資源の持ち去り行為は禁止です
更新日 平成21年10月22日
 区では、平成21年4月に「豊島区廃棄物の発生抑制、再利用による減量及び適正処理に関する条例」を改正し、新聞など古紙やアルミ缶等の資源の持ち去り行為を禁止しました。 
 また、違反行為に対する罰則(20万円以下の罰金)も設け、平成21年10月1日から適用になります。 
禁止される行為について
 区や区と契約した資源回収業者以外の者が、次の資源を持ち去る行為を禁止します。
◎集積所や定められた場所に出された資源 
 (古紙、古布、びん、かん、トレー、ペットボトル及びプラスチック容器) 
持ち去り行為への罰則について
資源を持ち去る者に対し、止めるよう警告や禁止命令を出します。 禁止命令に違反した者に対しては、20万円以下の罰金を科す場合があります。
資源の持ち去り行為に対する防止対策について
◎早朝パトロールを強化し、これまでより早い時間から巡回します。
 (資源の持ち去り行為を発見した際は、カメラ及びビデオによる撮影等を行う場合があります)
				
◎集積所の看板に「持ち去り行為厳禁」の表示を順次取り付けます。
(お近くの集積所に「持ち去り行為厳禁」表示の取り付けをご希望の方は、豊島清掃事務所資源収集係までご相談ください。)
区民の皆さまへのお願い
●集団回収へご協力ください。集団回収は町会等の実施団体が直接管理することから、持ち去り防止に高い効果があります。
				
●区民の皆様が資源を排出する際に、「持ち去り防止警告チラシ」を乗せて出すよう、ご協力をお願いいたします。 
(豊島清掃事務所、区役所資源循環課、東部区民事務所、西部区民事務所で配布します。また、下記からダウンロードすることもできます。)
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このページに関するお問い合わせ
清掃環境部 豊島清掃事務所 資源収集係
電話:03-3981-1601
東京都豊島区池袋本町1-7-3
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。