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ブログからの写真の引用について教えてください。 地方のローカル雑誌からコラムの...
ブログからの写真の引用について教えてください。
地方のローカル雑誌からコラムの担当を頼まれたのですが、
写真を撮るのがうまくない上、
時間もなかったのでブログからよさそうな
写真を見つけてきてのせました。
写真を引用させてもらったブログには
特に引用を禁止しますといった事は
書いていなかったのですが、
著作権の問題など何かまずいことがありますか?
あまり深く考えずにのせてしまって
もう発行されているので気になってきました。
今度もコラムは担当する予定でいるので
もし違法なことをしてしまったのなら
次からはしないようにしないといけないし、
詳しい方、教えてください。
よろしくお願いします。
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- 質問日時:
- 2010/9/15 13:13:15
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回答
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judo_grapplerさんの回答を全面的に支持。
おそらく引用は成立してません。
似たような事例で
「フランスの運河を巡って」事件があるので
いちど目を通されるといいかと。
無断転載した本人と、載せた会社の両方が
著作者から訴えられて負けた事件です。
引用を禁止します、とは
普通は書きません。
というのは、引用は著作権法で認められているので
禁止しますと書いたところで
法的になんの意味もないからです。
同じように、
転載を禁止します、と書いてなくても
著作権法で禁止されているので、
勝手に転載したら、著作権侵害になります。
さて、私は
さっさと菓子折りもってお詫びに伺うことを
強く勧めます。
万一、雑誌社に抗議が来た場合、
二度とあなたに仕事は来ないと思います。
(普通に考えればそうなるでしょう)
そして、裁判になって会社が負けるようなことがあれば
会社からあなたに、損害賠償請求が来る可能性もあることを
お忘れなく。
次の仕事を期待するのなら、
会社に知られる前に、
手を打ったほうがいいと思います。
あまり深く考えずに、と気楽に書いてますが
深く考えたほうがいい内容ですよ。
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- 回答日時:2010/9/15 15:21:13
ohisaasiさん
http://www.cyzo.com/2008/12/post_1316.html
http://www.cyzo.com/2008/09/post_930.html
これらの画像のUPはサイゾが関係者のブログに間違えて乗せたの拾った物です、田口淳之介及びジャニーズ事務所は許可などしていません。
ジャニーズは肖像権にうるさいと言いますが、フライディ、BUBUKA、女性セブン、週刊女性などのサイトにはジャニーズの写真はスキャンダル記事と共に使われています。ジャニーズはそれらの芸能雑誌のサイトに許可など出していません。
週刊女性はジャーニーズのスキャンダルを記事にする為に同じ出版社のアイドル誌ジュノンなどには一切協力はしません。ジャニーズから取材拒否されている雑誌は他の媒体の画像を流用しています。よってスキャンダル記事に流用されない為に厳しいのです。
著作権法では国民大衆に巨大メディアを通して公表された著作物に対して、批評、研究、報道等を目的とした引用を認めています。
その権利は国家の基本法である日本国憲法の基本的人権項目の言論・表現の自由、学問・研究の自由、報道の自由及び国民の知る権利です。ですから著作権より批評、研究、報道等が優先されます。
下にやくざまがいの巨額請求の脅迫をしてる人がいますが、著作権で刑罰を受けるのはコピー商品など偽物を大量に製造販売した時です。
例えば子供がいたずらで新車の車を傷付けて修理代が5万円だったけど「新車だから誠意を見せて100万円弁償しろや!」などやくざ紛いの高額請求は脅迫罪になります。
著作権はベルヌ条約と言う国際法が元になりベルヌ条約締結国の全ての国に影響力を持つ。
300円で有料配信されている物をイスラエルでアップされ世界中で10万アクセスされ3000万円の損害が発生した場合は警視庁は国際警察インターポールを通りして捜査員をイスラエルまで派遣するが、権利者自ら世界中に無料でアップしたものを世界中でアクセスされてからと言って国際警察まで使うなど税金の無駄遣い。無料で公開した物は自己責任です。
著作権法
第114条 著作権者、出版権者又は著作隣接権者(以下この項において「著作権者等」という。)が故意又は過失により自己の著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為によつて作成された物を譲渡し、又はその侵害の行為を組成する公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行つたときは、その譲渡した物の数量又はその公衆送信が公衆によつて受信されることにより作成された著作物若しくは実演等の複製物(以下この項において「受信複製物」という。)の数量(以下この項において「譲渡等数量」という。)に、著作権者等がその侵害の行為がなければ販売することができた物(受信複製物を含む。)の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、著作権者等の当該物に係る販売その他の行為を行う能力に応じた額を超えない限度において、著作権者等が受けた損害の額とすることができる。ただし、譲渡等数量の全部又は一部に相当する数量を著作権者等が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする。
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- 回答日時:2010/9/15 15:21:00
えーと。
>著作権の問題など何かまずいことがありますか?
大アリです。
文脈から判断する限り、あなたのしたことは著作権法上認められる「引用」ではありません。
写真を撮影した人が雑誌に自分の写真が使用されていることを知った場合、ライセンス相当料の支払いを出版社に求めてくる可能性があります。可能性としては更に著作権法違反による処罰があり、100万以下の罰金、1年以下の懲役、もしくはその両方が課せられます。
>次からはしないようにしないといけないし、
万が一上のような事態になった場合、おそらく次は無いでしょう。
厳しめに書きましたが、過去の事例ではすごく有名な企業がブログの写真を盗用、広告に使用→ネットで発覚炎上という話もあります。あまり大事にならないうちにブログ管理者に謝罪の連絡+菓子折り持ってお詫びに伺うか、相手が気づかないことを願ってまずは3年我慢するかのどちらかだと思います。
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- 編集日時:2010/9/15 15:03:27
- 回答日時:2010/9/15 14:57:59