税関に虚偽申告し北朝鮮に化粧品などを不正輸出したとして、外為法違反と関税法違反の罪に問われた山口県下関市の貿易会社「慶南商事」と、同社取締役、鄭由起子被告(56)の判決で、山口地裁(向野剛裁判長)は16日、鄭被告に懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)、会社に求刑通り罰金100万円を言い渡した。
判決理由で向野裁判長は「不正輸出は常習的で悪質」と指摘。一方で「相当期間身柄を拘束され、すでに社会的制裁を受けている」とした。
判決によると、鄭被告は昨年5月、ぜいたく品として輸出が禁止されていた化粧品など約50万円相当を経済産業相の許可を得ず北朝鮮に輸出し、これらを含む日用品約430万円相当の輸出先を中国と偽り、税関に申告した。〔共同〕
不正輸出、慶南商事、化粧品、北朝鮮、被告、関税法違反
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