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- 投稿に関するガイドライン
- ガイドラインの役割
- 著作権を守りましょう
- 著作権って何ですか?
- どんなことが著作権侵害にあたりますか?
ガイドラインの役割
- ガイドラインは、こえ部を健全な音声コミュニティとして運営していくために皆さんに約束してほしいルールです。
- このルールは、こえ部や部員の皆さんが著作権違反などの犯罪行為を行ってしまわないために存在します。
- より良いコミュニティにしていくためにルールを守ってください。
- さらにルールをより良くするための意見やアイデアも募集しています。
- ガイドラインに違反した場合は削除を行います。
- このガイドラインに違反する投稿は事務局により削除の対応を行っていきます。
- 部員の皆さんの協力を必要としています。
- こえ部の部員の皆様には、このガイドラインをよく読んでいただいて、自分の投稿でガイドラインに違反しているものは自主的に削除をお願いします。
- また、事務局側の速やかな対応のために部員の皆様からの違反通報のご協力もお願いいたします。
著作権を守りましょう
まず著作権とは何でしょう?
Copyright(コピーライト)という表記もよく見かけますね。 これらは同じもので、「権利として守られている」ことを表しています。 著作物には著作権が存在します。 これらはどこかに申請しなくても、何かが作られた時から発生しているものとされています。
二つの著作権
大きくいうと下記の二つです。
- 著作者の経済的な利益を守る「著作財産権」
- 著作者の精神的な利益を守る「著作者人格権」の二つがあります。
利用には許可が必要。でも個人で許可取りは難しくない?
前提として、他人の著作物を利用するには許可をとる必要があるのです。 しかし、個人でいろんな権利者に許可をとることができるでしょうか? たぶん、すごく大変なことだと思います。
そこで、
事務局が代理申請!事務局が利用料支払い!
こえ部で投稿時に、入力フォーム(※)に曲名を入れることで
日本で音楽の「著作財産権」を多く管理しているJASRACという団体に事務局が申請を出します。使用料を払うことで利用することが出来ますので、事務局がみなさんが利用してくれて、購入してくれたポイントの売上などの中からJASRACに支払います。
ですのでユーザーの皆さんはそれほど心配する必要はありません。
勝手にアレンジできない?
「著作者人格権」は、作品の「同一性の保持」を守っています。 難しい言葉ですが、つまり「勝手にアレンジしたりしないでね」ということです。 どこからがアレンジなのか難しいところですが、許可を取らずに替え歌にしたり、アレンジを変えたりすることはできないことになります。
ここでの重要箇所は「勝手に」というところであり、著作権者の許諾があれば、改変することも可能になります。 ただ、ここでも個人が、ソニーミュージックのミュージシャンなどに直接連絡をとって許可を取るということは非常に難しいと思います。そのため、一般的にJASRACなどの管理楽曲を演奏する場合は、原曲に忠実に演奏しようということになります。
次項で触れますが、逆に改変・アレンジを著作者があらかじめ許可を宣言しているような場合は、改変・アレンジをすることが可能になります。
初音ミクなどの二次創作に対し比較的寛容な楽曲に関して
ニコニコ動画のユーザーさんなどが作った初音ミクなどのボーカロイド楽曲はたくさんの人に「歌ってみた」などで楽しまれています。それらの楽曲で且つJASRACなどの管理団体に所属していない楽曲について考察しています。
結果、これらの楽曲をこえ部上にアップしていいか、という事はケースバイケースと考えています。
たとえば、「ブラック★ロックシューター」などで知られるsupercellのryo氏などの場合は、ニコニコ大百科の中にも下記のように記載されているように、JASRACへの登録を回避しています。
なお、本人の希望により、一般流通において初音ミク楽曲のJASRAC等の著作権管理団体への信託の回避がなされている。出典:ニコニコ大百科 supercell ryo の項目
また自身のインタビューの中でも二次創作を認める発言をしています。
それだったらメジャーレーベルからの一般流通で出せばいいんじゃないかと。
その時の条件として、JASRAC登録をしないでも流通させてくれる所を探していたんで、(動画を)下げる必要が無いんですよね。元々、あんまり帰属意識がないというか、みんなで盛り上げた曲なのであれこれやれる権利を持っていないという感じがする。2次創作に料金がかかったり、ライブでもあんまりやれなかったりとか、そういう可能性を全部排除したかったんです。 http://www.hotexpress.co.jp/interview/supercell_090812
ネット上での二次創作を許可している楽曲に関しては 投稿時に、出典元のURLを入力するフォーム(※)を用意いたします。
ただし現在、許可または黙認されている楽曲についても、著作者からの異議申し立てがあった場合には、それらの投稿は削除させていただきます。
フォームはただいま準備中です。6月中旬以降に公開されますので、公開され次第入力のご協力をお願いします。
CDの音楽をそのまま使うには、許可が必要
著作権 のほかにクリアしなくてはいけない権利がもうひとつあります。 それが 著作隣接権(ちょさくりんせつけん) です。
これは、演奏した人の権利などを表していて、著作権の許可とは別に、演奏した人などにも許可を取る必要があります。
ですが、これらはシステム化されていないため、事実上、個人が個別に許可をとると言うような事は不可能となっています。
BGMはどうすればいいの?
現在BGMとして音源を使いたい場合は、
- ネット上での利用を許可している音源を利用する、 または、
- 自分達で演奏した音源 または
- 演奏したものを共有し再利用を許可した音源
の3つになると考えられます。 今後、こえ部で利用してもいい楽曲というのをこえ部が独自にレコード会社などと協議を進めることで増やしていきたいと考えていますが、まだ実現の目処はたっていません。
一方で、JRCなどがUstream上での放送許可楽曲リスト(ホワイトリスト)などによる新しい動きも行ったりしていますので、こえ部も積極的に管理団体と協議を進め新しく、且つ創造的な取り組みをできるよう尽力していきます。
また、3 におけるような演奏と、歌、演劇などのコラボのための素材提供の場なども用意することで、こえ部内で積極的にコラボが行われるような仕組みも検討しています。(時期未定)
2010年5月31日 改訂
このページは暫定版です。今後も加筆修正を続け、分かりやすいページにしていきます。