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役所等に提出する書類で記載の仕方の例で自署押印だったり 記名押印だったりするケ...

takuya9615さん

役所等に提出する書類で記載の仕方の例で自署押印だったり
記名押印だったりするケースがあります
仮に自署押印となっている書類について記名押印で提出
したりすると認められないといったことがあるのでしょうか?

私としては安全を考えると当然全ての書類について自署押印
の方がよいのでしょうが書類作成の手間などを考えると
問題ないのであれば記名押印で済ませたいと考えています
詳しい方いらっしゃいましたら回答お願いいたします

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(1件中1〜1件)

 

kosyukaido10さん

>>書類作成の手間などを考えると問題ないのであれば記名押印で
>>済ませたいと考えています

<結論>
記名押印ですますことができない場合もありますので、
場合によります。
たとえば、婚姻届、出生届などは、署名捺印が必要です。

<解説>
記名とは、サインではなく、氏名がゴム印、またはワープロなど
で印刷されており、そこに印鑑を押した場合をいいます。
これに対して、サインと押印を「署名捺印」といいます。

法的な有効性の順序は、以下の通りです。
①署名捺印
②.署名のみ
③記名押印
④記名のみ

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