尖閣諸島周辺の、北緯27度以南の東シナ海(東海)は、そもそも97年の日中漁業協定の対象外である。協定の第6条(b)で除外されている水域にあたる。97年の前には、1955年と65年などに、日中間で漁業協定(国交樹立前なので民間協定)が締結されているが、そのいずれも、北緯27度より北の海域を協定の対象としている。つまり、尖閣諸島の領海には、日中間の漁業協定が何も存在しない。
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日中民間漁業協定(1955年))
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日中民間漁業協定(1965年))
日中漁業協定はもともと、1950−60年代に日本の漁船が東シナ海や黄海の中国の沖合の領海間近(ときに領海内)まで行ってさかんに漁を行ったため、まだ貧しく漁業技術が低かった中国側が日本側の乱獲に抗議し、協定が作られた。中国は1958年に領海を3海里から12海里に拡張すると宣言したが、中国の領海近くでさかんに漁をしていた日本側はそれを認めなかった。中国側が日本の尖閣諸島領有に反対し始めたのは、1971年の沖縄返還で、米国が尖閣諸島を沖縄の一部として日本の領土にしてからのことだ。78年に日中平和友好条約を結んだとき、トウ小平の提案で日中は尖閣諸島の領土紛争を棚上げした。
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中国の領海声明に関する外務省情文局長の談話 1958年9月5日)
その後、高度経済成長した中国は、尖閣諸島から東シナ海にかけての海域の海底資源や漁業資源を欲するようになり、92年に海洋法を制定して尖閣諸島(釣魚台)の領有権を盛り込んだ。尖閣の近海に中国の漁船が押し掛けて操業するようになり、東シナ海のガス田開発も始まった。
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尖閣諸島紛争を考える (1996.10.04))
日本の海保は、中国漁船を監視する巡視船を尖閣周辺に配置してきたが、トウ小平以来の日中間の領土紛争棚上げの合意もあり、これまで日本側は尖閣領海で、台湾や香港の船を激しく追尾しても、中国の船を拿捕・逮捕したことはなかった。日本も中国も、民間に「尖閣(釣魚台)を守れ」と主張する政治活動家がいても、政府としては対立を避ける姿勢を互いに採ってきた。その意味で今回、日本の当局が中国の漁船を拿捕し、船長を起訴する方針を固めたことは、日本が政府として中国との対立を決意する、対中国政策の劇的な大転換を意味する画期的な動きである。
今回、日本政府は「漁船がぶつかってきたのだから逮捕は当然。中国政府の怒りは不当だ」と言い、日本のマスコミの論調も同様だ。そして中国側は、衝突の際に海保と漁船のどちらが悪かったかについて、現場に当事者以外誰もいなかったので何も反論できず、人民日報英語版の報道も、その部分は「日本では、漁船の方からぶつかったと報じられている」としか書いていない。中国政府は、衝突時の経緯について反論できず、日本の主張が通っている。
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Arrest brings calamity to trawler captain's family)
尖閣領海内は日中漁業協定の範囲外だが、外交的に日中間には、尖閣について日中は敵対しないという、トウ小平以来の日中の了解があった。今回、日本側がそれを破棄し、日本の法律を使って中国漁船員を逮捕するという、領有権をめぐる強い主張に踏み切ったので、中国政府は驚き、怒ったと考えられる。
事件後、中国当局は、尖閣周辺で操業する中国人漁民を保護するため、準軍事部隊である漁業監視船を派遣することにした。史上初めて、日本(海保)と中国(農業省傘下の漁業監視船)の軍事的な部隊が、海上で対峙する状況が生まれる。日中交戦もあり得る事態だ。戦後65年なかった、日本が戦争しうる事態がぐんと近づいた(鬼畜米英の代わりに中国の脅威が喧伝される)。尖閣諸島は、南沙群島や黄海とともに、中国と、米国に支援された周辺国が対峙する、世界的な海上紛争地域(対中包囲網)に格上げされた。
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中国軍を怒らせる米国の戦略)
▼米国が前原をそそのかして好戦策?