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「致死」認めず…医師の証言が判断の分かれ目に
押尾学被告への判決後、記者会見する弁護団
Photo By 共同 |
【押尾被告実刑判決】今回の裁判員裁判で最大の争点になったのが、押尾被告を保護責任者遺棄致死罪に問えるかどうか。判決が遺棄罪にとどまった理由は何だったのか。法律の専門家に聞いた。
押尾被告が保護責任者遺棄罪などに問われ懲役2年6月の実刑判決となったことについて、元東京地検検事の大沢孝征弁護士は「致死が認められず保護責任者遺棄罪だけならやむを得ない」。元東京地検公安部長の若狭勝弁護士も「妥当な量刑だ」とした。
さらに大沢氏は、前回公判での懲役1年6月が合算され、結果的に懲役4年となり「上限の5年に等しい判決」とみている。一方、遺棄致死罪が認められると予想していた日大名誉教授の板倉宏氏は「致死が認められないのはおかしい」と不満を漏らした。
遺棄なのか、それとも遺棄致死なのか――。大沢、若狭両弁護士は「3人の医師の証言が判断の分かれ目になった」と分析する。公判では田中さんの救命の可能性について、検察側の証人として2人の医師が出廷。田中さんが倒れた時点で119番通報していれば「8〜9割方助けられた」と強調した。
しかし、弁護側証人として出廷した薬物中毒の専門家でもある医師は「救命の可能性は極めて低い」などと正反対の意見を述べていた。
若狭氏は弁護側の医師の証言で流れが変わったとし「押尾被告が“救命できた”という部分に確信が持てなくなったということ。疑わしきは罰せずということになり、致死が認められなくなった」と解説する。
押尾被告は即日控訴。今後について大沢氏は「裁判員裁判の判決を尊重することになっているので、1審の結論は覆らないだろう」とした。
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