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検察側も控訴の可能性…控訴審は裁判官が裁く

 【押尾被告実刑判決】検察側も、保護責任者遺棄致死罪が認められず、懲役6年とした求刑から大きくかけ離れた判決を不服とし控訴する可能性もある。

 一般市民が参加した裁判員裁判の判決を検察側が不服として控訴したのは、昨年5月の制度実施から1年間でわずか2件だった。控訴審は東京高裁で行われ、裁判員裁判の対象にならず、裁判官のみによって裁かれる。控訴期限は10月1日。

Yahoo!ブックマークに登録 [ 2010年09月18日 ]

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