自動車の保管場所(車庫)証明等の手続き
目次
登録自動車の保管場所(車庫)証明の交付申請手続き(書面による窓口申請の場合)
保管場所証明の手続きが必要な場合
・新規登録[登録自動車を購入する場合]
・変更登録[登録自動車を所持する使用者が引越しをする場合等]
・移転登録[使用者の名義を変更する場合(使用の本拠の位置の変更を伴います)等]
申請に必要な書類
・自動車保管場所証明申請書(2通)及び保管場所標章交付申請書(2通)[4枚組1セット]
※申請者の住所と使用の本拠の位置が異なる場合は、使用の本拠の位置を証明する資料を添付してください。
添付資料の例:公共料金の領収書(写)、営業証明書(写)、使用の本拠の位置への消印付き郵便物 等
・保管場所使用権原疎明書面(自認書)[保管場所が自分の土地、建物の場合に使用]又は、保管場所使用承諾証明書[保管場所が他人の土地、建物の場合に使用]のいずれか一通
※駐車場賃貸借契約書(写)で、契約内容によっては承諾証明書の代わりとなる場合があります。ただし、保管場所の位置、契約期間、貸主、借主(申請者)の記名押印があるものに限ることや、車両限定の有無など、契約内容により申請する車の使用権原が認められない場合もありますので、よくご確認ください。
・手数料
自動車保管場所証明書交付申請手数料 2,100円(神奈川県収入証紙による納付)
保管場所標章交付手数料 500円(神奈川県収入証紙による納付)
書類の提出先及び受付時間
・提出先
保管場所(車庫)を管轄する警察署
・受付時間
月曜日から金曜日(祝祭日及び12月29日から1月3日の間は除く)
午前8時30分から午後0時及び午後1時から午後5時15分
その他
・申請後、記載内容に変更がある場合は、新たな申請になります。
・証明書交付後の訂正はできませんので、内容をよく確認して提出してください。
・保管場所等に問題がなければ、1週間程度で証明書及び標章を発行します。
登録自動車の保管場所(車庫)証明の通知申請手続き(電子申請による場合)
電子申請前に準備するもの
・インターネットに接続可能なパソコン
・添付書類を読み込むスキャナー
・住民基本台帳カード(公的個人認証付き)とカードリーダー
・手数料等を振り込むためのインターネットバンキングへの登録 等
【神奈川県公金を納付できる金融機関一覧(神奈川県のサイト)】
・保管場所証明電子申請手数料
自動車保管場所証明書通知申請手数料 2,100円(インターネットバンキングまたはATMによる納付)
保管場所標章交付手数料 500円(インターネットバンキングまたはATMによる納付)
電子申請ができる対象範囲
・新車購入(新車新規登録する自家用車)に限られます。
・中古車購入等による申請、軽自動車等の届出は、現在のところ利用ができませんので警察署の窓口で、書面による手続きを行ってください。
電子申請の窓口
申請サイト(自動車保有関係手続のワンストップサービス) http://www.oss.mlit.go.jp
その他
・車庫証明だけの電子申請はできません。
自動車を保有するために必要な手続き(検査・登録、保管場所証明、自動車関係諸税の納税等)の一括申請となります。
詳細は「自動車保有関係手続のワンストップサービス」のサイトをご覧ください。
登録自動車の保管場所(車庫)変更の届出手続き
保管場所変更の手続きが必要な場合
・使用の本拠の位置を変えずに、保管場所の位置を変更した場合
・運送事業用自動車を引き続き自家用自動車として使用する場合は、神奈川運輸支局での手続き終了後に届出
届出に必要な書類等
・自動車保管場所届出書(1通)及び保管場所標章交付申請書(2通)[3枚組1セット]
※申請者の住所と使用の本拠の位置が異なる場合は、使用の本拠の位置を証明する資料を添付してください。
添付資料の例:公共料金の領収書(写)、営業証明書(写)、使用の本拠の位置への消印付き郵便物 等
・保管場所使用権原疎明書面(自認書)[保管場所が自分の土地、建物の場合に使用]又は、保管場所使用承諾証明書[保管場所が他人の土地、建物の場合に使用]のいずれか一通
※駐車場賃貸借契約書(写)で、契約内容によっては承諾証明書の代わりとなる場合があります。ただし、保管場所の位置、契約期間、貸主、借主(申請者)の記名押印があるものに限ることや、車両限定の有無など、契約内容により申請する車の使用権原が認められない場合もありますので、よくご確認ください。
・手数料
保管場所標章交付手数料 500円(神奈川県収入証紙による納付)
書類の提出先及び受付時間
・提出先
保管場所(車庫)を管轄する警察署
・受付時間
月曜日から金曜日(祝祭日及び12月29日から1月3日の間は除く)
午前8時30分から午後0時及び午後1時から午後5時15分
軽自動車の届出手続き
届出の手続きが必要な場合
・新車を購入した場合
・中古車の購入等により、保管場所が変わった場合
・届出後に保管場所が変わった場合
・引越しにより保管場所が変わった場合
警察への届出が必要な地域(適用地域)
・下記の地域に、使用の本拠の位置(住所地や事務所)がある場合に届出が必要になります。
横浜市、川崎市、藤沢市、横須賀市、相模原市、平塚市、厚木市、大和市、茅ヶ崎市、小田原市、鎌倉市、秦野市、座間市、海老名市
・市町村合併があった場合、合併前に届出適用地域外であれば、合併後も届出は必要ありません。
届出に必要な書類等
・自動車保管場所届出書(1通)及び保管場所標章交付申請書(2通)[3枚組1セット]
※申請者の住所と使用の本拠の位置が異なる場合は、使用の本拠の位置を証明する資料を添付してください。
添付資料の例:公共料金の領収書(写)、営業証明書(写)、使用の本拠の位置への消印付き郵便物 等
・保管場所使用権原疎明書面(自認書)[保管場所が自分の土地、建物の場合に使用]又は、保管場所使用承諾証明書[保管場所が他人の土地、建物の場合に使用]のいずれか一通
※駐車場賃貸借契約書(写)で、契約内容によっては承諾証明書の代わりとなる場合があります。ただし、保管場所の位置、契約期間、貸主、借主(申請者)の記名押印があるものに限ることや、車両限定の有無など、契約内容により申請する車の使用権原が認められない場合もありますので、よくご確認ください。
・車検証の写し
・手数料
保管場所標章交付手数料 500円(神奈川県収入証紙による納付)
書類の提出先及び受付時間
・提出先
保管場所(車庫)を管轄する警察署
・受付時間
月曜日から金曜日(祝祭日及び12月29日から1月3日の間は除く)
午前8時30分から午後0時及び午後1時から午後5時15分
再交付申請(証明書・標章)の手続き
申請の手続きが必要な場合
・保管場所証明書の再交付
すでに交付を受けた証明書と同一の内容で、再取得を必要とする場合
・保管場所標章及び標章通知書の再交付
滅失、損傷、識別困難、その他の理由により、標章貼付が出来ない場合
申請に必要な書類
自動車保管場所証明申請書(2通)
自動車保管場所証明書再交付申請手数料 400円(神奈川県収入証紙による納付)
・標章
保管場所標章再交付申請書(2通)
保管場所標章交付手数料 500円(神奈川県収入証紙による納付)
保管場所証明申請書等ダウンロード(PDFファイル)
・自動車保管場所証明申請書(保管場所標章交付申請書を含む)及び記載例(PDF:52KB)
・保管場所使用権原疎明書面(自認書)及び記載例(PDF:88KB)
・自動車保管場所届出書(保管場所標章交付申請書を含む)及び記載例(PDF:48KB)
自動車保管場所手続きに関するQ&A
Q1
自動車保管場所(車庫)の要件とは
A1
・自動車の使用の本拠の位置(個人の場合は住所地又は居所、法人の場合は事務所の所在地)から直線距離で2キロメートル以内であること。
・道路から支障なく出入りでき、かつ、自動車全体を収容できるものであること。
・保管場所(車庫)を使用する権原を有すること。
※以上の要件すべてを満たさなければ、保管場所として認められません。
Q2
登録自動車とは
A2
二輪車、軽自動車、小型特殊 以外の自動車の総称です。
Q3
使用の本拠の位置とは
A3
個人の場合は、住所地又は居所で、法人の場合は、事務所の所在地です。