ウコンを主原料とした自社製の健康食品「琉球 酒豪伝説」と類似した商品を販売し、商標権を侵害しているとして、県保健食品開発協同組合(南城市)は13日までに、同業の「SUGURIおきなわ」(西原町)を相手に、商品の販売差し止めと約1415万円の損害賠償などを求める訴えを那覇地裁に起こした。提訴は6月11日付。
訴状によると、両社の商品はいずれも「琉球 酒豪伝説」と表記。ウコンなど主原料も同一と指摘している。同組合は2003年から同商品を販売し、05年9月に登録商標を取得。SUGURI社は同組合員ではなくなった06年11月以降、同じ名称の商品を販売しているという。組合側は販売差し止めや損害賠償のほかに、同社のウェブページ上での謝罪を求めている。
同社の担当者は沖縄タイムスの取材に「商品・商標を開発したのは当時、組合理事長だったわが社の前社長。今後、商標権の復権を主張する反訴を提起する」としている。同社は、那覇地裁が商標権使用差し止めの仮処分を認めた今年4月28日以降、「琉球 酒豪伝説」は販売していないという。
組合側の代理人は「両社の商品、需要者の範囲は同一で、営業上の損害を受けた」と主張。また「現に商標権の侵害行為が継続されているかは把握していないが、将来の販売も予防するため提訴に至った」としている。