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[10684] 退院後、毎日デイサービスの宿泊サービスを利用することになることが考えられる利用者さんのプランについて
日時: 2010/09/02 19:34
名前: koto

いつも、閲覧だけさせていただいておりましたケアマネです。初めて質問させていただきます。よろしくお願いいたします。

現在入院されている利用者さんですが、退院後はご家族の希望により在宅生活は難しいことになり、病院のケースワーカーとご家族が相談のうえ、宿泊サービスのあるデイサービスを紹介されました。定員も少なく家庭的な雰囲気があるとのことでご家族はとても喜んでおられそこへの入所が決まりました、との報告をケースワーカーから報告を受けました。入所、と書きましたがそこは在宅サービスとしてデイサービスを行っているところですが、毎日宿泊することが可能で終身で見てもらえる、とのことでした。在宅サービスに位置づけられているとのことなので、ケアマネージャーはそのままお願いしたい、とのことで家族からも希望があり私がそのまま受け持つことになると思われます。そこの施設の担当者と話をしたことろ、できるだけデイサービスを利用してほしいが、必要なら訪問看護などを利用することも可能です。デイサービスを利用しない日が出てきてもかまいません。費用は1ヶ月で○○円くらいとなり、ご家族へは説明済みです。今後のプランなどよろしくお願いします。という感じでした。
いままでこのようなケースは初めてで情けないのですがどのようにプランを作っていけばよいのかよくわからないのです。そもそも在宅サービスだけど、入所?デイサービス後のプランはどうなるのか?デイサービスの利用ができない日の介護はどうなるのか?など謎だらけです。施設側にどのようなことを確認すればよいのか、介護保険外のプランについても私がプランをたてるのか(夜間など)などご教授ください。
ちなみに利用者様は軽度の認知症がありますが、入院前はデイサービスを週に数回利用されている方でした。今回、骨折により入院となりましたが現在リハビリ中で、おそらく退院後は移動には見守りが必要な状態になると考えられます。
長文ですみません。よろしくお願いいたします。
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このような利用形態が許されるのか事態が疑問 ( No.1 )
日時: 2010/09/02 19:59
名前: 兼任CM◆W7tG3A/qZlo

この利用形態では、通所介護事業所を舞台として実質的に入所サービスを提供するというものです。

短期入所とも通所介護とも、介護保険施設とも性格を異なものにしているため、介護保険給付の対象にするという判断が出来ません。したがって「居宅サービスに位置づけられる」という事業所の説明は、日中の通所介護の利用に関しては当てはまるかもしれませんが、それでさえ「毎日の利用」であったりすることの「必要性」や通所介護利用によって叶える目標などについて、介護保険給付の対象として適切なものなのか疑問です。

これが介護保険給付を伴わないものであれば、居宅介護支援事業所の介護支援専門員が関与しなくても問題はないでしょうが、逆に関与したとするならば(しようとするならば)目標設定や支援内容について非常に難しい計画作成になると思います。

このような「根幹」の部分を保険者とも確認をしてみながら今後を考えてみるほうがベターだと思います。
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居宅サービスの理念 ( No.2 )
日時: 2010/09/02 20:21
名前: ぷりん

ケースワーカーと家族だけで退院後の支援について相談し、事業所まで決定してしまったのか?
同じ介護支援専門員として疑問を抱かざるを得ないのですが。

当県では、緊急措置的な通所介護で保険外の宿泊は認めていますが、宿泊が常態化している場合、居宅サービスの理念に照らして返還を求めることもある旨の通知が出ています。兼任CMさまの言われるとおり、保険者に確認することが先決だと思います。

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なんだか不思議な施設ですね ( No.3 )
日時: 2010/09/02 23:36
名前: ひばり組◆Qg0a35Cw76Y

当地域にも宿泊サービスのあるデイサービスがありますが、宿泊部分は保険外の自費となっております。

母体がデイサービスであれば保険給付が可能なのは、延長加算まででしょう。宿泊部分は現段階では保険給付の対象外です。

>介護保険外のプランについても私がプランをたてるのか(夜間など)

保険外であってもインフォーマルな支援として、プランに位置づける必要はあります。

しかし、毎日デイサービスを利用して、毎日宿泊まで行うとなった場合、プランとしては兼任ケアマネさんが仰る通り、非常に難しい計画作成となるでしょう。

ただ今ケースの事業所の説明では

>できるだけデイサービスを利用してほしいが、必要なら訪問看護などを利用することも可能です。デイサービスを利用しない日が出てきてもかまいません。

もはやデイサービスが母体ですらありません。

小規模多機能施設の要素を含んでいますが、もし登録となればプランはその事業所のケアマネが立てる事になりますので、kotoさんへのプラン作成依頼はあり得ません。

デイサービスでもない、小規模多機能施設でもない不思議な施設ですね。

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市と事業所に確認してみました。 ( No.4 )
日時: 2010/09/03 22:58
名前: koto

兼任CMさん、ぷりんさん、ひばり組さん、さっそくのレス、ありがとうございます。本日、上司に相談のうえ、市に確認してみました。いろいろ話をしているなかで、それはおそらく有料老人ホームの届出をしていうのではないですか?というようなことを言われました。そうでなければ、在宅支援サービスというデイサービスで、終身での泊まりができるような施設というのは聞いたことがないし、県が認可しないのでは?とのことでした。いまいち?と思いながらも、その後施設側に確認してみたところ、「開所時に県の担当者と確認し、入り口やトイレ、休養室などを別々にし、きちんと明確に介護保険サービスと保険外サービスをわけることで問題なし、ということで指定をうけることができました。有料の届出はしていません。でも大丈夫です。」ということでした。他の雑務もあり、その後県への確認まではしておりませんが来週にでも県へも確認したほうがいいのかな、と思っています。
ご家族の希望もあり、ほぼ入所は決まりそうなのでこれからアセスメント、プランについて考えなければならないので頭が痛いです。ひばり組さんのおっしゃる通り、インフォーマルなサービスについても位置づける必要があるでしょうし、、、。他にどんなことを考えなければならないんだろう、、、(泣)

ちなみに退院後の支援についてはケースワーカーと家族だけで決定した、というわけではなく、もちろん在宅復帰を含めて病院で家族、本人、ケースワーカーと面談しました。家族や本人の希望で在宅は困難という方向性が決まってからは老健、リハビリ施設への転院、有料老人ホームなどを含めケースワーカーさんに施設を探してもらう、ということになったのです。在宅という選択肢がなくなった時点でケアマネは交代なんだろうな、と思っていたのですが(リハビリ施設→在宅というなら別ですが)一応在宅です、とのケースワーカーからの連絡でこのようなことになったわけです。もともとはご家族様も含めて何年もお付き合いしてきた利用者さんですから今から「それは怪しい?施設なので私はもう担当できません」とはとても言えないです。

もし、他にも確認しておいたほうがいいようなことがあればまた教えてください。よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。
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何となく運営状況が見えてきました。 ( No.5 )
日時: 2010/09/04 11:03
名前: ひばり組◆Qg0a35Cw76Y

>開所時に県の担当者と確認し、入り口やトイレ、休養室などを別々にし、きちんと明確に介護保険サービスと保険外サービスをわけることで問題なし、ということで指定をうけることができました。有料の届出はしていません。でも大丈夫です。

>必要なら訪問看護などを利用することも可能です。デイサービスを利用しない日が出てきてもかまいません。

デイサービスを母体とした宿泊サービスを提供するのでは無く、無届の宿泊サービス施設から介護保険で使えるサービスを提供していて、その無届の宿泊サービス施設内でデイサービスの指定を受けているという事でしょう。

これなら話がかみ合います。もしそうであるならば、その利用者さんの居住場所はその無届の宿泊サービス施設となりますので、考え方としたら、無届の宿泊サービス施設での独居生活という事になります。

独居生活の支援と考えた場合、その利用者さんの日中、夜間の安心、安全を支援する為に何が必要なのか?夜間の安否はどのように確認していこうか。またどのようなサービスを使って心身の活性化を図ろうか?等が考えられると思います。

僕がその事業所に確認するとすれば、その無届の宿泊サービス施設(その利用者さんの終の棲家)での夜の安心、安全がどのような形で守られているのか?まずそこだと思います。

それから食事の問題ですね。朝食や夕食、又、デイサービスを利用しなかった場合の昼食はどのように確保されているのか?

とにかく大変な支援計画になるとは思いますが、そこはkotoさん!介護支援専門員としての腕の見せ所ですよ。

>もともとはご家族様も含めて何年もお付き合いしてきた利用者さんですから

その利用者さんの残りの独居生活人生が有意義に過ごせるよう適切な支援計画を立ててあげて下さい。頑張って下さい。
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できる限り、がんばります。 ( No.6 )
日時: 2010/09/05 21:34
名前: koto

ひばり組さん、ありがとうございます。

私自身、まだしっかりと納得しきれてないようなところもあるのですが、想定できる範囲でいろんなことを考えてみました。ひばり組さんのおっしゃるようにデイサービス以外で過ごす場所での安全に対する支援、食事や排泄、移動などADLにかかわる支援、主治医との連携、緊急時の対応など考えれば考えるほど出てくるものです。このようなケースは初めてですが、施設やデイの担当者を含めての連携がきっと大事になってくるでしょう。施設にお任せするのではなく、まさにケアマネとしてやれる限りの支援を考えたいなあ、と思っています。

甘えついでにもう一つ、伺ってもよろしいでしょうか?無届の宿泊サービス施設(終の住処)というのは、法的に問題ない、ということでよろしいのでしょうか?昔の宅老所のようなもの?そのあたりが少し腑に落ちていない点なのです。

申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。

どうもありがとうございました。
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法的な部分はすみません。どなたか詳しい方お願いします! ( No.7 )
日時: 2010/09/06 00:33
名前: ひばり組◆Qg0a35Cw76Y

>無届の宿泊サービス施設(終の住処)というのは、法的に問題ない、ということでよろしいのでしょうか?昔の宅老所のようなもの?そのあたりが少し腑に落ちていない点なのです。

この部分に関しては、僕の憶測ですので、その事業所が本当にそのような運営状況かどうかは分かりませんので、まずはそのあたりをきちんと確認されて下さい。

仮にそのような運営状況だとすれば介護保険法に関しては、保険給付の対象外で利用者と事業所の契約になるので全く問題ないと思われますが、他法(旅館業許可)等で問題になる可能性はあります。その辺は僕自身も今いち自信がありませんので、法的には問題ないかどうかは他の方の御意見を伺えればと思います。

ちなみにデイサービスを母体とした宿泊サービスについては、過去ログにこのような記事がありますので、そのスレッド内のmasaさんの解説を参考にされて下さい。

ttp://www.ryokufuu.com/patio/patio.cgi?mode=view&no=9358

頭に「h」を付けて下さい。

>まさにケアマネとしてやれる限りの支援を考えたいなあ、と思っています。

素敵な考えだと思います!頑張って下さいね!
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保険外宿泊サービス自体は法的に問題ありません ( No.8 )
日時: 2010/09/06 08:37
名前: masa◆GYLhv9tAC1c

>無届の宿泊サービス施設(終の住処)というのは、法的に問題ない

デイサービスで宿泊サービスを保険外で行う場合に特別な届け出は必要なく法的に問題はありません。

本来、不特定多数の人を宿泊させる場合は「旅館業許可」が必要ですが、デイサービスの利用者に限って、当該事業所で宿泊サービスを行うことは不特定多数には当たらないという当局の見解により認められています。

勿論、デイサービス利用者以外の宿泊を行う場合は旅館業許可が必要になります。
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ひばり組さん、masaさん、ありがとうございました。 ( No.9 )
日時: 2010/09/06 08:56
名前: koto

お二人とも、ご丁寧な返答、どうもありがとうございました。やっとすっきりとした気分で、アセスメント、プランにとりかかれます。
利用者さんの終の棲家での生活が少しでも有意義に過ごせるようにお手伝いしたいと思います。
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途中から入ってすみません。 ( No.10 )
日時: 2010/09/08 15:59
名前: 名ばかりケアマネ

つまらん事を蒸し返しますが・・・・
通所サービスとは居宅が出発点のはずですが、居宅ではないデイ施設へ連泊してのデイサービスというのはよろしいでしょうか?
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そのうち,介護保険適用に ( No.11 )
日時: 2010/09/08 16:21
名前: 嵐◆Er8ghhPGKMA

> [10633] ニュースより)保険外の宿泊サービスが介護保険適用に

名ばかりケアマネさん,まさに,このスレの一環だと思いますよ。
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通所サービスの場合に出発点が居宅でなければならないという明確な規定はない ( No.12 )
日時: 2010/09/08 16:36
名前: masa◆GYLhv9tAC1c

>通所サービスとは居宅が出発点のはずですが

訪問介護は居宅で行うか、居宅から、あるいは居宅までが基本であるとされていますが、通所サービスの場合、送迎加算が(あった当時は)居宅からの場合しか算定できなかったものの、保険外サービスで宿泊した後、そのまま通所サービスを保険給付することに不可という判断なり、解釈なりが出されたことはないです。
メンテ
なるほど・・・ ( No.13 )
日時: 2010/09/08 17:13
名前: 名ばかりケアマネ

保険者のローカルルールで締められている所もあるのですが・・
いっそ通達などで明確なルールが示されると良いと思います。
メンテ
旅館業 ( No.14 )
日時: 2010/09/09 00:44
名前: KY

>本来、不特定多数の人を宿泊させる場合は「旅館業許可」が必要ですが、デイサービスの利用者に限って、当該事業所で宿泊サービスを行うことは不特定多数には当たらないという当局の見解により認められています。

この根拠を示して下さい。

ttp://www.agri.pref.hokkaido.jp/center/syuppan/farminn/02/4_1.htm

>イ 旅館業の解釈

1.特定人と不特定人との関係なく宿泊料を受けて、寝具を使用して、宿泊させる行為が反復して行われ社会性を有している場合は、旅館業法の適用を受ける。
2.食事の実費相当額又は社会通念上食事代と考えられる額しか徴収しないときは、旅館業法の対象とならない。
3.食事代として徴収しても宿泊にあたるもの(代価の一部又は全部)を含むときは旅館業法の適用対象となる。

その他参考スレ
格安泊まり付きデイ
ttp://www.wel.ne.jp/bbs/article/174490.html
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