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頼んだのはランチ。夜は焼き物中心の洒落た居酒屋と化すであろう店も昼間はランチがあり、隣の京都地方裁判所の職員の胃袋も支えているに違いない。
京都地方裁判所において刑事裁判を傍聴したが、東京地方裁判所立川支部で傍聴した同性愛のパートナーから祈祷代名目で金銭を詐取した詐欺事件や、DV夫の傷害事件のような傍聴しがいのある裁判がほとんどなかったのは非常に残念である。
本題に入ろう。
…京都まで行ったが傍聴券が当たることはなかった。 神奈川県個人情報保護審議会の傍聴に行ったことがあったが、2度傍聴の
在日特権を許さない市民の会(在特会)、主権回復を目指す会、チーム関西などのメンバーが行った街頭宣伝活動が名誉毀損などにあたるとして損害賠償や街頭宣伝活動の差し止めなどを求めた京都朝鮮第一初級学校街宣名誉毀損裁判が京都地方裁判所で行われた。
傍聴した方からの話を聞くと、被告席には3人が座り、弁護士はついていなかった。開廷表には原告京都朝鮮学園、原告側代理人冨増四季氏、被告在日特権を許さない市民の会外、被告側代理人徳永信一と記載されていたが、被告側代理人である徳永信一弁護士はなぜ出廷していなかったのであろうか。また、原告側の冨増四季弁護士は弁護団の事務局長を務めており、 弁護団として13人の弁護士が原告席に座っていたそうである。
なお、京都地方裁判所の掲示板にはこのような書面が掲示されていたので紹介しておく。
「事件番号 平成22年(ワ)第2655号
該当宣伝差止め等請求事件
原告 学校法人京都朝鮮学園
被告 在日特権を許さない市民の会 外9
公示送達
平成22年8月9日
被告 在日特権を許さない市民の会
代表者会長 桜井誠様
京都地方裁判所第2民事部合議係
裁判所書記官 渡邉晋作
頭書の事件について、あなたに対する下記の書類は、当所書記官室に保管してありますので、出頭の上その交付を受けてください。
なお、あなたが下記の書類を受領しないときは、平成22年8月24日をもって、法律上送達されたものとみなされます。
1 訴状副本 訴状訂正申立書副本(22.7.20付け)
2 甲第1号証ないし7号証写し」
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