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大阪市人権協会に3億8400万円請求命令 大阪地裁判決
大阪市人権協会が、市から管理委託された駐車場で利益が出ているのに納付金を納めていないとして、女性5人が平松邦夫市長を相手取り、約4億8700万円を請求するよう求めた住民訴訟の判決が9日、大阪地裁であった。吉田徹裁判長は「市は納付金の請求を怠った」として約3億8400万円を協会に請求するよう平松市長に命じた。
判決によると、市は平成6年度から、市有地の一部を駐車場として協会に管理委託。利益の3分の2を市に納付すると協定書に定められていたが、協会は14〜17年度、全く納付しなかった。また、市営住宅の付帯駐車場についても使用料収入の4割を納付する取り決めだったが、2割しか納めなかった。