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所有者不明の猫を捕獲して保健所に届けるのは法律違反と書いている人がいたんです...
所有者不明の猫を捕獲して保健所に届けるのは法律違反と書いている人がいたんですが、よく保健所は動物愛護法に基づいて所有者不明の動物を預かる義務があると言う話も聞き
 ます。
一体どちらが正しいのでしょうか?そんなに法解釈が分かれる条文なのでしょうか?
- 補足
 - kiss_in_the_darkness2010さん
イマイチよくわからないんですが、実際多くの野良猫が保健所で引き取られてますよね?確か「動物愛護法◯◯条に基づいて所有者不明の猫を引き取る場所はどこですか?」とかなんとか言って保健所に野良猫を持ち込んだら保健所は引き取る義務があるとかよく聞きますがあれは何? 
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- 質問日時:
 - 2010/9/4 19:15:07
 - ケータイからの投稿
 
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- 残り時間:
 - 4日間
 
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- 補足日時:
 - 2010/9/6 23:30:11
 
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回答
(8件中1〜8件)
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条例は自治体のルール、法律は国のルール。
条例を持ち出してアレコレ言っても、法律で定められていることが覆ることはあり得ない。
法律(動物愛護法35条)で「都道府県等~引き取らなければ“ならない”」と定められている(kissさんが引用しているのは法律ではなく条例じゃないですかね?)ので、引き取り拒否の根拠となるような条例の制定は地方自治法に違反することになる。
・・・と思うんですが、実際のところ所有者不明の猫の引き取りを拒否している自治体は結構あるようですネ。「引き取りは飼い猫のみ」とか「子猫に限る」とか。
それが問題とならないのは、引き取らない方が都合のいい人が多く、引き取り拒否されても切迫した自体にならないからではと思っています。
自治体にしてみれば、まず第一に費用削減になりますネ。殺処分件数が減ればイメージアップにもなるでしょうし、愛護団体(個人も含め)からアレコレ言われることもないでしょう。
愛護団体(個人も含め)にとっては、引き取り拒否をする自治体の存在が引き取りを続行する自治体への攻撃材料となります。
引き取り拒否された側も、法律違反だなんて自治体相手に裁判起こす人はいないですよネ。元々野良猫ですし、引き取ってもらえないなら逃がせばいいだけの話で。
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 - 回答日時:2010/9/8 06:15:36
 
適法です。
解釈が別れる余地は、通常人にはありません。
どーしても保健所持ち込みをさせたくない人たちがそう思いたくないために無理矢理解釈を曲げようとするためにそのような話が出てきます。
無理が通れば、道理は引っ込まざるを得ないのですよ、とほー。
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 - ケータイからの投稿
 - 回答日時:2010/9/6 01:31:15
 
いいえ、適法です。
根拠は、すでに説明されている通り動物愛護法35条です。
でなければ、保健所で引き取りませんね。
違法だというのは、是が非でも猫を持ち込ませたくない
狂信的猫愛誤者の嘘ですので、騙されないようにしてください。
下手な詐欺師のような連中ですので。
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 - 回答日時:2010/9/5 00:59:50
 
こんばんは。
以下は「東京都動物の愛護及び管理に関する条例」の抜粋です。
(犬又は猫の引取り)
第21条 知事は、犬又は猫の引取りをその所有者から求められた場合において、当該所有
者が継続して飼養することができないことについて、やむを得ない理由があると認める
ときは、これを引き取るものとする。
2 知事は、前項の規定により犬又は猫を引き取るときは、日時、場所その他これを引き
取るために必要な指示をすることができる。
3 知事は、所有者の判明しない犬又は猫の引取りを、その拾得者から求められた場合に
おいて、当該犬又は猫を引き取ることがやむを得ないと認めるときは、これを引き
取るものとする。
(抜粋終わり)
全文は
http://news7a1.atm.iwate-u.ac.jp/~vetpub/houki/tokyo.html
いずれも「やむを得ないと認めるときは」の条件付きで、無条件ではありませんから、引取られることもあれば拒否されることもあるということだと思います。
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 - 回答日時:2010/9/4 23:40:27
 
正しい情報はl_veterinaryちんの回答だなw
kiss~は法知識なんざなんもないクセに嘘しか言わないねw
ホンキでクソマスだなw
他の法律ってナンだよ?w
判例でもあんのか?w
ネカマの自作自演カテマスは嘘ばっかだなw
せめてソースくらい出せよw
ちなみに下記が通称動物愛護法の本文の引き取りに関する部分に飛べるURLねw
http://www.houko.com/00/01/S48/105.HTM#s4
さすがにウザいので消して逃げないようにクソマスの嘘回答は全部魚拓にしてとってあっからなw
そのうち列記してやんよw
(ノ∀≦。)ノぷぷ-ッ笑
追記w
mancosi_taizooはkiss~の自作自演用の別IDか?w
kissを叩いた時しか出てこんけど程度の低さが哀れよの~ww
バカなんだからメイン共々サッサと消えろよカスww
それと・・・・・いくつIDもってんだよww
( ´,_ゝ`) プッ
追記2w
オレも質問立ててるけど質問者からもツッコミ入ったぞ?w
kiss曰く「お前はほんとに口ばっかの無責任で気楽で良いな。」
口ばっかの無責任な事言わないよな?w
質問者の問いにもだけどオレの質問にも明確に答えてくれよwww
ちゃんとこの質問の魚拓も取ってあるから消して逃げても無駄だからなw
徹底的に追い込みかけるからヨロシクたのむよww
(ノ∀≦。)ノぷぷ-ッ笑
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 - 編集日時:2010/9/6 23:36:18
 - 回答日時:2010/9/4 22:41:07
 
東京都動物合い着センターの見解ですが、所有者不明は証明する事が出来ないため、収容出来ません。
他の法律も関係してきます。
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動物によって法律が違いますが、「所有者不明の動物を預かる義務」という法律はないんですよ。
法律の中には解釈がわかれるようなものも確かに存在するし、状況によって例えば裁判の一審と二審で判決が違ったりすることもありますね。
でもそれとは違って、法律を知らない人がいるのだと思います。
>馬鹿MAD
お前あたしの回答集めてんの?
IDからすべての回答探して読んでるんだ・・・
超キモイんだけど。
>kissを叩いた時しか出てこんけど
そうなの?そんな人がいるのはちょっとうれしい。ありがとね。
お前はあたしに叩かれるとすぐ別IDや本IDでくっだらない質問立てるけど、回答して欲しいわけ?
嫌だとしか言いようがない。
*******************************
補足の追記です。
行政が引き取る義務があるとは、法律のどこにも書いてないです。
他の方も説明されてるけど、
「知事は,所有者の判明しない犬又は猫の引取りを,その拾得者から求められた場合において,当該犬又は猫を引き取ることがやむを得ないと認めるときは,これを引き取るものとする。」
はいそうですかと引き取りはしないのです。
さらに東京都では、上記に書いた通りです。
所有者がいたら窃盗罪に抵触する可能性、申請書に自分の猫と嘘を書いたら公文書虚偽記載の罪だそうです。
これは都内で猫を保護したり迷子の猫を探して愛護センターに電話した人は、みんな言われています。
>保健所は引き取る義務があるとかよく聞きますがあれは何?
都市伝説か迷信だと思います。
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 - 編集日時:2010/9/7 03:06:37
 - 回答日時:2010/9/4 19:27:41
 
動愛法
第35条
都道府県等(都道府県及び指定都市、地方自治法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市(以下「中核市」という。)その他政令で定める市(特別区を含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)は、犬又はねこの引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない。この場合において、都道府県知事等(都道府県等の長をいう。以下同じ。)は、その犬又はねこを引き取るべき場所を指定することができる。 
第35条2項
前項の規定は、都道府県等が所有者の判明しない犬又はねこの引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する。 
ということなので、所有者不明の猫を捕獲して保健所に届けるのは法には触れません。
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 - 編集日時:2010/9/4 19:22:11
 - 回答日時:2010/9/4 19:20:53