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一般向けQ&A(2010年9月10日更新)

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家電エコポイント制度について

家電エコポイント登録・交換申請について

家電エコポイントの発行について

家電リサイクル券について

家電エコポイント申請サポート販売店制度について

購入時の販売店でのポイント利用について

Q1. 「エコポイントの活用によるグリーン家電普及促進事業」とは、どのような制度なのですか。

A1.

家電エコポイント制度とは、地球温暖化防止、経済の活性化、地上デジタル放送対応のテレビの普及を目的として、省エネ性能の高いエアコン、冷蔵庫、テレビを使用する目的で購入された方が、一定の家電エコポイントを取得でき、これを使ってエコ商品等をお求めいただける仕組みです。

(注)
自家使用を目的として購入した製品が対象となりますので、転売目的および景品用に購入した製品での家電エコポイント申請はできません。

※法人の場合は法人申請が必要です。

Q2. 家電エコポイントの登録・交換に期限はありますか。

A2. 制度延長により対象製品購入期限は2011年3月31日までとなります。申請期限については、現在検討しているところであり、決まり次第広く周知いたします。

Q3. どれくらい家電エコポイントがもらえるのですか。

A3. こちらのページをご覧ください。

Q4. 家電エコポイント交換はどうやって申請するのですか。

A4.

インターネット申請と書面申請の2種類の方法でグリーン家電エコポイント事務局への登録を行うことができます。
所定の申請書に、必要事項とご希望の交換商品等の情報を入力(記入)いただき、必要書類を貼付いただいた上で、グリーン家電エコポイント事務局に郵送いただきます。なお、申請書は購入製品毎に申請いただく必要がありますので、対象製品を複数購入された場合は、購入台数分の申請書を作成いただき、1つの封筒にまとめて郵送してください。また、必ず申請書のコピーをとって保管しておいてください。詳しくはこちらのページの説明をお読みください。
また、ゴールドサポート販売店で購入した場合は、お店が申請を行ってくれます。

(注)
送付先は、郵便私書箱ですので、必ず郵便にて送付ください。
(メール便、宅配便は不可)

Q5. 申請書はコピーして使えますか。

A5. 申請書のコピーは不可です。
申請書の入手については、購入したお店にご相談ください。

Q6. 家電エコポイント申請・交換には何が必要ですか。

A6.

購入日、購入店、購入製品の型番、製造番号が記載された保証書のコピー(必ずメーカー発行の保証書を貼付してください。)と購入日、購入店、購入製品の型番、購入者名が記載された領収書又はレシートの原本(これらに代わる書類でも必要事項が確認できれば可)と、購入と一緒にリサイクルを行った方は家電リサイクル券の排出者控えのコピーが必要になります。

(注)
また、購入製品の確認のため、事務局よりご連絡させていただく場合がございます。

Q7. 申請した後で領収書等の原本を返還してもらえますか。

A7. 返還いたしません。ご了承願います。

Q8. 領収書は原本を提出しなくてはいけませんか。

A8. 領収書原本(購入日・購入店・購入者名・対象製品の型番が記載されたもの)の提出をお願いします。なお、確定申告等で領収書原本が必要とされる場合は、必ず領収書の写しを保存頂き、税務署から照会があった場合は提示できるようにしてください。提示するのは、領収書原本を貼布した「家電エコポイント登録申請書」のコピーでも構いません。

Q9. クレジットカード払いの場合は領収書の発行義務はないが、その場合クレジット明細で対応可能ですか。

A9. 購入された対象製品の型番が記載されていればクレジットのお客様控えの原本を領収書原本の代わりとして対応することは可能ですので、型番を記載してもらうようにお願いします。

Q10. 通販で商品を購入したが、家電エコポイントを取得できますか。また、取得できるのであれば、いつの時点を購入日と判断するのですか。
また、領収書が発行されない場合は何を添付すればよいですか。

A10. 取得できます。領収書が発行される場合は、その日付が購入日となりますが、領収書が発行されない場合は納品書・購入証明書を添付してください。納品書・購入証明書に記載されている日付により判断します。

Q11. 領収書日付と保証書日付が異なっている場合はどうするのですか。

A11. 領収書に記載された日付で判断します。

Q12. 家電エコポイント申請書と領収書の名前が違う場合、家電エコポイントは付与されますか。

A12. 申請書上の申請者名と、領収書上の宛名は、同一者が原則です。
申請書と領収書の購入者の名前が同一ではない場合は、領収書にその理由を簡単に記載してください。

Q13. 保証書と領収書の購入者の名前が異なる場合でも、家電エコポイントの申請は可能ですか。

A13. 保証書と領収書の購入者の名前は同一である必要がございます。
保証書と領収書の購入者の名前が同一ではない場合は、保証書のコピーにその理由を簡単に記載してください。

Q14. 複数の家電エコポイント対象製品を購入した場合、1つの申請書でまとめて申請できますか。

A14.

申請書を1つの対象製品ごとに記入・入力する必要がありますので、お手数ですが購入した台数分の申請書を作成いただき、1つの封筒にまとめて郵送してください。その際は、貼り付ける提出書類を間違えないよう、ご注意ください。

(注)
複数の申請を行った場合で残ポイントがあるとき、同一封筒で送った場合でも、それぞれの申請に対して別々に「家電エコポイント通知」が届きます。

Q15. 複数の家電エコポイント対象製品を購入して、領収書原本が1枚しかない場合、申請書への添付はどうすればよいですか。

A15. 個人申請の場合、1購入製品につき1申請となるため、1品目の申請には領収書の原本を、2品目以降の申請には領収書のコピーを添付して、まとめて(同一の封筒で)郵送していただくことになります。

Q16. 通販で対象製品を購入し、領収書が発行されない場合はどうすればよいですか。

A16. 領収書/レシートの代用として、購入を証明する書類を販売店から発行してもらってください。なお参考として、購入証明書の書式例をこのHPで公開しておりますので、ダウンロードし販売店に記入していただいても結構です。
※購入証明書の書式例はこちらのページをご覧ください。

Q17. 法人として購入した場合でも家電エコポイント付与の対象となるのですか。

A17. 法人も対象になります。ただし、(1)家電エコポイント対象製品の生産・輸入・販売を行う法人が購入した場合、(2)別途国から対象家電製品の購入について補助金等を受けて購入した場合は除きます。
法人の申請手続きについてはこちらのページをご覧ください。

Q18. 中古品や景品は対象とならないのですか。

A18. 未使用品を購入した場合が対象なので、中古品や景品で取得した製品は対象となりません。
また、転売目的および景品用に購入した製品も対象とはなりません。

Q19. インターネット入力で申請した場合と、手書き入力で申請した場合で何か違いはありますか。

A19. インターネット申請をした場合は、書面での申請に比べ、ポイント発行が約7日間早まります。さらに情報への迅速なアクセス、豊富な情報提供などのメリットがあります。
また、交換されずに残った家電エコポイントがある場合、インターネットによる申請をしていただいていますと、商品への交換申請や複数の残家電エコポイントの合算などを簡単に行なえます。

Q20. 申請内容に不備があった場合はどうなりますか。

A20. 事務局にて内容確認後、不備により家電エコポイント発行ができない場合は、不備内容が分かるように、申請者へのご連絡を致します。
申請者の方へ、不備内容を明らかにした書類を事務局より郵送いたします。再度、申請手続きを行なってください。

Q21. 申請後に購入製品を返品、交換した場合はどうすればいいですか。

A21.

原則、既に申請されている申請書は無効となりますので、返品、交換どちらの場合でも、返品された製品の型番及び製造番号を、速やかに、コールセンター(0570-064-322)まで連絡してください。
申請書の返却を希望される場合は、返品された製品の型番及び製造番号と併せてご連絡いただければ、返却させて頂きます。
返却された申請書は申請棄却となりますので、ご注意ください。

なお、無効となった申請について、エコポイント事務局から申請者に返金を求める場合がありますが、電話で振込口座を伝えて依頼するようなことは一切しておりませんので、ご注意ください。

Q22. 申請後に転居した際はどうすればいいですか。

A22.

住所変更の手続きを行ってください。

一般のコールセンター(0570-064-322 / 9:00〜17:00 土日含む)
まで連絡してください。
※IP電話・PHSからのお問い合わせの方: 011-271-0613

Q23. 新品のエアコンが設置された新築住宅を購入した場合、対象となるのですか。
その場合、領収書が住宅全体についてのものとなり、エアコンのみの領収書がないのですがどうすればいいですか。

A23.

対象製品を設置したことがわかる場合は対象になり、住宅の購入者が申請できることになります。領収書については、エアコンを購入した事実を証明する書面:購入証明書を提出いただくことが必要です。なお、購入証明書には、販売店名の記入・押印などが必要です。

※購入証明書の書式例はこちらのページをご覧ください。

※領収書とメーカー発行の保証書の店名が違う場合は、理由を明記ください。

Q24. 1回につき2個の製品をリサイクルし、1個の製品を購入した場合、2個分のリサイクル料金相当分の家電エコポイントが付与されますか。

A24. 買換えが対象であるため、同品目で、かつ、1個分のリサイクル料金相当分の家電エコポイントしか付与されません。例えば、エアコン1台を購入して、エアコン1台とテレビ1台をリサイクルした場合は、エアコン1台分のリサイクルポイントを取得し、テレビの分のリサイクルポイントは取得できません。

Q25. 交換商品を注文するのには、どうすればいいですか。

A25. 家電エコポイント登録申請時に申請書(インターネット入力または書面に記入)に交換商品を登録して申し込む方法、家電エコポイント通知(メールまたはハガキ)を受け取った後に、Webサイトや通知ハガキから申し込む方法の2種類があります。なお、送付先は郵便私書箱ですので、必ず郵便にて送付ください。(メール便、宅配便は不可)。

Q26. 1度にいくつまでの商品を申請できるのですか。

A26. インターネット申請では8商品まで、書面での申請は4商品までお選び頂けます。但し、口数設定はございませんので、同じ交換商品を複数申し込む場合は、別の申請欄に記入(同じ商品を4つ申し込む場合は申請欄を4つ使用)する必要があります。

Q27. 交換商品を申し込まずに、家電エコポイントの登録のみを行う事は可能ですか。

A27. 家電エコポイントの登録のみ行う事も可能です。
申請書の家電エコポイント交換申請欄の希望交換商品を未記入とし、合計ポイントをご記入ください。

Q28. 個別に登録した家電エコポイント数の合算はできますか。

A28.

インターネットによる申請の場合、グリーン家電エコポイント事務局ホームページ内の「マイページ」より、家電エコポイントの合算を行うことができます。
書面での申請の場合は、それぞれの申請についての「家電エコポイント通知」を受け取った後、通知に記載されている個人IDとパスコードを利用して、コールセンター(0570-064-322)にて家電エコポイント数の合算ができます。

(注)
複数の申請を行った場合で残ポイントがあるとき、同一封筒で送った場合でも、それぞれの申請に対して別々に「家電エコポイント通知」が届きます(申請段階での合算はできません)。

Q29. 家電リサイクル券排出者控えの氏名が、領収書又はレシート及びメーカー発行の保証書の氏名と異なる場合、リサイクルの家電エコポイントは取得できますか。

A29. 原則として、家電リサイクル券排出者控えの氏名が領収書又はレシート及びメーカー発行の保証書の氏名と同一の場合に家電エコポイントを取得することができますが、購入した方が同居家族などにリサイクルを代行してもらった場合は、その旨を記載した委任状・同意書を提出すれば、家電エコポイントを取得することができます。委任状、同意書は様式自由で構いませんが、委任者の氏名がわかる物をご準備ください。

Q30. 家電リサイクル券排出者控えを紛失した場合、リサイクルの家電エコポイントは申請できないのですか。

A30. 排出者控えを紛失し、やむを得ない場合は、小売業者控えのコピーで申請することも可能です。

Q31. 購入前にリサイクルした場合、リサイクルの家電エコポイントは取得できますか。
購入後(ある程度期間が経過してから)リサイクルした場合、リサイクルの家電エコポイントは取得できますか。

A31. 買い替えになる場合は、購入分とリサイクル分を合わせて、家電エコポイントを申請すれば、リサイクルに係る家電エコポイントも取得することができます。

Q32. 保証書・領収書の販売店名と家電リサイクル券排出者控えの事業者名が異なる場合、リサイクルの家電エコポイントは取得できますか。

A32. メーカー発行の保証書・領収書の購入者名とリサイクル券排出者控えの排出者名が同一であれば、家電エコポイントを取得することができます。
(同居家族等にリサイクルを代行してもらった場合は、委任状・同意書の提出が別途必要)

Q33. リサイクルの対象期間はどこまで認められますか。

A33. 2009年5月15日から2010年12月31日までの購入に伴って、買い替えでリサイクルされる場合が対象となる為、特に対象期間は定めていませんが、家電エコポイント申請を受け付ける期限(2011年2月28日)までに排出者控えを提出できることが必要となります。

Q34. 家電エコポイント申請サポート販売店制度とは何ですか。

A34. 家電エコポイント申請サポート販売店制度とは、お客様の利便性向上にむけ、登録いただいた販売店に『申請サポート』を行っていただく制度です。最寄りの申請サポート販売店は、こちらのページで確認できます。

Q35. 家電エコポイント申請サポート販売店の主なサポート業務はどのような内容ですか。

A35. <主なサポート業務内容>
  • お客様の家電エコポイント申請書記入サポート
  • 申請書に添付する証明書類の確認サポート
  • 購入時の店頭での家電エコポイント利用に関する対応
  • 家電エコポイント申請書類の事務局への送付フォロー
  • その他、家電エコポイントに関する各種お問い合わせ・相談対応
申請時にサポートを行うことで、申請書の記入漏れや添付書類などの不備が減少し、お客様の利便性を向上させることができます。
そのことにより、スムーズに家電エコポイントがお客様に発行されます。

Q36. ゴールドサポート販売店とは何ですか

A36. 家電エコポイントに関する相談を受け、さらに購入者から依頼があった場合は、申請書を作成してくれる販売店です。
最寄りのゴールドサポート販売店は、こちらのページで確認できます。

Q37. 家電エコポイント申請サポート販売店とゴールドサポート販売店で利用可能なサービスとはどのような内容ですか。

A37. 対象製品の購入と同時に
  • 地デジアンテナ工事(テレビ購入の場合のみ)
  • 電球形蛍光ランプ(10形、15形、25形)・電球形LEDランプ・充電式ニッケル水素電池(単1〜単4型の電池、または電池・充電器セット)の購入代金の全部または、一部として家電エコポイントを利用していただけます。

Q38. 「アンテナ工事」として家電エコポイントを利用できる範囲はどこまでですか。

A38. 地上デジタル放送を受信するために行うアンテナの工事に係る費用です。
アンテナの費用、ブースター設置に係る費用、工事業者の手数料、危険手当等が含まれます。

Q39. 取得予定家電エコポイント数がアンテナ工事代を上回った場合、もしくはアンテナ工事代が取得予定家電エコポイント数を上回った場合はどうすればよいですか。

A39. 前者の場合は残った家電エコポイントを交換商品等に利用することができます。
後者の場合、アンテナ工事代の不足分を申請者が、現金で販売店に支払っていただきます。

Q40. エアコンや冷蔵庫購入による家電エコポイントをアンテナ工事に活用できますか。

A40. できません。あくまで、テレビを購入した場合のみです。

Q41. 地デジ対応テレビを2台購入した場合、2台分の家電エコポイントを合算して1つのアンテナ工事に充当できますか。

A41. できません。家電エコポイントの登録は、対象製品1台毎に1申請となっています。