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役所等に提出する書類で記載の仕方の例で自署押印だったり 記名押印だったりするケ...
役所等に提出する書類で記載の仕方の例で自署押印だったり
記名押印だったりするケースがあります
仮に自署押印となっている書類について記名押印で提出
したりすると認められないといったことがあるのでしょうか?
私としては安全を考えると当然全ての書類について自署押印
の方がよいのでしょうが書類作成の手間などを考えると
問題ないのであれば記名押印で済ませたいと考えています
詳しい方いらっしゃいましたら回答お願いいたします
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- 質問日時:
- 2010/9/17 22:03:15
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回答
(1件中1〜1件)
>>書類作成の手間などを考えると問題ないのであれば記名押印で
>>済ませたいと考えています
<結論>
記名押印ですますことができない場合もありますので、
場合によります。
たとえば、婚姻届、出生届などは、署名捺印が必要です。
<解説>
記名とは、サインではなく、氏名がゴム印、またはワープロなど
で印刷されており、そこに印鑑を押した場合をいいます。
これに対して、サインと押印を「署名捺印」といいます。
法的な有効性の順序は、以下の通りです。
①署名捺印
②.署名のみ
③記名押印
④記名のみ
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- 回答日時:2010/9/17 22:40:55