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郵便制度悪用に絡む厚生労働省の文書偽造事件で、虚偽有印公文書作成・同行使の罪に問われた元局長村木厚子被告(54)=休職中=の判決で大阪地裁は10日、「偽造の指示、共謀は認められない」として無罪を言い渡した。
横田信之裁判長は判決理由で、文書偽造が国会議員の口添えによる「議員案件」だったとする検察側主張について「本件は議員案件ではなかった」と判断。「捜査段階の供述調書の信用性は不十分だ」として検察側が描いた事件の構図全体を否定した。
元局長は一貫して無罪を主張。検察側は懲役1年6月を求刑していた。
公判ではかつての上司や部下が、捜査段階で元局長の関与を認めた供述調書の内容を相次いで否定。横田裁判長は5月、実行役とされる元係長上村勉被告(41)=公判中=らの供述調書について「検察が誘導した可能性がある」などとして、大半の調書を証拠採用しないことを決定していた。
村木元局長は障害保健福祉部企画課長だった2004年6月、実体のない「凛の会」を障害者団体と認める証明書を部下の上村被告に偽造させたとして起訴された。
検察側は論告で、国会議員からの口添えを背景に、厚労省内で組織的に対応した「議員案件」だったと説明。元局長の指示か了解がなければ、証明書の偽造は不可能だったと主張した。
事件では計4人が起訴され、横田裁判長は「共犯」とされた凛の会設立者倉沢邦夫被告(74)の判決で「供述調書は不自然で信用性に疑いが残る」と無罪(郵便法違反罪は有罪)を言い渡した。一方、起訴状の内容を大筋で認めた元会員河野克史被告(69)は執行猶予付きの有罪としていた。
(2010年9月10日20時07分 スポーツ報知)
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