2010年9月15日13時29分
違法操業していた菓子製造会社の工場(京都市南区)から漂う甘いにおいや騒音で苦痛を受けたとして、周辺住民らが同社と京都市に慰謝料など計約2100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が15日、京都地裁であった。杉江佳治裁判長は「あめやカステラなど菓子特有の甘いにおいが漂っていた。長期間にわたって継続的な場合、住民の不快感はかなりのものと認められ、受忍限度を超えていた」として同社に計約280万円の支払いを命じた。市への訴えは棄却した。
判決によると、菓子製造会社は市から事務所兼倉庫の用途で建築確認を受けた建物を使い、2005年2月に菓子製造を開始。06年9月、市から建物の使用を制限する是正命令を受けたが、08年6月の工場移転まで操業を続けた。
住民側は「市は違法操業を許容し続けた」と主張したが、判決は「違反状態を是正するため行政指導を継続的に行っていた」と述べて退けた。