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公金詐取事件で元県職員2人に横浜地裁が実刑判決/神奈川県

2010年8月26日

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 2004~05年の神奈川県税務課職員による公金詐取事件で、詐欺罪に問われた元県職員2被告の判決で、横浜地裁(秋山敬裁判長)は25日、「県民の信頼を裏切る悪質な犯行」として、元主幹の吉田伸一被告(59)=横浜市港北区=に懲役3年6月(求刑懲役5年)、元副主幹の木村仁被告(50)=小田原市=に懲役2年(求刑懲役4年)の実刑を言い渡した。

 秋山裁判長は、両被告の詐取金額を約4100万円と認定した上で「県民の税金によって支えられる行政の一端を担う立場にあり、適正に予算執行すべき職責に反し、私利私欲のために多額の公金をほしいままにした言語道断な犯行」と述べた。

 判決は、両被告が詐取した公金から少なくとも計約2100万円の図書券などを受け取ったと認定。私的流用について「スナックでの飲食代、借金返済、上司が私的に使うためのタクシークーポン代、子どもの学費」(吉田被告)、「パチンコ代、風俗店の遊興費、個人的な貯蓄」(木村被告)とした。

 弁護側は執行猶予付き判決を求めていたが、秋山裁判長は「悪質で結果が重大」として退けた。

 判決によると、両被告は共謀して2004年3月から約1年間、公金詐取の目的で、事務用品販売社2社から文房具などを納品させたと装い、2社の口座に現金4143万円を振り込ませた、としている。

 2人はいずれも懲戒免職になっている。

 ◆元神奈川県税務課職員の公金詐取事件 県税務課に所属していた職員が、架空発注で業者にプールした「預け金」を金券にして納品させるなどし、着服した不祥事。県の調査では、着服をした職員は4人(1人は自殺)で、着服総額は1億2358万円。県は3人を詐欺容疑で告訴、懲戒免職。県警は2人を逮捕、1人を書類送検。横浜地検は逮捕の2人を起訴、書類送検の1人を「私的流用の意思は立証困難」と嫌疑不十分で不起訴。県が認定した着服額の内訳は、吉田被告が約2769万円、木村被告が約2728万円、不起訴の元職員が約1317万円、自殺した元職員は約5543万円。 

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