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押尾被告に懲役2年6か月、「致死」認めず…被告側即日控訴

懲役2年6か月の実刑判決を受けた俳優・押尾学被告

 合成麻薬MDMAを一緒にのんで急変した女性を救命しなかったとする保護責任者遺棄致死と、麻薬取締法違反(譲渡、譲り受け、所持)の罪に問われた元俳優・押尾学被告(32)の裁判員裁判で東京地裁は17日、「致死」部分を認めず、懲役2年6月(求刑懲役6年)の判決を言い渡した。

 山口裕之裁判長は「芸能人としての仕事、自らの家庭を失いたくないという自己保身のために必要な保護をしなかった」と実刑の理由を挙げた。被告側は即日控訴した。

 裁判員は男性4人に女性2人。補充裁判員は男性3人。全員が判決後に記者会見し、そろって「報道の影響はなかった」と話した。

 事件は昨年8月2日、東京・六本木ヒルズのマンションで発生。飲食店従業員田中香織さん=当時(30)=は午後5時50分ごろに容体が急変し、死亡した。主な争点は〈1〉MDMAを持参したのはどちらか〈2〉救命は可能だったか―の2点。

 判決はまず「田中さんは被告が渡したMDMAをのんで急性中毒症状になった」と被告の譲渡を認定。さらに「被告以外に田中さんの生存に必要な保護をすべき人はいなかったのに、119番しなかった」と述べた。

 「直ちに119番すれば一定の救命可能性があった」と指摘する一方、その程度については法廷で証言した救急医の見解が分かれており「救命が確実だったことが合理的な疑いを入れない程度に立証されているとはいえない」として、放置と死亡との因果関係を否定、保護責任者遺棄罪にとどまるとした。

 検察側は田中さんの死亡時刻を6時47~53分ごろとみて「仕事や家族を失うと考え119番しなかった。専門医に治療させれば救命できた」としていた。

 弁護側は急変から数分~約10分後に死亡したと反論。「田中さんは自分で持ってきたMDMAを自発的にのんだ。急変後に被告は必死に心臓マッサージと人工呼吸をした」として、遺棄致死と譲渡の二つの罪について無罪を主張していた。

 押尾被告は昨年11月、MDMA使用罪で懲役1年6月、執行猶予5年が確定している。

特集   芸能界薬物汚染

(2010年9月17日22時32分  スポーツ報知)

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