本記事は、普段はこういう話は「ダマされた奴がアホなんだろ」と言っているが、世話になった人が被害者らしいので、しょうがない、ちょっとうちで追及してあげようと思ってやる記事だ。まぁ、やるならいままでどおり、悪い会社ならつぶすまで追及するだけです。そこまで追い込むと逆に恨まれるかな(笑)。そんなわけで、以下記事。
軽自動車を買わせ、加盟金を支払い、さらには毎月の加盟料を支払わせ、「必ず月35万円の仕事を投げる」といってフランチャイズ契約募集をしていた全軽連(東京商事株式会社)に、北海道知事ならびに埼玉県知事から県内での営業停止命令が下された。
要するに、いわゆるFC詐欺的な手法である。全軽連というのは、昔、死者3名を出した名古屋の駅前で立てこもり・自爆事件の原因となった軽急便と同じような事をやっている会社だ。必ず仕事が来るといって募集するが、加盟したあとは「あとは自己責任」というのである。大体、最初に軽トラックを150万とかで買わすのだが、あんなもん、原価100万以下だろ。
まぁ、それはともかく、行政から営業停止処分くらうような全軽連(東京商事)ですから、全国に泣き寝入りしている人は相当数いるでしょう。被害にあった方を募集します。たくさん集まれば被害回復のため、集団で損害賠償訴訟をする道もあるでしょう。自社ビルもっているみたいですし、集団訴訟すればそれなりに回収できると思いますよ。最初はうちでとりまとめますが、その先は被害者の中から原告団長を決めて訴訟すればいいでしょう。最初だけはうちが手を貸します(お金の話にはうちは関与したくないので・・・)ので、是非ご連絡を。
業務提供誘引販売業者に業務停止命令(6か月)を実施
本日、埼玉県は、「軽貨物自動車の販売のあっせん」と「その軽貨物自動車を利用する運 送業務のあっせん」を行い、その運送業務で「40万~50万円以上」の収入を得られるな どと会員を募るなどの行為をしていた事業者に、特定商取引法に基づく行政処分(業務停止 命令)を行いました。認定した主な違反行為は誇大広告、広告表示義務違反、書面不交付等 です。 事業者は、ハローワークで配布したチラシや新聞折込の求人広告に、「現況月収例40万 円~50万円以上可」「月収25万円~50万円可能」「仕事多数紹介します」「固定仕事 先を100%紹介」などと記載していましたが、この記載には根拠がありませんでした。ま た、この広告には、住所及び電話番号、商品名などについて、法律等で定めるところによる 正しい表示をしていませんでした。 なお、取引の相手方となった消費者の多くは、家計の中心を担っていた50代の男性でし た。 また、事業者は軽貨物自動車の購入のあっせんに際しては、自動車販売会社からあっせん 料を受領していました。 *業務提供誘引販売取引とは・・・ 「仕事を提供するので収入が得られる」という口実で消費者を誘引し、仕事に必要である として、商品等を売って金銭負担を負わせる取引を指します。 詳しくはこちらを参照して下さい。(経済産業省のHP) http://www.no-trouble.jp/#1232542417973 1 被処分事業者 (1) 名 称 東京商事株式会社(昭和47年6月1日法人設立) (2) 通 称 「全国軽自動車運送連合会(全軽連)」を使用。 (3) 代表者 吉田重剛(よしだ じゅうごう) (4) 所在地 東京都新宿区北新宿三丁目 2 処分内容 業務停止命令:平成22年8月10日から平成23年2月9日までの6か月間 3 主な違反行為の内容 ○ 誇大広告等の禁止 業務提供誘引販売取引についての広告に、「現況月収例40万円~50万円以上可」 「月収25万円~50万円可能」「仕事多数紹介します」などと表示していましたが、 実際には、事業者は大半の会員の収入を把握しておらず、また広告に表示されたような 収入を得ることが出来ない者が多数いるなど表示には根拠がないもので、著しく事実に 相違していました。 ○ 広告表示義務違反 業務提供誘引販売取引についての広告に、商品の種類、商品の購入金額、あっせんす る業務の提供条件など特定商取引法で定めるところによる正しい表示をしていませんで した。 ○ 書面不交付等 事業者は契約を締結するまでに、その業務提供誘引販売業の概要について記載した書 面を契約の相手方に交付しなければなりませんが、その書面を交付していなかったり、 交付していてもその書面には、割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項などが、 正しく記載されていないなどの事実がありました。 また、業務提供誘引販売契約を締結した場合において契約の相手方に交付した書面の 一部又は全部に、商品の種類及びその性能若しくは品質に関する事項、業務の提供又は あっせんについての条件に関する事項、業務提供誘引販売取引に伴う特定負担に関する 事項、業務提供誘引販売契約の解除に関する事項などについて、正しく記載されていな いなどの事実がありました。 4 今後の対応等 特定商取引法に基づく命令に違反した場合には、同法第70条の2及び第74条の規 定により、違反行為者に対し2年以下の懲役又は300万円以下の罰金、法人に対し3億 円以下の罰金に処せられ、又はこれを併科されることがあります。 5 その他 本件の調査は、初めて北海道と連携して実施し、同時に処分・公表しました。 本県が業務提供誘引販売業者を行政処分するのは、本件が初めてです。 (別添資料) 東京商事株式会社に対する行政処分の概要 1 事業者の概要 (1) 名称 東京商事株式会社(昭和47年6月1日法人設立) (2) 代表者 代表取締役 吉田重剛(よしだ じゅうごう) (3) 本店所在地 東京都新宿区北新宿三丁目1番20号 (4) 資本金 1,000万円 (5) 事業内容 業務提供誘引販売業他(軽貨物自動車の購入あっせん他) 2 特定商取引法及び条例による行政措置 (1) 原因となる事実 ア 特定商取引法第54条(誇大広告等の禁止) 同社は、業務提供誘引販売取引についての広告において、「現況月収例40万円~ 50万円以上可」、「月収25万円~50万円可能」「仕事多数紹介します」などと 表示していた。しかし、貴社は実際には大半の会員の収入を把握しておらず、また広 告記載されたような収入を得ることが出来ない者が多数いるなど記載には根拠がない ものであった。 イ 特定商取引法第53条(広告表示義務違反) 同社は、業務提供誘引販売取引について広告をするにあたり、当該広告に、当該業 務提供誘引販売取引業に関する商品又は役務の種類、商品の購入金額、当該業務提供 誘引販売取引業に関して提供し、又はあっせんする業務について広告する場合のその 業務の提供条件、業務提供誘引販売業を行う者の氏名又は名称、住所及び電話番号、 商品名について、特定商取引法施行規則で定めるところにより正しく表示していなか った。 ウ 特定商取引法第55条第1項及び第2項(書面不交付等) 同社は、業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者とその特定負担に ついての契約を締結するまでに、その業務提供誘引販売業の概要について記載した書 面を一部の取引の相手方に交付しなかった。 また、貴社は、一部の取引の相手方に交付した当該書面に、割賦販売法(昭和36年 7月1日法律第159号。以下「割賦販売法」という。)に基づく抗弁権の接続に関 する事項及び書面の内容を十分に読むべき旨の赤枠赤字の記載について、正しく記載 していなかった。 さらに、貴社は、業務提供誘引販売契約を締結した場合において当該契約の相手方 に交付した書面の一部又は全部に、商品の種類及びその性能若しくは品質に関する事 項、業務の提供又はあっせんについての条件に関する事項、当該業務提供誘引販売取 引に伴う特定負担に関する事項、当該業務提供誘引販売契約の解除に関する事項、当 該業務提供誘引販売業を行う者の氏名又は名称、電話番号、当該業務提供誘引販売契 約の締結を担当した者の氏名、契約年月日、商品名及び商品の商標又は製造者名、割 賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項、書面の内容を良く読むべき旨の赤枠赤 字の記載について記載がない又は正しく記載していなかったほか、契約の解除に関す る事項及びその他の特約に関する事項について、特定商取引法施行規則第45条第1項 に定めるところにより正しく記載していなかった。 (2) 行政措置の内容 特定商取引法に基づく措置 業務停止命令:平成22年8月10日から平成23年2月9日までの6か月間、次 の業務を停止すること。 a 業務提供誘引販売取引についての契約の締結について勧誘すること。 b 業務提供誘引販売取引についての契約の申込みを受けること。 c 業務提供誘引販売取引についての契約を締結すること。 (参考資料) 東京商事株式会社に関する相談・苦情その他参考事項 1 県内消費生活センター等に寄せられた相談 (平成22年8月6日時点で把握している件数) ~平成19年度 20件 平成20年度 7件 平成21年度 11件 合 計 38件 2 契約当事者の年齢層 平均年齢 53.4歳(30歳~73歳) 30代 7人 40代 3人 50代 16人 60代 10人 70代 2人 3 契約金額 平均契約金額 約706,000円 ~参考例~ 軽自動車購入費用(車両本体価格及び付属品) 1,270,028円(税込) 入会金(新車購入の場合) 315,000円 諸経費(互助会費・倒産補償・貨物セット) 66,000円 月会費 16,000円 |