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大阪弁護士会(金子武嗣会長)は17日、弁護士の橋下徹大阪府知事が就任前、山口県光市の母子殺害事件弁護団への懲戒請求をテレビで呼び掛ける発言をしたことが「弁護士としての品位を害する行為に当たる」として、業務停止2か月の懲戒処分にした。
橋下氏は、処分について「弁護士会の品位については大いに疑問。ぼくの品位の基準とは違う」と述べた。不服があれば日弁連に審査請求できるが、処分自体は受け入れる方針。
弁護士会は処分理由で、発言が弁護団の活動への不快感をあおり、弁護士や刑事弁護に対する誤った認識と不信感を与えたと指摘。「1人当たり600件を超える懲戒請求が寄せられるなど、悪影響は計り知れない。全く反省しようとせず陳謝の念も示していない」としている。
橋下氏は知事当選前の2007年5月、出演したテレビ番組で被告の元少年の弁護団の活動を批判し「もし許せないと思うなら、一斉に懲戒請求をかけてもらいたい」「一斉に懲戒請求をかけてくれれば、弁護士会も処分を出さないわけにいかない」などと発言した。
この発言をめぐり、学者ら約340人が07年12月、同弁護士会に懲戒を請求。当時、立候補を表明していた橋下氏は「現在の政治活動に対する重大な挑戦で、悪質極まりない」とコメントした。
大阪弁護士会の綱紀委員会は昨年11月、懲戒委員会に審査を求めることを議決。懲戒委が処分に該当するかどうかを審査していた。
弁護団のメンバーらは橋下氏の発言で名誉を傷つけられたなどとして訴訟を起こし、うち1件では広島高裁が昨年7月の判決で「圧倒的影響力を持つテレビを利用し、虚偽をないまぜにして弁護団への非難を誇張した」と、不法行為と認めた。
橋下綜合法律事務所のスタッフは「事務所への出入りができなくなるが、現在(橋下氏は)実質的な業務をしておらず、知事就任後は来ることもほとんどない。顧問契約は弁護士法人名義で結んでおり、(事務所の)業務には影響ない」と話している。
弁護士法は、懲戒処分の種類を〈1〉戒告〈2〉2年以内の業務停止〈3〉退会命令〈4〉除名―と規定。業務停止中に弁護士の職務を行うと、新たな懲戒理由になり得る。
光市母子殺害事件弁護団長・本田兆司弁護士「詳しい内容は把握していないが、われわれに対する橋下氏のテレビ発言は弁護士の品位を害するもので、懲戒処分に該当するのは当然だ。大阪弁護士会の判断は適正と考えている」
(2010年9月17日13時37分 スポーツ報知)
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