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司法修習生:給費制度継続の方針 民主党部門会議、日弁連要請で「再修正」

 民主党は13日の法務部門会議で、司法修習生に国が給与を支払う「給費制」を継続する方針を確認した。改正裁判所法が11月1日に施行され、給費制を廃止し生活資金を貸し付ける「貸与制」に移行するが、施行前に与野党協議などを経て再修正の議員立法化を目指す。給費制については日本弁護士連合会が「優秀な法律家の確保が貸与制では困難」として継続を求めていた。

 改正裁判所法は、司法制度改革の一環で、04年、自民、民主、公明党の賛成多数で成立した。司法試験合格者を年3000人程度に増やす方針を受け、財政負担の合理化を図った。臨時国会のスケジュール面から再修正にはハードルもある。

 この日の部門会議は宇都宮健児・日弁連会長らから意見聴取して議論。終了後、座長の今野東参院議員は記者団に「修習生の仕事を考えて日弁連の主張を踏まえた」と述べた。

 司法修習は司法試験合格者が1年間研修を受ける制度。現在は月約20万円の給与が支給されるが、貸与制になれば毎月18万~28万円が貸与され、修習の5年後から10年以内に返還する。【石川淳一】

毎日新聞 2010年9月14日 東京朝刊

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