ホーム>税について調べる>タックスアンサー>所得税>お年寄りや障害のある方と税金>No.1182 お年寄りを扶養している人が受けられる所得税の特例
[平成22年4月1日現在法令等]
所得税の計算をする場合の配偶者控除の額や扶養控除の額は、控除対象配偶者や扶養親族の年齢や特別障害者に該当するかにより次の表のようになります。
(1)配偶者控除額
右記以外の人 | 同居特別障害者である人 (平成22年分まで) |
||
---|---|---|---|
一般の控除対象配偶者 | 38万円 | 73万円 | |
老人控除対象配偶者 | 48万円 | 83万円 |
(2)扶養控除額
右記以外の人 | 同居特別障害者である人 (平成22年分まで) |
||
---|---|---|---|
一般の扶養親族 | 38万円 | 73万円 | |
特定扶養親族 | 63万円 | 98万円 | |
老人扶養 親族 |
同居老親等 以外の人 |
48万円 | 83万円 |
同居老親等 | 58万円 | 93万円 |
(注)
1 同居特別障害者とは、特別障害者である控除対象配偶者又は扶養親族で、納税者又は納税者の配偶者若しくは納税者と生計を一にしているその他の親族のいずれかと常に同居している人をいいます。
2 老人控除対象配偶者や老人扶養親族とは、その年の12月31日現在の年齢が満70歳以上の人をいいます。
3 特定扶養親族とは、その年の12月31日現在の年齢が満16歳以上満23歳未満の人をいいます。
4 同居老親等とは、老人扶養親族のうち納税者又はその配偶者の直系の尊属で、納税者又はその配偶者と常に同居している人をいいます。
【参考事項】(平成23年分以降)
平成22年度の税制改正において、扶養控除が次のとおり改正されました。
この改正は、平成23年分の所得税から適用されます。
区分 | 控除額 | |
---|---|---|
一般の控除対象扶養親族(※1) | 38万円 | |
特定扶養親族(※2) | 63万円 | |
老人扶養親族(※3) | 同居老親等以外の者 | 48万円 |
同居老親等 | 58万円 |
(例1)
老人控除対象配偶者が同居特別障害者に当てはまる場合の各種所得控除額
平成22年分まで | 配偶者控除額83万円と障害者控除40万円 |
---|---|
平成23年分以後 | 配偶者控除額48万円と障害者控除75万円 |
(例2)
扶養親族が、同居老親等に当てはまり、更に同居特別障害者に当てはまる場合の各種控除額
平成22年分まで | 扶養控除93万円と障害者控除40万円 |
---|---|
平成23年分以後 | 扶養控除58万円と障害者控除75万円 |
(所法2、79、83、84、85、旧措法41の16、平22改正法附則5)
参考: 関連コード
1160 障害者控除
1191 配偶者控除
1180 扶養控除