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No.1182 お年寄りを扶養している人が受けられる所得税の特例

[平成22年4月1日現在法令等]

 所得税の計算をする場合の配偶者控除の額や扶養控除の額は、控除対象配偶者や扶養親族の年齢や特別障害者に該当するかにより次の表のようになります。

(1)配偶者控除額

配偶者控除額の表
  右記以外の人 同居特別障害者である人
(平成22年分まで)
一般の控除対象配偶者 38万円 73万円
老人控除対象配偶者 48万円 83万円

(2)扶養控除額

扶養控除額の表
  右記以外の人 同居特別障害者である人
(平成22年分まで)
一般の扶養親族 38万円 73万円
特定扶養親族 63万円 98万円
老人扶養
親族
同居老親等
以外の人
48万円 83万円
同居老親等 58万円 93万円

(注)

1 同居特別障害者とは、特別障害者である控除対象配偶者又は扶養親族で、納税者又は納税者の配偶者若しくは納税者と生計を一にしているその他の親族のいずれかと常に同居している人をいいます。

2 老人控除対象配偶者や老人扶養親族とは、その年の12月31日現在の年齢が満70歳以上の人をいいます。

3 特定扶養親族とは、その年の12月31日現在の年齢が満16歳以上満23歳未満の人をいいます。

4 同居老親等とは、老人扶養親族のうち納税者又はその配偶者の直系の尊属で、納税者又はその配偶者と常に同居している人をいいます。

【参考事項】(平成23年分以降)

 平成22年度の税制改正において、扶養控除が次のとおり改正されました。
 この改正は、平成23年分の所得税から適用されます。

  1. 1 一般の扶養親族のうち、年齢が16歳未満の人に対する扶養控除(38万円)が廃止されました。
  2. 2 特定扶養親族のうち、年齢が16歳以上19歳未満の人に対する扶養控除について、上乗せ部分(25万円)が廃止され、扶養控除の額が38万円とされました。
  3. 3 上記の扶養控除の改正に伴い、扶養親族が同居の特別障害者である場合において、扶養控除の額に35万円を加算する措置に代えて、同居特別障害者である扶養親族に対する扶養控除の額が40万円から75万円に引き上げられました。
〔平成23年分以後の扶養控除額〕
区分 控除額
一般の控除対象扶養親族(※1) 38万円
特定扶養親族(※2) 63万円
老人扶養親族(※3) 同居老親等以外の者 48万円
同居老親等 58万円
※1 「控除対象扶養親族」とは、扶養親族のうち年齢16歳以上の人をいいます。
※2 特定扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人をいいます。
※3 老人扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。

(例1)
老人控除対象配偶者が同居特別障害者に当てはまる場合の各種所得控除額

平成22年分まで 配偶者控除額83万円と障害者控除40万円
平成23年分以後 配偶者控除額48万円と障害者控除75万円

(例2)
扶養親族が、同居老親等に当てはまり、更に同居特別障害者に当てはまる場合の各種控除額

平成22年分まで 扶養控除93万円と障害者控除40万円
平成23年分以後 扶養控除58万円と障害者控除75万円

(所法2、79、83、84、85、旧措法41の16、平22改正法附則5)

参考: 関連コード

1160 障害者控除

1191 配偶者控除

1180 扶養控除