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雪田樹理の告発ネットワーク

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雪田樹理弁護士の懲戒請求事件の経過について

 
  雪田樹理弁護士懲戒請求事件と告発の経過
  性暴力被害者の味方?として、横山ノック事件等を    
 
  手がけたことを契機に一躍有名になった
 
  雪田樹理弁護士は、社民党セクシュアル・ハラスメント裁判の
 
  元代理人でした。ところが、雪田樹理弁護士
 
  メール一本で辞任通知を送りつけて、所属の
 
 女性共同法律事務所の宮地尚子弁護士を代理人に
 
 立てて、依頼者や相代理人の菅沼友子弁護士にも
 
 自ら面会を拒否しました。それは、島田伸介暴行事件で
 
 提訴した後の、2006年8月24日の出来事でした。
 
 性暴力の被害者の信頼を裏切り、さらに地獄の底に
 
 突き落としました。主な理由は、「社民党福島みずほ議員と
 
 被告阿部知子(厚生労働委員)が住友金属事件等で
 
 世話になってるから、事務所の反対があって・・・」
 
 を電話口で菅沼友子弁護士に告げたのでした。 
 
 雪田弁護士側との直接の面会と説明を何度も求めましたが
 
 叶いませんでした。そのため、話し合いを求めて
 
 2007年5月に、G代理人を立て紛議調停を大阪弁護士会に
 
 申し立てました。ところが、雪田樹理弁護士は、代理人として
 
 女性共同法律事務所の宮地尚子弁護士、有村とく子弁護士、
 
 乗井弥生弁護士を付けて、原告の人格攻撃の限りを尽くした
 
 主張を展開してきました。紛議調停の代理人であったG弁護士
 
 が真剣に協議(相手方の説明と謝罪)に
 
 挑もうとしているのに対して、何と大阪弁護士会の
 
 紛議調停委員会は、G弁護士の同期の弁護士を3人調停委員
 
 に選任して、「まあことのことは置いといて、一緒にご飯でも
 
  行きましょうな・・・」等と丸め込もうとされたというのです。
 
 同期を調停委員に当てたことに対する照会を、紛議調停委員長
 
 に問い合わせをかけていますが、未だ正式回答が来ずです。
 
 双方が、紛議調停では、ほぼ裁判と同様に主張・立証を繰り返し、
 
 紛議調停委員は、何とかG弁護士に着手金返還だけで、全てチャラ
 
 にするという和解案を提示しました。
 
 紛議調停は不調で終了致しました。
 
 弁護士職務規定法には、弁護士は紛議調停で依頼者との
 
 円満な協議をして紛争の解決を図る義務があるにも関らず、
 
 この雪田樹理弁護士を初めとした女性共同法律事務所の態度は
 
 弁護士法違反ではないでしょうか。
 
 その後、平成21年 (綱) 19号、懲戒請求事件として
 
 受理されました。現在 綱紀委員会で審議中です。
 
 大阪弁護士会の綱紀委員会は、査問制度といい、
 
 懲戒対象弁護士の了解がなければ、主張書面や証拠
 
 審問調書等を原則開示しないとしています。
 
 しかし、先進的な取り組みをしている東京2弁護士会と東弁護士会
 
 では、民事裁判と同様の公開制度を取っています。
 
 大阪弁護士会の会長様、裁判以下のような仕組みをどうか
 
 改善して下さいます様お願い致します。
 
 雪田樹理弁護士と女性共同法律事務所との闘い
 
 大阪労連女性部の薮田さんを初めとした支援者団体
 
 らに対して、本件への信頼を失墜させました。
 
  未だに、大阪弁護士会や雪田樹理弁護士と繋がりがある
 
 女性弁護士らは、本件を忌避し、現地代理人が見つからない
 
 という窮地に立たされています。
 
  大阪弁護士会のS弁護士は、「本件を受任したら、宮地弁護士ら
 
 からの報復が怖い」と仰られ断られました。
 
  Y弁護士は、「雪田樹理弁護士と近畿弁護士会で一緒に仕事している
 
 のに気まずい。怖い。}と断られました。
 
 裁判の長期化の理由について、多くのお問い合わせがございますが、
 
 雪田樹理弁護士らとの闘いのために、敵陣の中で、
 
 足元を見られてきたのです。被告らは、雪田樹理を本件代理人から
 
 下ろした段階で、本件は潰れると踏んでいたのでしょう。
 
 1人の被害女性の尊厳回復よりも、女性共同法律事務所と
 
 雪田樹理弁護士は自分の名誉が大事でしょうか?
 
 その理念に恥じない女性共同法律事務所になって欲しいと
 
 思います。http://www.josei-law.com/   第一弾
イメージ 1
 
 
 ※ 弁護士による人権侵害(ベンハラ)?を感じている方へ
 
 世の中には信頼して良い弁護士とそうでない弁護士がいます。
 
 ただでさえ、弁護士と依頼者の間には、密室での権力関係が
 
 生じます。だから、弁護士によるパワハラ・セクハラは
 
 発生しやすいのです。弁護士と委任契約を結んだら、
 
 建前的には、双方が何時でも契約解除できますが、
 
 事件の中途で辞任(解任)されると、他の弁護士が手をつけた事件
 
 を引き受けないというのが弁護士業界の慣行です。
 
 しかも、受任中に次に乗り換える選択肢が、性暴力被害等の
 
 特殊分野については扱える弁護士が少なく、性暴力裁判
 
 弁護士ネットワークのように弁護士がギルドを組んでいるため、
 
 逃げ場がない(選択肢がない)ように思えるかもしれません。
 
 性暴力被害者の信頼を断ち切る再被害を与える弁護士
 
 かどうかの見極めは、対等な人間として尊重しあえるかとうかです。
 
 あなた自身の心の感じ方を大事にしてこれ以上、傷を深めない
 
 で下さい。弁護士の選任は自分の人生のパートナー選び
 
 と同等くらいに大事です。
 
 おかしいと感じたら、孤立せずに、弁護士の被害者の会にアクセスしてく
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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