第一別館のSNSに会った書込を引用。ごもっとも。
日本政府は生活保護受給者に占める在日外国人の数値を統計として出していません。
その支給根拠となる旧厚生省社会局長通知も公開していません。
(手間を惜しまなければ入手は可能ですが)
当然のことですが、いずれの国においても政府は自国民の保護を第一に考えます。よって、我が国も多分に漏れず、日本国憲法も生活保護法も、保護の対象を『国民』と規定しています。
生活保護法及び日本国憲法の条文を確認しましょう。
■生活保護法
(この法律の目的) 
 第一条  この法律は、日本国憲法第二十五条 に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。 
■日本国憲法
 第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
 2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
日本国憲法では、参政権、公務への就任、社会権、入国の自由など、権利の性格上、外国人に適用すべきでないことについて以外には、可能な限り適用されるべきだとしています。
そして、憲法第25条の健康で文化的な最低限度の生活を営む権利は、典型的な社会権です。
憲法の基本的人権には性格の異なる2種類の権利があります。自由権的基本権と社会権的基本権です。
自由権的基本権には、思想や宗教の自由など内面の自由については、国家権力によって強制されない権利、つまり国家が介入すべきではない領域を規定するという意味があります。
そして社会権的基本権には、国家に対して健康で文化的な生活ができるような保護をすべきとするなど、国家権力の介入を要求する意味が込められてます。
自由権的基本権については外国人にも適用されるが、社会権的基本権については外国人に適用されない、日本人にのみ適用する。という考え方が一般的です。
なぜなら、国家には財政という制約があるからです。
生活保護法は憲法第25条の規定を具体化するために立法された権利ですから、当然、適用されるのは日本人に限られるはずです。また、生活保護法第1条でもその適用範囲を『国民』と限定しています。ところが在日外国人の中でも、韓国・朝鮮人、中国残留日本人孤児の「縁者」など、多くの在日外国人が生活保護を当然のように受給しています。この数値を政府は公表していないのです。
憲法解釈でいえば、外国人には給付されないはずのお金が給付されている事になります。
その根拠は何か?誰もが疑問を持ちます。というか持たない人はいないと思います。
在日外国人への生活保護法の適用は、昭和29年5月8日付社発第382号厚生省社会局長通知が根拠となっています。
昭和29年5月8日付、社発第382号厚生省社会局長通知
「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」
生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置については、貴職におかれても遺漏なきを期しておられることと存ずるが、今般その取扱要領並びに手続きを下記のとおり整理したので、了知のうえ、その実施に万全を期せられたい。
1 生活保護法(以下単に「法」という。)第1条により、外国人は法の適用対象とならないのであるが、当分の間、生活に困窮する外国人に対しては一般国民に対する生活保護の決定実施の取扱いに準じて左の手続きにより必要と認める保護を行うこと。
 但し、保護の申請者又はその世帯員が急迫した状況にあるために、左の各号に規定する手続きを履行する暇がない場合には、とりあえず法第19条第2項或いは法第19条第6項の規定に準じて保護を実施し、しかる後左の手続きを行って差し支えないこと。
(1)生活に困窮する外国人で保護を受けようとするものは、外国人登録法により登録した当該生活困窮者の居所地を管轄する保護の実施機関に対し、申請者及び保護を必要とする者の国籍を明記した保護の申請書を提出するとともに有効なる外国人登録証明書を呈示すること。
(2)保護の実施機関は前号の申請書の提出及び登録証明書の呈示があったときには申請書記載内容と登録証明書記載内容とを照合して、申請書記載事項の確認を行うこと。
(3)前号の確認が得られた外国人が要保護状態にあると認めた場合には、保護の実施期間はすみやかに、その申請書の写並びに申請者及び保護を必要とする者の外国人登録番号を明記した書面を添えて都道府県知事に報告すること。
(4)保護の実施機関より報告を受けた都道府県知事は当該要保護者が、その属する国の代表部若しくは領事館(支部又は支所のある場合にはその支部又は支所)又はそれらの斡旋による団体等から必要な保護又は援護を受けることができないことを確認し、その結果を保護の実施機関に通知すること。
2 生活に困窮する外国人が朝鮮人及び台湾人である場合には前記1(3)及び(4)の手続は、当分の間これを必要としないこと。
--以上--
おかしいですね。皆さんもおかしいと思いますよね?
憲法の要請する基本的人権を、日本国民のために具体化した生活保護法を、昭和29年当時の厚生省社会局長が勝手に運用を変更させてしまう。そして、それが「当分の間」と言いながら、昭和29年(1954年)から平成22年(2010年)の現在まで56年間も続くという異常。
2項に書いてある朝鮮人及び台湾人というのは、昭和26(1951)年9月8日署名(翌年4月28日発効う)のサンフランシスコ講和条約による日本国籍離脱者を考慮して記載してあるものと解釈します。だとしでも現在まで続くのは異常だと思います。
官僚には日本国憲法すら勝手に変更する権力があるのでしょうか?こんな行政の継続を認めていたら日本は確実にダメになります。現に国家財政を圧迫してる状態だと思います。
そもそも、ここに書かれているように、国民の保護はその国民が所属する国家の責任です。それを放棄する国家と日本国が友好関係を結ぶことが出来ないのは当然のことです。
 
さて、生活保護でどのくらいの金額を受給出来るんでしょうか。
たとえば生活扶助は以下の通りです。
                      東京都     地方郡部
標準3人世帯(33歳、29歳、4歳)167,170円   130,680円
高齢者単身世帯(68歳)       80,820円    62,640円
高齢者夫婦世帯(68歳、65歳)  121,940円    94,500円
母子世帯(30歳、4歳、2歳)   157,800円   125,670円
これは生活扶助だけです。
生活保護法には生活扶助の他、教育扶助、医療扶助、介護扶助、住宅扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助があり、全部で8種類の扶助の受給ができます。
私は、本当に困窮している人に対しては、当然、生活扶助が受給できなければならないと思います。しかし、一方で不正受給が後を絶たないとの報道もよく目にします。
ベンツに乗りながら、パチンコをやって遊んでいるヤツらが生活保護を受給しているのもまた真実なのです。
そして、国民年金を満額受給しても生活保護の生活扶助の受給額にも及ばないのです。国民年金を満額受給できるのは、20歳~60歳までの40年間ずっと保険料を納めてきた人だけです。
差別だ、貧乏だ、日本人は鬼だ、と言ってきた在日の人たちは、国民年金に加入できるようになってからも加入せずに国民年金以上の額の生活保護の受給ができる、医療もタダ、介護もタダ、住宅もタダ、葬儀もタダ。
これは漏れなく国民の税金で支払われるものです。韓国大使館も韓国民団も朝鮮総連も、都合のいい時だけは、自国の代表の顔をしてカネのことになると知らん顔、日本人の血税で払われるのです。
地方自治体も在日外国人に対する生活保護の受給をさっさと止めればいいのです。
どうせ不当だ何だと騒いで裁判をするでしょう。しかし、上記のとおり、自国民の保護をするのは、原則的に所属国家の責任であります。憲法上の権利ではなく一官僚の通知だけで行われてるに過ぎない生活保護支給ですから、行政処分の取り消し=抗告訴訟で受給者(在日・元受給者)は勝訴できないと思いますが、皆さんは如何に思いますか?
大阪の集団入国者による集団生活保護受給申請、それに対する大阪市長の中国政府への説明訪問など、日本を舐めているとしかいいようのない土下座外交を繰り返す日本政府と地方自治体。
生活保護に関しては、都度改訂されています。
参考として下記を参照下さい。
一部を抜粋しました。
社会保障審議会-福祉部会 生活保護制度の在り方に関する専門委員会 
第12回(平成16年6月8日) 資料3-(2) 
【岡部委員提出資料】
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/06/s0608-6d.html
下記の諸点を要望事項と致します。 
(1)生活保護を開始した場合、国民健康保険を継続適用できるよう改めること。 
(2)外国人が「急迫な状況」にある場合、オーバースティの外国人等についても生活保護を適用すべきこと。 
(3)生活実態に即して世帯認定と実施責任の確定を行うこと。例えば、グループホームの場合。 
介護保険法や児童福祉法の改正、障害者自立支援法がここ数年内に創設されていることから、上記要望事項(3)については自治体レベルで改訂されています。
参考として、下記に「兵庫県 生活保護百問百答 Q&A 集」のリンクを載せました。
問題は(2)です。
オーバーステイの外国人に生活保護を適用する必要があるとは思えません。
厚生省社会・援護局保護課長の酒井英幸氏が平成18年に編集した「生活保護手帳(別冊問答集)暫定版」を参照下さい。
生活保護手帳 (別冊問答集) 
http://www.kobe-fuyu.sakura.ne.jp/mondou/060420_bessatu.pdf
第2 実施責任(69頁)
(問112) 〔外国人保護の実施責任〕
(問113) 〔外国人登録証明書を紛失した場合〕 
これ以後も毎年生活保護手帳が出てますので、更なる改訂が行われていることは想像に難しくありません。
一刻も猶予はできません。
日本という国家と国家の再生は日本人による以外にありえません。
(特定非営利活動法人 神戸の冬を支える会)
生活保護手帳 別冊問答集
http://www.kobe-fuyu.sakura.ne.jp/mondou.htm
画像ファイル版
 目 次 http://www.kobe-fuyu.sakura.ne.jp/mondou/001_mokuji.pdf
 第1編 保護の実施要領  http://www.kobe-fuyu.sakura.ne.jp/mondou/002_jissiyouryou.pdf
 第2編 医療扶助運営要領 http://www.kobe-fuyu.sakura.ne.jp/mondou/003_iryou-fujo.pdf
 第3編 参 考      http://www.kobe-fuyu.sakura.ne.jp/mondou/004_sankou.pdf
 第4編 1993年以降の新設など http://www.kobe-fuyu.sakura.ne.jp/mondou/005_shinsetu.pdf
検索可能版(暫定版=誤字・脱字の可能性あり)
http://www.kobe-fuyu.sakura.ne.jp/mondou/060420_bessatu.pdf
「兵庫県 生活保護百問百答 Q&A 集」 
http://www.kobe-fuyu.sakura.ne.jp/100_&_100.htm
兵庫県社会援護課発行「生活保護百問百答」
平成20年(2008年)3月改訂
1 表紙と目次  (1,327KB)
http://www.kobe-fuyu.sakura.ne.jp/hyogo_100/001_hyoshi_mokuji.pdf
2 世帯の認定  (954KB)
http://www.kobe-fuyu.sakura.ne.jp/hyogo_100/002_setai_no_nintei.pdf
3 実施責任  (1,951KB)
http://www.kobe-fuyu.sakura.ne.jp/hyogo_100/003_jissi_sekinin.pdf
4 資産の活用  (1,663KB)
http://www.kobe-fuyu.sakura.ne.jp/hyogo_100/004_sisan_no_katuyou.pdf
5 扶養義務の取扱い  (475KB)
http://www.kobe-fuyu.sakura.ne.jp/hyogo_100/005_fuyou_gimu_no_toriatukai.pdf
6 最低生活費の認定 1  (1,651KB)
http://www.kobe-fuyu.sakura.ne.jp/hyogo_100/006_saiteiseikatuhi_no_nintei_001.pdf
7 最低生活費の認定 2  (1,462KB)
http://www.kobe-fuyu.sakura.ne.jp/hyogo_100/007_saiteiseikatuhi_no_nintei__002.pdf
8 最低生活費の認定 3  (1,352KB)
http://www.kobe-fuyu.sakura.ne.jp/hyogo_100/008_saiteiseikatuhi_no_nintei_003.pdf
9 最低生活費の認定 4  (1,944KB)
http://www.kobe-fuyu.sakura.ne.jp/hyogo_100/009_saiteiseikatuhi_no_nintei_004.pdf
10 収入の認定  (1,287KB)
http://www.kobe-fuyu.sakura.ne.jp/hyogo_100/010_shunyu_no_nintei.pdf
11 保護の決定  (1,035KB)
http://www.kobe-fuyu.sakura.ne.jp/hyogo_100/011_hogo_no_kettei.pdf
12 保護決定上の指導指示及び検診命令/訪問調査の実施  (524KB)
http://www.kobe-fuyu.sakura.ne.jp/hyogo_100/012_hogoketteijou_no_sidousiji_oyobikennsin_meirei-houmon_tyousa_no_jissi.pdf
13 その他  (1,587KB)
http://www.kobe-fuyu.sakura.ne.jp/hyogo_100/013_sonota.pdf
14 生活保護手帳別冊問答集(1993年版)
   刊行以後の新設、改正問答  (917KB)
http://www.kobe-fuyu.sakura.ne.jp/hyogo_100/014_bessatu_mondou_1993ikou_sinnsetu-kaisei.pdf
15 生活と福祉「相談室」索引簿  (782KB)
http://www.kobe-fuyu.sakura.ne.jp/hyogo_100/015_seikatu-to-fukusi_soudansitu_sakuinbo.pdf