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最終更新日:2009.10.14

介護保険で利用できるサービス

在宅サービス
地域密着型サービス
施設サービス

在宅サービス
(介護予防)訪問介護
(ホームヘルプサービス)
ホームヘルパーが家庭を訪問し、介護や家事など身の回りの援助が受けられます
(介護予防)訪問入浴介護 浴槽を積んだ入浴車が家庭を訪問し、入浴の介護が受けられます
(介護予防)訪問看護 看護師などが家庭を訪問し、主治医の指示に基づく看護が受けられます
(介護予防)訪問リハビリテーション 理学療法士などが家庭を訪問し、リハビリテーションがが受けられます
(介護予防)居宅療養管理指導 医師・歯科医師・薬剤師などが家庭を訪問し、療養上の管理や指導を行います
(介護予防)通所介護
(デイサービス)
通所介護施設などで、日帰りで入浴、食事、機能訓練などのサービスが受けられます
(介護予防)通所リハビリテーション
(デイケア)
介護老人保健施設などで、理学療法士などによるリハビリテーションが受けられます
(介護予防)短期入所生活介護
(ショートステイ)
特別養護老人ホームなどに短期間入所し、介護や支援が受けられます
(介護予防)短期入所療養介護
(ショートステイ)
医学的管理が必要な人が介護老人保健施設などに入所し、介護や支援が受けられます
(介護予防)特定施設入居者生活介護
(有料老人ホームなどでの介護)
有料老人ホームや軽費老人ホームなどの入居者に、施設が提供する介護サービスを介護保険の対象とします
(介護予防)福祉用具の貸与 車いす、特殊ベッドなどのレンタルをすることができます
(介護予防)特定福祉用具購入費の支給販売 指定を受けた販売店で購入した特定福祉用具の費用(9割)を支給します 
(介護予防)住宅改修費の支給 手すりの取り付けや段差解消などの小規模な改修の費用(9割)を支給します
居宅介護支援、介護予防支援
(ケアマネジメントサービス)
介護サービス計画、介護予防支援計画の作成や、サービス提供機関との連絡調整を行います。利用者負担はありません

地域密着型サービス
原則として高槻市民の方がご利用になれます
夜間対応型訪問介護
(要介護1〜5の方)
あらかじめ利用登録した方に対し、夜間の巡回や緊急通報に対応します
※要支援1〜2と認定された人は利用できません
(介護予防)小規模多機能型居宅介護 通い(デイサービス)を中心としながら必要に応じて利用者宅を訪問したり(訪問介護)、時には宿泊(短期入所)も行うサービスです
(介護予防)認知症対応型通所介護 認知症の方が、日帰りで入浴、食事、機能訓練などのサービスを受けられます
(介護予防)認知症対応型共同生活介護
(グループホーム)
認知症で介護を必要とする人たちが5〜9人程度で共同生活を営む住居において、介護や機能訓練が受けられます
※要支援1と認定された方は利用できません
地域密着型特定施設入居者生活介護
(要介護1〜5の方)
入居定員が30人未満の介護専用の軽費老人ホームなどで介護が受けられます
※要支援1〜2と認定された人は利用できません
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
(要介護1〜5の方)
入居定員が30人未満の特別養護老人ホームで介護が受けられます
※要支援1〜2と認定された人は利用できません

施設サービス    ※要支援1〜2と認定された人は利用できません
介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)

市内特別養護老人ホーム
日常生活に常時介護が必要で、自宅では介護が困難な方が入所し、食事・入浴・排泄などの日常生活上の介護や機能訓練、健康管理などを受けます
介護老人保健施設
(老人保健施設)

市内老人保健施設
病状が安定し、入院治療は必要ない方で看護や介護のリハビリに重点をおいたケアの必要な人が入所し、医学的な管理のもとで日常生活上の介護や機能訓練を受けます
介護療養型医療施設


市内療養型医療施設
病状が安定し長期の療養を必要とする人のために、介護に重点をおいた医療施設で、医療と療養上の管理や看護、日常生活上の介護を受けます

    サービス提供事業者の情報は、ホームページから検索・閲覧することができます
   →介護サービス情報の公表



(介護予防)特定福祉用具購入費の支給申請

直接肌にふれて使用する入浴用、排泄用等の「特定福祉用具」は介護保険で購入することができます。
利用者が一旦全額を支払った後に9割の払い戻しを受ける「償還払い」と、利用者が市に届出をしている事業者に費用の1割だけを支払う「受領委任払い」があります。
年間の支給基準限度額は10万円です。
購入については必ず担当のケアマネジャーに相談しましょう。

※都道府県から指定を受けた事業者での購入のみ、介護保険の支給の対象になりますので購入の際には、販売業者が指定販売事業者かどうか必ず確認してください。

<購入費支給の対象となる用具の種類>
 ・ 腰掛け便座
 ・ 入浴補助用具
 ・ 特殊尿器
 ・ 簡易浴槽
 ・ 移動用リフトのつり具
 ・ 入浴介助用ベルト

<申請には、次の書類が必要です>
1 (介護予防)福祉用具購入費支給申請書
2 (介護予防)福祉用具購入費請求書
3 特定福祉用具購入に要した領収書
4 特定福祉用具であることがわかる書類(パンフレットのコピ−など)
5 購入先の指定販売事業所が発行する証明書
  (指定販売事業者の名称、品目、金額、購入日及び申請の為に必要と認められる事項が記載されていること






(介護予防)住宅改修費の支給申請
要支援・要介護の認定をすでに受けている方で、日常生活での自立支援のための小規模の住宅改修費用として、20万円を支給限度基準額として、その9割分の支給が受けられます。
必ずケアマネジャーに相談のうえ、市の介護保険課で事前申請を行ってください。
なお、利用者が一旦全額を支払った後に9割の払い戻しを受ける「償還払い」と、利用者が市に届出をしている事業者に費用の1割だけを支払う「受領委任払い」があります。

<支給の対象となる改修の種類>
1 手すりの取付け
   廊下、トイレ、浴室、玄関、階段などに、転倒防止や移動の補助のための手すりの取付け

2 床段差解消
   居室から廊下への敷居撤去やスロープの設置、玄関の上がり框に敷台を設置、浴室の床のかさ上げなど

3 滑り防止のための床材の変更
   廊下,玄関ホールの床を滑りにくい床材に変更、階段に滑り止めカーペットの取付け、畳をフローリングの床に取替えなど

4 引き戸などの扉の取替え
   玄関、居室、トイレの出入り口のドアを引戸や、折れ戸、アコーディオンカーテンなどに取替え
   ドアノブの変更や戸車の設置も含みます。引き戸等の新設も支給の対象となりました。

5 洋式便器などへの便器の取替え
   和式便器から洋式便器への取替え

6 1〜5の改修に伴って必要となる工事
  ・ 手すり取付けのための下地の補強
  ・ 浴室の床の段差解消(床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事
  ・ 床材変更のための下地の補修や、通路面の材料変更のための路盤整備
  ・ 扉の取替えに伴う壁や柱の改修
  ・ 便器の取替えに伴う床材の変更や、給排水設備工事(水洗化工事を除く)

<申請にあたり必要な手続き>

1 改修にあたっての相談
改修内容についてはケアマネジャーに相談し、どのような住宅改修が必要か話し合いましょう。
福祉用具の活用なども検討しながら、利用者の心身の状況、住宅の状況や日常生活の動線など、改修内容 について検討しましょう


2 見積書徴収
住宅改修事業者より見積書を徴収します。
複数の施工業者から見積りをとって比較するのが良い方法ですが、業者の選定は自分の目で確かめましょう。改修内容について利用者・ケアマネジャー・施工業者等が連携し、よく話し合いましょう。


3 市に事前申請
住宅改修が必要な理由書及び見積書等の内容が、住宅改修の対象になるかどうかを審査します。
(予約要:平日の午前中 事前に電話をしてください。TEL 674−7181 介護保険課)

※事前申請時に持参する書類
 1 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書
 2 住宅改修が必要な理由書
 3 工事費内訳書(見積書)
 4 工事箇所平面図(見取り図)
 5 工事予定箇所の日付け入りの写真
 6 住宅改修にかかる承諾書(※借家の場合)


4 改修依頼
住宅改修事業者に改修を依頼します。


5 改修完了
住宅改修完了後、改修完了箇所の写真(日付け入り)を撮っておきます。費用を払い、領収書を受け取ります。


6 市へ支給申請
市へ必要書類を揃えて、住宅改修費の支給申請を行います。

※必要な書類
 ○ 事前申請時に持参した書類一式 1〜6
 7 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費請求書
 8 住宅改修に要した費用に係る領収書(原本)
 9 着工後の日付け入りの写真


7 支給審査決定
市で審査し、支給・不支給の決定を行い、通知します。




<問合先> 介護保険課 市役所本館1階10番窓口
TEL:072−674−7167
FAX:072−674−7183
E-Mail kaigo@city.takatsuki.osaka.jp





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