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押尾被告 2年6月の実刑判決に即日控訴

実刑判決を受けた押尾学被告を乗せた護送車が東京拘置所に入る
実刑判決を受けた押尾学被告を乗せた護送車が東京拘置所に入る
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 合成麻薬MDMAを一緒にのんだ女性を救命せず死亡させたとして、保護責任者遺棄致死罪などに問われた元俳優押尾学被告(32)の裁判員裁判で、東京地裁は17日、懲役2年6月(求刑懲役6年)の実刑判決を言い渡した。押尾被告の保護責任については認定したものの女性の死亡と救急救命措置の因果関係は認めず保護責任者遺棄罪にとどまった。昨年10月に判決が下った麻薬取締法違反事件における有罪判決の執行猶予は取り消され、懲役1年6月が加算されるなどして刑期は約3年半。押尾被告は東京高裁に即日控訴した。

 遺棄致死罪が認められず、一般には“軽め”とも受け取られた実刑判決だったが、押尾被告は不服とし即日控訴した。

 午後3時50分すぎ、判決公判閉廷後、押尾被告は弁護団に「自分は不利なことも含めて証言したつもりだ。判決でことごとく信用できないと言われて納得できない。控訴してほしい」と伝えた。この意向を受け弁護団はこの日午後5時までに控訴状を提出。週明けにも保釈申請する。

 判決では、保護責任者遺棄致死罪のうち「致死」の部分が認められず、求刑6年に対して2年6月と量刑は大幅に軽くなった。だが一方で、問われた4つの罪のうち、同致死罪以外はすべて認定。被害者の飲食店従業員田中香織さん=当時(30)=の死亡推定時刻など、「致死」の不成立以外はほとんどが検察側の主張が認められた。

 MDMAは押尾被告が田中さんに譲り渡したもので、友人の泉田勇介受刑者(32)から譲り受けた錠剤だと認定された。押尾被告は泉田受刑者から譲り受けたMDMAは粉末で、田中さんと一緒にのんだMDMAは田中さんが用意したものだと主張。だが、事件当日に押尾被告が田中さんに送った「来たらすぐいる?」のメールが「(MDMAの)やりとりと認めるのが相当」とされ、被告に「保護責任」があったと判断された。

 弁護団は控訴審で、押尾被告に保護責任があったのか否かの大前提に加えて、死亡推定時刻などから「遺棄」の不成立も争う方針という。

 一方、弁護側証人の救命救急医の証言が「致死」を不成立とさせた。検察側の医師らが救命可能性の一般論に終始する中、この救急医は田中さんのMDMAの血中濃度が致死量を大幅に超えていたことを指摘。保護責任者遺棄致死罪の判例では、すぐに救急医療を要請すれば高い確率で救命できたことを立証する必要があり、山口裁判長も「MDMAは解毒剤がなく原因をすぐに除去することができない」と指摘。押尾被告がすぐに救命措置を取ったとしても助かる可能性は低かったと判断した。

Yahoo!ブックマークに登録 [ 2010年09月18日 ]

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