財団ホームページより 平成22年6月18日 各 位 財団法人中小企業災害補償共済福祉財団 弊財団に対する行政処分についてのご報告とお詫び 謹啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 既にお知らせしておりますように、弊財団は、主務官庁より規約改正を審議する評議員の選任及び評議員会の招集手続きに誤りがあったため、3月23日開催の評議員会が正式なものとは認められないことから規約の改正認可がなされませんでした。その結果、平成22年3月31日付けで寄附行為第4条第1号に係る規約が保険法に適合し有効に施行されるまでの間、弊財団の業務に対し「一部業務停止命令」を受け、翌4月1日から「新規加入会員の募集及び加入手続き並びに被共済者の増員手続き」をすることができなくなっておりました。 この度、平成22年6月14日付けで、規約の変更手続及び内容が関係法令に適合していると認められ認可を得ることができましたことをご報告いたします(6月15日施行)。 しかしながら、弊財団栃木、茨城、神奈川及び山梨の各支局においては、業務停止命令の期間中に命令違反と認識しながら増員手続きを行っていた業務停止命令違反が認められたとして平成22年6月18日から7月17日までの1ヵ月の間、新規加入会員の募集及び加入手続き並びに被共済者の増員手続きについて、再度、業務停止命令を受けると共に、弊財団の法令等遵守体制及び内部管理体制に重大な問題が認められたことから新たに業務改善命令を受けました。 このような事態を招いたことを深く反省し、会員の皆さまをはじめ関係者の皆さまに、多大なご迷惑をおかけしますことを衷心よりお詫び申し上げます。 弊財団では、追加の業務停止命令を重く受け止め、二度と違反行為がないよう、規約を遵守した業務体制の確立と役職員の指導・教育の徹底を図り、再発防止と信頼回復に誠意を持って取り組んでまいる所存です。 皆さまには大変なご迷惑とご心配をお掛けしておりますが、係る事情ご賢察の上何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。 謹白 記 1.追加業務停止命令内容 @ 追加業務停止命令支局(カッコ内は管轄地域) 栃木支局(栃木県)、茨城支局(茨城県)、神奈川支局(神奈川県)、山梨支局(山梨県) A 業務停止命令の内容 新規加入会員の募集及び加入手続き並びに被共済者の増員手続き B 業務停止命令の期間 平成22年6月18日(金)から7月17日(土)まで1ヵ月間 会員の皆さまにおかれましては、災害補償共済事業に係る補償費の支払い及び災害防止事業並びに福利厚生事業について、従来どおり対応させていただいておりますのでご安心ください。 2.上記支局以外の地域について 通常どおり業務を再開いたします。 以上
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