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「老齢厚生年金」と「老齢基礎年金」の繰り上げ受給について。

araigumayogoshidanukiさん

「老齢厚生年金」と「老齢基礎年金」の繰り上げ受給について。

昭和28年4月2日以降に生まれた男性(女性は5年遅れ)は、特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分についても、支給年齢が年々引き上げられます。そして、36年4月2日以降に生まれた男性(女性は5年遅れ)は、特別支給の老齢厚生年金は全く無くなり、65歳からの老齢厚生年金と老齢基礎年金だけになります。
今後、年金の支給を待っていられない人が増えてくると思います。

前置きが長くなりましたが、(質問)「老齢厚生年金」と「老齢基礎年金」は、どちらか一方だけを繰り上げ受給することは出来る予定でしょうか?必ず2つ同時に繰り上げ受給することとなるのでしょうか?繰り下げ受給は別々に請求出来ると理解していますが・・・。

年金は国民にとって重要ですが、制度が難しすぎて、損益分岐点の判断など困難です・・・。
宜しくお願い致します。

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mirai_sr123さん

① 「老齢厚生年金」と「老齢基礎年金」の繰り上げ受給については、「老齢厚生年金」と「老齢基礎年金」が共に、請求できる状態の場合は同時に行わなければなりません。
報酬比例部分の支給開始年齢が引き下がる㍼28年4月2日から㍼36年4月1日までの間に生まれた人(女性は、㍼33年4月2日から㍼41年4月1日までの間に生まれた人)は、これらの特例支給開始年齢に達する前に報酬比例部分の老齢厚生年金の繰り上げの請求をすることができます。
この経過的な繰り上げ支給の厚生年金を請求する人は、同時に老齢基礎年金の繰り上げ請求をしなければなりません。
また、老齢厚生年金の支給開始年齢が65歳になる人も、同様に同時に老齢基礎年金の繰り上げ請求をしなければなりません。

② 老齢年金の繰り下げについては、「老齢厚生年金」と「老齢基礎年金」を同時に行う必要は、ありません。
㍻19年4月1日以降に老齢厚生年金の受給権を取得した人は、老齢厚生年金と老齢基礎年金を別々の年齢で繰下げできます。

kosyukaido10さん

ここでは話題を「昭和36年4月2日(女性はS41.4.2)以後生まれの人」に
限定します。

この人々は、原則として60歳台前半の老齢厚生年金は支給されなくなります。
(老齢基礎年金は、もともと65歳から開始)

そこで60歳以上65歳未満になるまでの間に請求しますと,老齢基礎年金と
老齢厚生年金の両方を同時に繰り上げ、減額受給されます。

「どちらか一方だけの繰り上げ受給」はできず、老齢厚生年金の請求と
「老齢基礎年金」とを同時に行うことになります。
国民年金だけの人は、老齢基礎年金だけの繰上げになります。

>>繰り下げ受給は別々に請求出来ると理解していますが・・・。

繰下支給は確かに、それぞれ単独で行うことができます。

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