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境港の医療過誤訴訟:医師に5565万円賠償命令--地裁米子支部 /鳥取

 息子が細菌性髄膜炎で死亡したのは初診時のミスが原因だとして、境港市の両親が市内の診療所(廃止)の理事長だった男性医師に7440万円の損害賠償を求めた裁判の判決が13日、鳥取地裁米子支部で言い渡された。村田龍平裁判長は医師のミスを認め、5565万円の賠償を命じた。被告代理人の弁護士は「控訴を検討する」としている。

 判決によると、会社員だった長男(当時36歳)は01年12月18日、40度近い発熱、頭痛、おう吐のため医師の診察を受け、座薬や鎮痛剤など4日分を処方された。長男は翌日、意識不明となり、搬送先の病院で細菌性髄膜炎と診断されて入院。05年1月6日に松江市内の病院で死亡した。

 判決は「症状から髄膜炎を疑うべきなのに、診察が不十分なうえ、設備の整った医療機関に転送させなかった過失がある」と判断。過失と死亡との因果関係も認定した。

 被告側は「初診で見抜くのは困難だった」と反論していたが、「重症の急性感染症が疑われ、設備の充実した医療機関を紹介すべきだった」とした岡山大の感染症専門家による鑑定結果を判決は全面的に採用した。

 両親は「息子の墓前にいい報告が出来る」と話した。【小松原弘人】

毎日新聞 2010年9月14日 地方版

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