弁護士の橋下徹大阪府知事(41)が知事就任前、山口県光市の母子殺害事件弁護団に対する懲戒請求をテレビで呼び掛けた発言を巡り、大阪弁護士会(金子武嗣会長)は17日、橋下氏を同日付で2カ月の業務停止処分としたと発表した。
橋下氏は知事当選前の2007年5月、被告の元少年の弁護団を民放番組で批判し「許せないと思うなら一斉に懲戒請求をかけてもらいたい」などと発言。同年12月、学者ら約340人が「弁護士としての品位を害する行為に当たる」として大阪弁護士会に懲戒請求した。
同弁護士会は、処分理由を「刑事事件や弁護士会の懲戒請求について誤った認識を一般市民に与え、甚大な影響を与えたが、全く反省しようとせず、陳謝の念も示していない」などと指摘した。
橋下綜合法律事務所は「事務所に出入りできなくなるが、本人が来る機会はほとんどなく、影響は少ない」としている。
同弁護士会の綱紀委員会は昨年11月に「懲戒委員会での審査が相当」と議決。懲戒委が処分に該当するかどうかを審査していた。
母子殺害事件では犯行当時18歳の元少年が殺人罪などで起訴され、弁護団は07年5月に始まった差し戻し控訴審で一、二審での主張を変え、殺意や乱暴目的などを否認した。
弁護団のメンバーは橋下氏の発言で弁護士業務に支障が出たとして損害賠償請求訴訟を提訴。うち1件では広島高裁が昨年7月の判決で、不法行為を認め、橋下氏側に賠償を命じた。
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