることをご忠告します。
行政機関に於かれましても、所轄行政として管轄内の動物飼養施設を巡回し、指導、改善の勧め及び検分を徹底して行われるよう、要請いたします。
告発団体として、順次、地方行政を回り、適切な指導等を行われているかを再見分していきます。


(全国にいる支援者の皆さまや動物を愛する方々へ)
地元の行政機関、動物愛護センター等に質問をしてください。
1. 地域内にて許可を出した動物取扱業者の保有する犬の畜犬登録及び狂犬病予防注射は、すべて行われているのか?
2. 直近の確認は何時、どのようにして行ったのか?
3. 登録申請時の届出頭数と現時点での頭数の差の把握及び変更届出が速やかに行われたのか?
4. 登録申請から許可をだしてからの繁殖場施設の調査は、毎年若しくは何時に行ったのか?
5. ワクチン接種と畜犬登録が行われていない場合、違反行為を確認した時点で告発を行うように要請してください。
6. 施設環境が適正で虐待の定義に違反をしていないか、確認を取ってください。未確認であるなら早急に見回るように要請してください。
7. 行政が違反事実はなかった。と回答されましたらその施設名、場所を聞いてください。こちらで再確認します。
(動物取扱業者リストは公開する義務がありますから教えてくれます)

要請に応じない地方行政が判明しましたら、すぐにANGELSまでお知らせください。
告発は誰でも行える権利です。
時効もありませんのでご心配なく。

みんなでお近くの都道府県や指定都市に要請してください。
そうすることにより「小さな命」が救われる結果になります。


(お知らせ)
奈良県の吉野町に遺棄を企てた業者の犬たちは動物愛護団体に保護された模様です。
捜査終了後、奈良のセンターに保護されている犬たちも業者へ返還されるそうです。

東大阪市のブリーダーは、2日前に廃業届出を提出しました。
飼育中の犬猫は行政指導もあり、飼主の責任に於いて努力をし、開放する事を検討されています。
ANGELSは、飼主の要請が有り次第に保護する予定です。
その節はまた、皆様のご協力をお願いすると思いますのでよろしくお願い申し上げます。

近隣の住民や隣接する小学校の生徒並びにご父兄方は安堵されていると思われます。
また、ここまで放置した業者もですが、ここまでになるまで放置した所轄行政も大いに反省して頂かなければなりません。
罪を憎んで人を憎まず。と言います。
業者も行政も、反省するところは反省し、今後の糧にして頂きたいものです。
後は、一日も早く動物たちを解放して幸せに、自由に走り回れるようになってほしいものです。

この件に関して、最後までもう少し見守りましょう。
多くの方々のご声援、ご指導、ご協力に感謝申し上げます。



Animal rescue team ANGELS

特定非営利活動法人 動物愛護団体 ANGELS
代表理事  林 俊彦



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狂犬病予防法の現実



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地方自治体の職務怠慢を訴えていますが、
これは全国の地方自治体全体の話しです。
全てと言っていいほどの地方自治体が管轄する動物取扱業者のほとんどが、
狂犬病予防法を順守していない。
その違反事実を知りながら、黙認している。摘発をしないんですね。
業者が自主的に登録するのを待つのか。
甘いね。
いつまでも登録をするわけがない。
違反事実を確認しながら、告発を行わないのは義務違反か職務怠慢だろ。
業者だけではなく、一般飼い主にも該当者はいます。
行政は、業者には甘く一般の飼主さんにはきついんだよね。

「飼い主の責任として狂犬病の予防接種、犬の登録をきちん行い、人の命、そして愛犬の命を守りましょう。」なのです。

前回も書いたが、これは
(参考)
刑事訴訟法239条2項 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。
とあり、行政の怠慢もしくは義務違反に該当します。

まずは、この国で決められた法律を守らせてから動物取扱業者の登録を許可すべきなのです。
滋賀県では、県条例で多頭飼育者の届け出が義務付けられた。
10頭以上の犬猫を飼育する場合、県に届出をしなければならない。
このように動物取扱業者も届出を義務付けて頭数の移動や増減があれば、都度、行政に届出をする。
そうすれば、狂犬病予防法も遅滞なく守れるし、国全体が愛玩動物の頭数をも把握できるというものだ。
取扱業者にもこの条例を当てはめるべきです。
別にANGELSを意識して作られた条例ではないだろうが、とても良いことだと思います。

一体、日本にはどのくらいの犬猫がいるのだろうか?
少し調べてみました。

ペットフード工業会(第16回犬猫飼育率全国調査より)
2009年度 現在飼育頭数(拡大推計値)
犬:1232万2千頭
猫:1002万1千頭
平成20年度・ペットフード流通量、2697億9300万円。 すごい金額ですね。


行政統計データー(厚生労働省より)
全国(平成20年度)登録頭数(年度末現在)6,804,649頭 予防注射頭数 5,095,903頭 注射率 74.9%
ちなみに、
大阪府(平成20年度)登録頭数(年度末現在)356,559頭 予防注射頭数239,492頭 注射率 67.2%
全国平均値より7.7%下回っているのが判る。
で、117,067頭の予防注射を見逃している。

注射率ベスト1:長野県 95% 
注射率ワースト1:沖縄県 55.2%

(大阪府の場合)
毎年、登録数だけ予防注射をしなければいけないのだが・・・。
(見逃している収入)
2,650円が狂犬病の予防注射(獣医師会の収入)117,067x2,650=3億1022万7550円
550円が狂犬病予防注射済票(行政への収入)117,067x550円=6438万6850円

大阪府の登録頭数がきちんと注射をすれば、これだけの収入になる。
(獣医師会の収入)356,559頭x2,650=9億4488万1350円
(行政への収入)356,559頭x550円=1億9610万7450円

*ここにも不思議な現象が・・・
獣医師会に所属している動物病院では行政に代わり、注射済証の鑑札が発行されますが、所属していない動物病院では発行されず、狂犬病予防注射済証をもらい行政にて鑑札をもらいます。
なぜ?
全国の動物病院は全て、獣医師会に入らなければならないのか!
入会したら年額○十万円の会費を納めなければならないし、その他のデーターや治験資料等の配布も受けれない。
ある種の差別ではないのか?
患畜さんの便利を提供するのであれば、獣医師会に所属していなくても行政の判断で鑑札交付をお願いすれば済むこと。

広島DP事件の時、いち早く駆けつけてくれた獣医師は獣医師会に入っていない人たちだった。
組織の獣医師会は遠巻きに見物してから行政からの要請があってから動き始めた。
そして広島市から動物愛護に協力したとして表彰を受けた。
中身を知っている私としては、出来すぎたパフォーマンスとしか映らなかった。


以上のデーターは、厚生労働省のデーターであるが、注射率が100%でなければ違反である。
堂々と全国の犬の飼育者は法律を犯しています=というデーターなのである。
が、しかし、
「飼い主の責任として狂犬病の予防接種、犬の登録をきちん行い、人の命、そして愛犬の命を守りましょう。」と謳っています。
この法律に違反すると狂犬病予防法第27条 20万円以下の罰金が科せられます。

二十七条  次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一  第四条の規定に違反して犬(第二条第二項の規定により準用した場合における動物を含む。以下この条において同じ。)の登録の申請をせず、鑑札を犬に着けず、又は届出をしなかつた者

ということで、違反した人が支払う罰金の総額は、
大阪府だけで117,067頭x20万円=234億1340万円
全国では、170万8746頭x20万円=3417億4920万円
とてつもない金額が税収になりませんか?

ペットフード工業会の調査では、
犬: 1,232万2000頭ですが、
行政統計データーでは、680万4649頭です。
飼育頭数の実際は行政に登録している頭数の倍近くもいるのです。
その差、551万7351頭。無登録だから注射率は41.3%になり全国ワースト1の沖縄県より下がります。
この差の551万7351頭の多くは、繁殖業者の飼育頭数かもしれないのです。
(但し、子犬は生後91日以降に受ける事となっています。また犬、猫、あらいぐま、きつね及びスカンクも入る)
(参考)
(法の規定の一部が適用される動物)
第1条 狂犬病予防法 (以下「法」という)第2条第1項第二号 の政令で定める動物は、猫、あらいぐま、きつね及びスカンクとする。


この数字の組合せで思うことは、業界と行政が互いに利害関係にあり触れられたくない部分があって、資本主義の既得権益を守り合っているような感じがするのだが、その利害関係人が動愛法を改革する審議会のメンバーである事も憂慮する。

国が定める狂犬病予防法(昭和25・8・26・法律247号)が定められてから平成11年までに10回の改正がありました。
現在、日本は世界の中では狂犬病の清浄国といわれていますが、予防注射をしっかりと接種し法律を守っているから病気が発生していないのです。

法律を守らない人が居れば狂犬病は何時どこで発生してもおかしくはないです。

港のある地方では、外国の船が入国します。
入国の際に検疫がありますが、船から犬を降ろさなければ検疫は受けません。
その船の船員さんが飼っている犬が船外へ逃げたとしましょう。
その犬が狂犬病に羅漢していたら一瞬のうちに蔓延するかもしれない。
もし、人を噛んだら伝染して死亡します。犬同士が接触したら感染します。
船員さんが犬を探して見つからなければ、代わりに他の犬を買うかして連れ帰って、この犬が飼っていた犬だと申告すれば、逃げた犬は検疫なしで国内に入国したことになります。
聞いた話ですが、船員が申告する用紙には「犬1頭」としか書いてないそうです。
犬種や大きさ、雌雄の別などの特徴を記載しなくても良いそうです。

こういった不測の事態が起きたら大変だ。と、港近くの行政の職員さんが話していたのです。

恐ろしい話です。

だからこそ、みんなが守らなければいけないのです。
そして、管轄の行政機関は違反者が居れば指導して告発もしなければいけないのです。
危機管理能力の低さ。ですね。


(お知らせ)
現在、東大阪市のブリーダー及び行政を告発していますが、
先日、奈良県吉野町の山中に100頭の犬を遺棄しようとした業者はこの業者ではないという情報がありました。
警察も行政もこの事実を確認しています。
が、警察や行政は個人情報保護法により被疑者の情報公開はしておりませんから、あくまでも推測です。

ということは、東大阪市内にはこの遺棄を企てた業者がまだいます。
情報を持たれた方は、ANGELSに通報をしてください。
奈良の動物管理センター(宇陀アニマルパーク)には32頭が保護されていますが、警察の捜査が終われば犬たちはブリーダーの元へ返還されます。
そうなれば、100頭の犬たちが路頭に迷うか転売されるか処分される可能性もあります。
救える命があるなら、みんなで救いましょう。


(全国にいる支援者の皆さまや動物を愛する方々へ)
地元の行政機関、動物愛護センター等に質問をしてください。
1. 地域内にて許可を出した動物取扱業者の保有する犬の畜犬登録及び狂犬病予防注射は、すべて行われているのか?
2. 直近の確認は何時、どのようにして行ったのか?
3. 登録申請時の届出頭数と現時点での頭数の差の把握及び変更届出が速やかに行われたのか?
4. 登録申請から許可をだしてからの繁殖場施設の調査は、毎年若しくは何時に行ったのか?
5. ワクチン接種と畜犬登録が行われていない場合、違反行為を確認した時点で告発を行うように要請してください。

要請に応じない地方行政が判明しましたら、すぐにANGELSまでお知らせください。
告発は誰でも行える権利です。
時効もありませんのでご心配なく。

みんなでお近くの都道府県や指定都市に要請してください。
そうすることにより「小さな命」が救われる結果になります。




統括が綴る「活動日誌」も併せてご覧ください。
http://teamangels.blog89.fc2.com/


動物虐待監視委員会入会申込書

レスキュー基金

大阪支部に滞在しているワン達の紹介です。
「天使達の笑顔 in osaka」も併せてご覧ください。
http://angelsosaka.blog106.fc2.com/




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