動物愛護団体ARK-ANGELS 代表ブログ「ずばり一言!」

告発、正式受理



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告発、正式受理

9月2日午後2時20分 大阪府警河内警察署が告発状を正式受理。
劣悪環境をもつブリーダーの告発事件について、所轄警察署が告発を受けて正式に受理した。
告発内容が重複する為、相談した結果、狂犬病予防法違反については所轄警察署が送致、動物虐待についてはANGELSが告発をし送付する予定。

管轄行政も昨日、現地へ行き指導の確認を行った模様。
その様子を某テレビ局が取材に・・・。
だが、行政とはニアミス。

現地前の歩道は小学生たちの通学路。
下校する子供たちは、手にハンカチやタオルで口鼻を押さえての下校姿。
それをテレビ局のカメラが追っていた。
現地には店員が一人いて、入り口前に小さなケージに小型犬7頭を入れていた。
それを追うカメラ。
「近所の方が、これは明らかな虐待でしょう。
いつも犬が泣き叫んでいるし糞尿の悪臭が外にまで臭っていて酷い環境だ。」と取材に応じていた。
201009071503000.jpg


飼育されている頭数は220頭だが、半数近くは移動されたらしい。
外から覗いたが、中にはまだ相当数の犬がいた。
移動先はどこなのか?
同じような環境で有れば、問題だ。

新設されたクーラーが付いていたので、以前よりは暑さは凌げているように見えた。
行政が立入りし、少しは改善がされたのだろうか。
行政には改善が行われたら報告をお願いしているが、未だ何の連絡もない。
知りたければ連絡をしてこい。と言うことか。

多くの繁殖業者の実態はこの現場と寸分変わらず、劣悪であると推測される。

動物たちを守る法律、動愛法は、今、やっと変わろうとしている。
環境省の指針表明から4年が経過するが、親方が唱えても子方の地方行政が変わろうとしないのでは、屁の突っ張りにもならん。

市民から通報や抗議が多く出れば、重い腰をやっとこさ上げて、渋々、現場へ行く。
おざなりの指導や注意をして、一応の対処はしたと自己満足してすごすご、帰る。
その後、指導通りの改善がなされたのか否かは関係なし。

ときたま、ANGELSが市民の通報で現地へ行き、劣悪な環境を発見し、行政へ通報。
行政いわく、1か月前に現地を見たのですが・・・。何も変わっていませんでしたか。だって・・・。

何をしとるんじゃ。行政は。
職を賭してまでかける情熱はないのか!

人が死ぬ今年の暑さ。
熱中症で多くの人の命が、亡くなったのに、暑いのは犬猫だっておんなじだろ。
人より体温が高いのだから、より暑いはず。
外気温と室内温度が同じくらいの環境下で過密状態、指導後1ヶ月間も放置しているなんて、考えられない。

いくら国が動物愛護を唱えても、行政の職員の考え方がこの程度であれば、今以上の期待は出来ない。
この職員をケージに入れて体験させるか、生き物に対してどんな意識を持っているのか職員の脳みその中を覗いてみたいものだ。

鳴かぬなら鳴かせて見せよう不如帰。
いや、
変わらぬなら変えて見せよう、ホトトギス。だ。

今、多くの声が必要です。
世論に訴えていきましょう。
人と動物とが共生できる豊かな世の中にするために。
生きるものを大切に。
それが子供たちへの情操教育に繋がるのです。



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虐待の考え方



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全国の動物取扱業者の方々並びに一般飼い主の皆さまへ

業者の方は動物のプロフェッショナルですから、釈迦に説法になると思いますが、
あえて書かせて頂きます。

愛玩動物を飼養したら30日以内に、狂犬病予防法に基づきワクチン接種を行い、所轄の行政へ登録及び鑑札の装着をしなければ法律違反になります。
違反すると20万円以下の罰金に処する。と明記されています。
そして毎年、予防注射を接種しなければならないのです。
これも違反すると20万円以下の罰金に処する。とあります。

(参考)
動物の愛護及び管理に関する法律
第44条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2項 愛護動物をみだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行った者は、五十万円以下の罰金に処する。
3項 愛護動物を遺棄した者は、五十万円以下の罰金に処する。

特に、2項の虐待に関し、「虐待の考え方」が定められました。
13項目に渡り細則が決められ、1項目でも該当すると虐待になります。

(参考)
環境省自然環境局 総務課 動物愛護管理室の「動物の虐待の考え方」を以下に掲載する。

2 . 動物取扱業者等
・ケージが狭く、動物の排泄物と食餌が混在した状態で放置されている。動物が排泄物の上に寝ている。
・常時水を置いていない。あるいは、水入れはあるが中に藻が付いていたりして不潔である。
・幼齢にもかかわらず、食餌を適切な回数与えず(例えば朝晩の2回のみ等)、また、それで問題ないと説明している。
・糞尿が堆積していたり、食餌の残渣が散らかっていたりして、清掃が行き届かず、建物内、ケージから悪臭がする。
・動物の体が著しく汚れている。
・病気や怪我をしているにもかかわらず、獣医師の治療を受けさせていない。
・飼育環境が飼育している動物に適していない(温度・湿度の調整も含む)。例えば、西日が当たるなど建物内の温度が上昇した場合、あるいは、その逆で、冬季に低温となった場合に対応しない。
・多頭飼育で、飼育環境が不衛生。常時、糞尿、抜けた毛、食餌、缶詰の空やゴミがまわりにちらかっており、悪臭がする。
・ケージ内で動物を過密に飼育している。
・店内の大音量の音楽、または過度の照明にさらされることにより動物が休息できない。
・しつけ、訓練と称するなどし、動物に対し殴る、蹴る等の暴力を与えたり、故意に動物に怪我をさせたりする。
・体調不良、不健康な動物をふれあいや散歩体験等に使用する。
・出産後、十分な期間(離乳し母体が回復するまでの間)を経ずに、また繁殖させる。


現状の繁殖業者の方は、今一度、施設を見直し改善をなされるようにされたいものです。
行政が施設を見て、上記の状況が1点でも該当すれば虐待となり罪になります。
知らなかった、気がつかなかったでは通用しません。
また従来のように動物管理センターが猶予期間を与えて指導、勧告せず放置した場合、若しくは見逃した場合、行政も刑事訴訟法239条2項により罰せられます。

(参考)
刑事訴訟法239条2項 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。
とあり、行政の怠慢もしくは義務違反に該当します。

業者及び行政が守らなければならないのです。

今までのような狎れ合いがあれば、すべて告発対象になります。
違反事実が確認できた段階でANGELSは法の元、告発を断行していきます。

待ったなし。であることを肝に銘じて頂き、早急に飼育環境の改善を行われることをご忠告します。
行政機関に於かれましても、所轄行政として管轄内の動物飼養施設を巡回し、指導、改善の勧め及び検分を徹底して行われるよう、要請いたします。
告発団体として、順次、地方行政を回り、適切な指導等を行われているかを再見分していきます。


(全国にいる支援者の皆さまや動物を愛する方々へ)
地元の行政機関、動物愛護センター等に質問をしてください。
1. 地域内にて許可を出した動物取扱業者の保有する犬の畜犬登録及び狂犬病予防注射は、すべて行われているのか?
2. 直近の確認は何時、どのようにして行ったのか?
3. 登録申請時の届出頭数と現時点での頭数の差の把握及び変更届出が速やかに行われたのか?
4. 登録申請から許可をだしてからの繁殖場施設の調査は、毎年若しくは何時に行ったのか?
5. ワクチン接種と畜犬登録が行われていない場合、違反行為を確認した時点で告発を行うように要請してください。
6. 施設環境が適正で虐待の定義に違反をしていないか、確認を取ってください。未確認であるなら早急に見回るように要請してください。
7. 行政が違反事実はなかった。と回答されましたらその施設名、場所を聞いてください。こちらで再確認します。
(動物取扱業者リストは公開する義務がありますから教えてくれます)

要請に応じない地方行政が判明しましたら、すぐにANGELSまでお知らせください。
告発は誰でも行える権利です。
時効もありませんのでご心配なく。

みんなでお近くの都道府県や指定都市に要請してください。
そうすることにより「小さな命」が救われる結果になります。


(お知らせ)
奈良県の吉野町に遺棄を企てた業者の犬たちは動物愛護団体に保護された模様です。
捜査終了後、奈良のセンターに保護されている犬たちも業者へ返還されるそうです。

東大阪市のブリーダーは、2日前に廃業届出を提出しました。
飼育中の犬猫は行政指導もあり、飼主の責任に於いて努力をし、開放する事を検討されています。
ANGELSは、飼主の要請が有り次第に保護する予定です。
その節はまた、皆様のご協力をお願いすると思いますのでよろしくお願い申し上げます。

近隣の住民や隣接する小学校の生徒並びにご父兄方は安堵されていると思われます。
また、ここまで放置した業者もですが、ここまでになるまで放置した所轄行政も大いに反省して頂かなければなりません。
罪を憎んで人を憎まず。と言います。
業者も行政も、反省するところは反省し、今後の糧にして頂きたいものです。
後は、一日も早く動物たちを解放して幸せに、自由に走り回れるようになってほしいものです。

この件に関して、最後までもう少し見守りましょう。
多くの方々のご声援、ご指導、ご協力に感謝申し上げます。



Animal rescue team ANGELS

特定非営利活動法人 動物愛護団体 ANGELS
代表理事  林 俊彦



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狂犬病予防法の現実



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地方自治体の職務怠慢を訴えていますが、
これは全国の地方自治体全体の話しです。
全てと言っていいほどの地方自治体が管轄する動物取扱業者のほとんどが、
狂犬病予防法を順守していない。
その違反事実を知りながら、黙認している。摘発をしないんですね。
業者が自主的に登録するのを待つのか。
甘いね。
いつまでも登録をするわけがない。
違反事実を確認しながら、告発を行わないのは義務違反か職務怠慢だろ。
業者だけではなく、一般飼い主にも該当者はいます。
行政は、業者には甘く一般の飼主さんにはきついんだよね。

「飼い主の責任として狂犬病の予防接種、犬の登録をきちん行い、人の命、そして愛犬の命を守りましょう。」なのです。

前回も書いたが、これは
(参考)
刑事訴訟法239条2項 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。
とあり、行政の怠慢もしくは義務違反に該当します。

まずは、この国で決められた法律を守らせてから動物取扱業者の登録を許可すべきなのです。
滋賀県では、県条例で多頭飼育者の届け出が義務付けられた。
10頭以上の犬猫を飼育する場合、県に届出をしなければならない。
このように動物取扱業者も届出を義務付けて頭数の移動や増減があれば、都度、行政に届出をする。
そうすれば、狂犬病予防法も遅滞なく守れるし、国全体が愛玩動物の頭数をも把握できるというものだ。
取扱業者にもこの条例を当てはめるべきです。
別にANGELSを意識して作られた条例ではないだろうが、とても良いことだと思います。

一体、日本にはどのくらいの犬猫がいるのだろうか?
少し調べてみました。

ペットフード工業会(第16回犬猫飼育率全国調査より)
2009年度 現在飼育頭数(拡大推計値)
犬:1232万2千頭
猫:1002万1千頭
平成20年度・ペットフード流通量、2697億9300万円。 すごい金額ですね。


行政統計データー(厚生労働省より)
全国(平成20年度)登録頭数(年度末現在)6,804,649頭 予防注射頭数 5,095,903頭 注射率 74.9%
ちなみに、
大阪府(平成20年度)登録頭数(年度末現在)356,559頭 予防注射頭数239,492頭 注射率 67.2%
全国平均値より7.7%下回っているのが判る。
で、117,067頭の予防注射を見逃している。

注射率ベスト1:長野県 95% 
注射率ワースト1:沖縄県 55.2%

(大阪府の場合)
毎年、登録数だけ予防注射をしなければいけないのだが・・・。
(見逃している収入)
2,650円が狂犬病の予防注射(獣医師会の収入)117,067x2,650=3億1022万7550円
550円が狂犬病予防注射済票(行政への収入)117,067x550円=6438万6850円

大阪府の登録頭数がきちんと注射をすれば、これだけの収入になる。
(獣医師会の収入)356,559頭x2,650=9億4488万1350円
(行政への収入)356,559頭x550円=1億9610万7450円

*ここにも不思議な現象が・・・
獣医師会に所属している動物病院では行政に代わり、注射済証の鑑札が発行されますが、所属していない動物病院では発行されず、狂犬病予防注射済証をもらい行政にて鑑札をもらいます。
なぜ?
全国の動物病院は全て、獣医師会に入らなければならないのか!
入会したら年額○十万円の会費を納めなければならないし、その他のデーターや治験資料等の配布も受けれない。
ある種の差別ではないのか?
患畜さんの便利を提供するのであれば、獣医師会に所属していなくても行政の判断で鑑札交付をお願いすれば済むこと。

広島DP事件の時、いち早く駆けつけてくれた獣医師は獣医師会に入っていない人たちだった。
組織の獣医師会は遠巻きに見物してから行政からの要請があってから動き始めた。
そして広島市から動物愛護に協力したとして表彰を受けた。
中身を知っている私としては、出来すぎたパフォーマンスとしか映らなかった。


以上のデーターは、厚生労働省のデーターであるが、注射率が100%でなければ違反である。
堂々と全国の犬の飼育者は法律を犯しています=というデーターなのである。
が、しかし、
「飼い主の責任として狂犬病の予防接種、犬の登録をきちん行い、人の命、そして愛犬の命を守りましょう。」と謳っています。
この法律に違反すると狂犬病予防法第27条 20万円以下の罰金が科せられます。

二十七条  次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一  第四条の規定に違反して犬(第二条第二項の規定により準用した場合における動物を含む。以下この条において同じ。)の登録の申請をせず、鑑札を犬に着けず、又は届出をしなかつた者

ということで、違反した人が支払う罰金の総額は、
大阪府だけで117,067頭x20万円=234億1340万円
全国では、170万8746頭x20万円=3417億4920万円
とてつもない金額が税収になりませんか?

ペットフード工業会の調査では、
犬: 1,232万2000頭ですが、
行政統計データーでは、680万4649頭です。
飼育頭数の実際は行政に登録している頭数の倍近くもいるのです。
その差、551万7351頭。無登録だから注射率は41.3%になり全国ワースト1の沖縄県より下がります。
この差の551万7351頭の多くは、繁殖業者の飼育頭数かもしれないのです。
(但し、子犬は生後91日以降に受ける事となっています。また犬、猫、あらいぐま、きつね及びスカンクも入る)
(参考)
(法の規定の一部が適用される動物)
第1条 狂犬病予防法 (以下「法」という)第2条第1項第二号 の政令で定める動物は、猫、あらいぐま、きつね及びスカンクとする。


この数字の組合せで思うことは、業界と行政が互いに利害関係にあり触れられたくない部分があって、資本主義の既得権益を守り合っているような感じがするのだが、その利害関係人が動愛法を改革する審議会のメンバーである事も憂慮する。

国が定める狂犬病予防法(昭和25・8・26・法律247号)が定められてから平成11年までに10回の改正がありました。
現在、日本は世界の中では狂犬病の清浄国といわれていますが、予防注射をしっかりと接種し法律を守っているから病気が発生していないのです。

法律を守らない人が居れば狂犬病は何時どこで発生してもおかしくはないです。

港のある地方では、外国の船が入国します。
入国の際に検疫がありますが、船から犬を降ろさなければ検疫は受けません。
その船の船員さんが飼っている犬が船外へ逃げたとしましょう。
その犬が狂犬病に羅漢していたら一瞬のうちに蔓延するかもしれない。
もし、人を噛んだら伝染して死亡します。犬同士が接触したら感染します。
船員さんが犬を探して見つからなければ、代わりに他の犬を買うかして連れ帰って、この犬が飼っていた犬だと申告すれば、逃げた犬は検疫なしで国内に入国したことになります。
聞いた話ですが、船員が申告する用紙には「犬1頭」としか書いてないそうです。
犬種や大きさ、雌雄の別などの特徴を記載しなくても良いそうです。

こういった不測の事態が起きたら大変だ。と、港近くの行政の職員さんが話していたのです。

恐ろしい話です。

だからこそ、みんなが守らなければいけないのです。
そして、管轄の行政機関は違反者が居れば指導して告発もしなければいけないのです。
危機管理能力の低さ。ですね。


(お知らせ)
現在、東大阪市のブリーダー及び行政を告発していますが、
先日、奈良県吉野町の山中に100頭の犬を遺棄しようとした業者はこの業者ではないという情報がありました。
警察も行政もこの事実を確認しています。
が、警察や行政は個人情報保護法により被疑者の情報公開はしておりませんから、あくまでも推測です。

ということは、東大阪市内にはこの遺棄を企てた業者がまだいます。
情報を持たれた方は、ANGELSに通報をしてください。
奈良の動物管理センター(宇陀アニマルパーク)には32頭が保護されていますが、警察の捜査が終われば犬たちはブリーダーの元へ返還されます。
そうなれば、100頭の犬たちが路頭に迷うか転売されるか処分される可能性もあります。
救える命があるなら、みんなで救いましょう。


(全国にいる支援者の皆さまや動物を愛する方々へ)
地元の行政機関、動物愛護センター等に質問をしてください。
1. 地域内にて許可を出した動物取扱業者の保有する犬の畜犬登録及び狂犬病予防注射は、すべて行われているのか?
2. 直近の確認は何時、どのようにして行ったのか?
3. 登録申請時の届出頭数と現時点での頭数の差の把握及び変更届出が速やかに行われたのか?
4. 登録申請から許可をだしてからの繁殖場施設の調査は、毎年若しくは何時に行ったのか?
5. ワクチン接種と畜犬登録が行われていない場合、違反行為を確認した時点で告発を行うように要請してください。

要請に応じない地方行政が判明しましたら、すぐにANGELSまでお知らせください。
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動物の虐待の考え方



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環境省自然環境局 総務課 動物愛護管理室の「動物の虐待の考え方」を以下に掲載する。
(青太字部分が該当すると思料される。)
2 . 動物取扱業者等
・ケージが狭く、動物の排泄物と食餌が混在した状態で放置されている。動物が排泄物の上に寝ている。
・常時水を置いていない。あるいは、水入れはあるが中に藻が付いていたりして不潔である。
・幼齢にもかかわらず、食餌を適切な回数与えず(例えば朝晩の2回のみ等)、また、それで問題ないと説明している。
・糞尿が堆積していたり、食餌の残渣が散らかっていたりして、清掃が行き届かず、建物内、ケージから悪臭がする。
・動物の体が著しく汚れている。

・病気や怪我をしているにもかかわらず、獣医師の治療を受けさせていない。
・飼育環境が飼育している動物に適していない(温度・湿度の調整も含む)。例えば、西日が当たるなど建物内の温度が上昇した場合、あるいは、その逆で、冬季に低温となった場合に対応しない。
・多頭飼育で、飼育環境が不衛生。常時、糞尿、抜けた毛、食餌、缶詰の空やゴミがまわりにちらかっており、悪臭がする。
・ケージ内で動物を過密に飼育している。

・店内の大音量の音楽、または過度の照明にさらされることにより動物が休息できない。
・しつけ、訓練と称するなどし、動物に対し殴る、蹴る等の暴力を与えたり、故意に動物に怪我をさせたりする。
・体調不良、不健康な動物をふれあいや散歩体験等に使用する。
・出産後、十分な期間(離乳し母体が回復するまでの間)を経ずに、また繁殖させる。

以上ですが、一般飼い主は狂犬病予防法を順守し犬を家族同然に可愛がっております。繁殖業者だけが行政の立入り調査、指導にも施設環境を改善せず、劣悪な環境を継続し動物虐待を行っています。行政機関は法律違反を確認しており違反に猶予は許されるべきではありません。
日本全国で動物愛護が叫ばれる中、人と動物とが共生できる世の中にするため、このような劣悪な業者を排除し健全な環境を構築しなければ、悪質な業者が横行し不幸な動物が後を絶ちません。
本件は、行政には毅然とした態度で対応をして頂きたい。本来、公務員は職務上の犯罪があると思えば告発する義務がある。                
 刑事訴訟法第239条2項 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。とあります。     
これまでの行政は本件のような事案に関して皆無と言っていいほど黙認をしておりました。告発をした歴史が有りません。
動物たちの生命の危機が迫っており一刻の猶予もありません。多くの動物たちを救うために早急に捜査の上、厳重に処罰していただきたく告発します。(告発状の一部、抜粋)


上記のように劣悪環境を継続しているブリーダーを告発いたしました。
監督官庁である大阪府、東大阪市は動愛法、動物取扱業法、狂犬病予防法に違反している事実を確認しながら
適切な指導を行わず飼養動物を苦しめる結果となっていました。

今回、現場を見て行政へ指導、勧告を行うように要請いたしました。
しかし、行政は私たちが現場へ入るまでに違反事実を確認しながら、業者に対して厳しい指導は行っておらず、口頭注意だけでした。
その後の行政は、業者に対して指導をし、扇風機を1台増設したのみでした。
クーラーは既存であったものを稼働させただけで、冷房能力のないものでした。
220頭いたうち、事後、登録をした頭数は12頭のみ。残り208頭は未登録。
違反事実が確認された後、告発はしていない。
手ぬるい行政は業者との癒着か法の見逃し、か!
行政の職務怠慢は、刑事訴訟法239条2項に該当します。

また、過密な状態で小さなケージに入れられている犬たちの改善は、行われていません。
これは「虐待」の定義に間違いなく違反しています。
1日中、小さなケージに入れられて運動もさせておらず、このような飼養方法が適切であると考えているのでしょうか。
職員の貴方がこの小さなケージに入り、丸一日でいいから暮らしてみてはどうだろうか。
人間なら自殺を考えるほどの狭さで、入れられている犬たちは、この暑さで、狭さで身動きが出来ないでいるのです。
小型犬1頭が入るケージで7〜8頭が入っています。
規定では、動物が自然な姿で立ち回れる広さが必要である。と決めています。
なのに犬の上に犬が座り、糞尿の上に座り、体は汚れて悪臭となり、一日に一回の清掃では、次の日の清掃まで糞尿まみれです。
200頭の犬に対して若い男性が一人で清掃と餌やり、水やりを行っています。
現実的に、妥当でしょうか?
清掃をしていた男性に聞くと、暑くてしんどいし、まともに作業はできない。と訴えています。
「このような過密な飼育方法で今までに亡くなった犬はいなかったか?」と、聞くと。
「いや、朝、出勤したら死んでいた犬もいた。」
そりゃ、そうだろうよ。人でも今の暑さで熱中症に罹り死亡している事態だ。
犬は人より体温も高いし、加えて過密な状態で暑さから回避など出来ずに閉じ込められているのだから、死ぬのもわかるよ。

行政は、このような灼熱地獄を目の当たりにみながら、虐待ではないと言うのだ。
今年2月に環境省と警察庁が協議して取り決めたのが上記の「虐待の考え方」だ。
13項目あるうち、6項目に該当している。
1項目でも該当していれば「虐待」に当たると判断している。という。

今、この子たちを救わねば、まだこの先、同じような環境下の犬たちが救われる可能性は、ない。
広島ドッグパーク事件から5年。
当時はここまで虐待の定義が明確化されていなかったため、不起訴になった。
今は時代が進んだ。
人と動物とが共生できる世の中に一歩、進んだのだ。

管轄官庁の環境省は変わろうとしている。
取り締まる警察も変わろうとしている。
しかし、地方行政は、ほとんど変わっていない。
この事態を重く見た環境省は、地方行政に指導をしたと聞く。
民間団体に協力をしなさい。と。

刑事訴訟法239条2項 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。
とあり、行政の怠慢もしくは義務違反に該当します。

ブリーダーだけではなく行政機関に対しても告発をしなければならない。

橋下徹大阪府知事、野田義和東大阪市長。何やってんだ!!
この小さな命を守れなくて、何の改革なんだ。


この地獄のような環境から犬たちを救い出すために、
ANGELSは行政を告発します。
大阪行政だけでなく、他の地方自治体も、今回の事件をみて業者の見逃しをしているならば、
早急に手を打ち、変わらなければ明日は我が身と、告発の対象となる事を肝に銘じておいた方がいいだろう。






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ブリーダーの実態



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東大阪市のブリーダーの
動物取扱業の監督官庁は大阪府。狂犬病予防法の監督官庁は東大阪市だ。

今回の劣悪飼育環境について、指導と改善勧告をすべきだと指摘し、回答を待っていた。
本日、担当者が休みの為、別の担当者N氏と問答した。
「劣悪環境下での飼育に問題はないか。指導や改善を行ったか?」
大阪府「昨日も現場へ行き指導を行った。」
「どういった指導を行ったのか?」
大阪府「扇風機を置くように指導した。頭数も減らすように指導した」
「1か月前にも大阪府警、東大阪市と共に立入り調査を行っているが、その時には指導をしたのか?」
「扇風機を置くようには指導をしていない」
「なぜ、指導をしなかったのか?暑いことを感じなかったのか」
「その時は別件での指導だったので・・・」
「別件で立入りしても悪臭と鳴き声は感じたはずだが、劣悪環境とは思わなかったのか」
「まぁ、そうですが・・・。指導は行っていますので」
「指導を行って改善はなされたのか」
「徐々に行うと言う事で話しています」
「この1ヶ月間の間、何も改善はなされていないのでは?」
「まぁ、そうですが昨日、指導をしましたので」
「いつまでに改善するように指導をしたのか」
「出来るだけ早くにということで・・・」
「扇風機などはホームセンターに行けばすぐにでも購入できるはずだが」
「そのくらいの時期ということで近日中には訪問して確認をします」

「2006年9月に動物取扱業の登録をしているが、当時の届出飼養頭数は何頭か?」
「4年前は犬が20頭、猫5頭の届出でした」
「4年間で現在、犬200頭の10倍になっているが、同じ広さの施設で変更届出はあったのか?」
「それはないが、頭数を減らすように指導をしています」
「20頭の申請で許可した施設で10倍の200頭を飼育している事がおかしいとは思わないのか?」
「また、自宅にも100頭ほどの犬を飼養管理していると聞いているが、知っているか」
「知っています。」
「では、届出住所以外の飼養管理をする場合、自宅住所地も申請しなければいけないのでは?」
「自宅は、繁殖場施設のバックヤードとして登録してあります」
「おかしいな。貴方の上司のK課長補佐の話しだと自宅の届け出はしていないので、犬を登録地の店舗へ移動をするように指導をしている。と聞いているが。」
「あぁ、そうですか」
「間違いはないか。」
「はい、届出はしています」
「では、K課長補佐が嘘をついたのか。自宅の見分は行ったか」
「いや、自宅は見ていないので・・・」
「では、登録申請があった施設を確認もせず登録業を許可したのか」
「・・・・。何とか指導はしておりますので」
「とにかく、施設の改善は急務なので早急に改善結果を確認してANGELSに報告してください」
「また本件は、同様に東大阪市にも伝えますし、行政が違反事実を確認し告発を行っていない事は「刑事訴訟法239条2項に違反します。」
「ご存知ですか?」
「刑事訴訟法ですか。・・・・承知しています」
「行政機関が行わなければANGELSが告発を行います。また行政機関に対しても「刑事訴訟法239条2項」の義務違反で告発をします。この件は厚労省及び環境省にも報告して調査を開始して頂きます」
「速やかに指導を行い報告をしますので、しかるべき時間をください。」
「わかりました。よろしくお願いいたします」

(参考)
刑事訴訟法239条2項 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。
とあり、行政の怠慢もしくは義務違反に該当します。

以上が本日の行政とのやり取りですが、
全国のブリーダーの大半は「狂犬病予防法」のワクチン接種と畜犬登録を怠っている。
いや、たぶんだが90%はしていないだろう。
子犬にあたっては、90日以上の犬は30日以内に登録をしなければならない。と、明記されているが、ほとんどは生後30〜45日以内に競りにだされているので
登録の義務を免れているのだ。
ただし、親犬の登録と狂犬病予防注射は義務であり罰則規定がある。

これで悪質なブリーダーを排除していかなければ、動物愛護の健全化は困難を極める。
行政ですら違法行為を告発もせず猶予を与え見逃しているのだ。
それで人と動物とが共生できる世の中だと!
笑わせるな。と言いたい。

公務員たちが職務を遂行し違反行為を摘発してこそ、動物愛護と胸を張って言えることだろう。
見て見ぬふりをする行政の怠慢に業者の癒着構造が垣間見えする現実。
この件で一気に悪質業者の実態と行政機関の怠慢或いは癒着ともとれる関係を暴露し、国民全体が声を上げていかなければならない。
そうすれば来年の法改正に弾みがつき、実体が伴う改革が行われる希望が見える。

(全国にいる支援者の皆さまや動物を愛する方々へ)
地元の行政機関、動物愛護センター等に質問をしてください。
1. 地域内にて許可を出した動物取扱業者の保有する犬の畜犬登録及び狂犬病予防注射は、すべて行われているのか?
2. 直近の確認は何時、どのようにして行ったのか?
3. 登録申請時の届出頭数と現時点での頭数の差の把握及び変更届出が速やかに行われたのか?
4. 登録申請から許可をだしてからの繁殖場施設の調査は、毎年若しくは何時に行ったのか?
5. ワクチン接種と畜犬登録が行われていない場合、違反行為を確認した時点で告発を行うように要請してください。

要請に応じない地方行政が判明しましたら、すぐにANGELSまでお知らせください。
告発は誰でも行える権利です。
時効もありませんのでご心配なく。

みんなでお近くの都道府県や指定都市に要請してください。
そうすることにより「小さな命」が救われる結果になります。
また、上記の犯罪を見つけたら告発するのも国民の義務です。
一般の飼い主はみんな、狂犬病予防注射と畜犬登録はしています。
鑑札を付けていなければ、それだけで罰則があります。

私たちが義務を励行しているのに動物のプロである取扱業者が怠っているのは法律違反です。
違反者を告発しない行政も違反者です。

今こそ、大きな動物愛護活動を活発化させましょう。



狂犬病予防法
 第二章 通常措置
(登録)
第四条  犬の所有者は、犬を取得した日(生後九十日以内の犬を取得した場合にあつては、生後九十日を経過した日)から三十日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地を管轄する市町村長(特別区にあつては、区長。以下同じ。)に犬の登録を申請しなければならない。ただし、この条の規定により登録を受けた犬については、この限りでない。
2  市町村長は、前項の登録の申請があつたときは、原簿に登録し、その犬の所有者に犬の鑑札を交付しなければならない。
3  犬の所有者は、前項の鑑札をその犬に着けておかなければならない。
4  第一項及び第二項の規定により登録を受けた犬の所有者は、犬が死亡したとき又は犬の所在地その他厚生労働省令で定める事項を変更したときは、三十日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地(犬の所在地を変更したときにあつては、その犬の新所在地)を管轄する市町村長に届け出なければならない。
5  第一項及び第二項の規定により登録を受けた犬について所有者の変更があつたときは、新所有者は、三十日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。
6  前各項に定めるもののほか、犬の登録及び鑑札の交付に関して必要な事項は、政令で定める。

(予防注射)
第五条  犬の所有者(所有者以外の者が管理する場合には、その者。以下同じ。)は、その犬について、厚生労働省令の定めるところにより、狂犬病の予防注射を毎年一回受けさせなければならない。
2  市町村長は、政令の定めるところにより、前項の予防注射を受けた犬の所有者に注射済票を交付しなければならない。
3  犬の所有者は、前項の注射済票をその犬に着けておかなければならない。
(抑留)
第六条  予防員は、第四条に規定する登録を受けず、若しくは鑑札を着けず、又は第五条に規定する予防注射を受けず、若しくは注射済票を着けていない犬があると認めたときは、これを抑留しなければならない。
第二十七条  次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一  第四条の規定に違反して犬(第二条第二項の規定により準用した場合における動物を含む。以下この条において同じ。)の登録の申請をせず、鑑札を犬に着けず、又は届出をしなかつた者



統括が綴る「活動日誌」も併せてご覧ください。
http://teamangels.blog89.fc2.com/


動物虐待監視委員会入会申込書

レスキュー基金

大阪支部に滞在しているワン達の紹介です。
「天使達の笑顔 in osaka」も併せてご覧ください。
http://angelsosaka.blog106.fc2.com/


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