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保護責任者遺棄致死罪などに問われた元俳優、押尾学被告(32)の裁判員裁判で、東京地裁は17日、求刑の懲役6年の“半分以下”にあたる懲役2年6月の判決を言い渡した。大幅減刑は、「遺棄致死」が認定されず、「遺棄」のみになったため。押尾被告の主張はほぼ完全に退けられ、「真摯な反省の情は皆無」などと断罪されたが、専門家からは「判決は軽すぎる」との声も上がっている。押尾被告側は即日控訴した。