ここから本文です

回答受付中の質問

知恵コレに追加する

kiss_in_the_darkness2010さんに質問です・・・( ´,_ゝ`) プッ

mad_tea_party_666さん

kiss_in_the_darkness2010さんに質問です・・・( ´,_ゝ`) プッ

http://megalodon.jp/2010-0901-2040-46/detail.chiebukuro.yahoo.co.jp...
このURLで言っておられる事ですが。

>彼氏とか旦那の方が大事と考える人は、男に走って子供を虐待する母親と同じかな。
>また自分より猫が大事っていうのを許容出来ない男は、DV男なのでつき合ったり結婚なんかあり得ないです

虐待やDVは社会問題となっておりますが猫優先に理解のない人間は虐待やDV予備軍という事ですね。
これは虐待の経験者である私には極めて重要な問題なので質問に答えていただきたい。
少なくとも私は妻が子供や家庭より猫優先なんてバカげた思想になったら許容できる話ではありません。
という事は私はDVや虐待予備軍となるとなります。

それ以前に私同様の考えの人間は多数いますがそれら全てが子供の虐待をする母やDV男となります。

虐待やDVを引用して書いた以上はなんらかの信頼できる学術機関なりの発表したソースをお持ちかと思いますがそのソースを掲載して頂きたいと思います。
まさか虐待だのDVだのを持ち出して根拠となる論文もなにも無いなんてのは無いですよね?。


それと次ですが・・・
http://megalodon.jp/2010-0906-2142-38/detail.chiebukuro.yahoo.co.jp...
こちらでも保健所への野良猫の持ち込みが違法のような書き方をされております。
これは他法律とありますが他法律とはなんでしょうか?
明確に判例とその法律とやらを明記して頂きたい。
ごまかしじみた言い訳など滑稽なだけですよ。

動物の愛護及び管理に関する法律 第35条2項
前項の規定は、都道府県等が所有者の判明しない犬又はねこの引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する。

上記は所有者不明の犬猫を都道府県が引き取る強制力を持った法律ですが貴方はそういう法律は無いと明言されています。
少なくともこれを打ち消すだけの法的根拠をお持ちかと思いますので明確に提示して下さいね。
この法律は解釈が別れるような余地はありませんので、どう解釈したら明確な法が無いのかご提示ください。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
いや~w使わないで文章書くの疲れるわ~ww
( ´,_ゝ`) プッ

言葉尻捕まえてごまかせない様に頑張って書いたから明確な回答を期待してるよんw
逃げないでね~~~wwww
(ノ∀≦。)ノぷぷ-ッ笑

補足
>お前はほんとに口ばっかの無責任で気楽で良いな。
とか言ってたのはダレ?
( ´,_ゝ`) プッ

当然アレだけ勢いよく書いたんだし即ソースぐらい出るかと思ったんだけどな~?w
質問終了までに最低でもマトモな学術機関の論文ソースと愛護法第35条以上に説得力のある判例くらい出してねんww
そんなモンはオレは聞いた事もないし伝説のブクラー(マンちゃん)ですら諦めた難題だぞww
せいぜいガンバレよ~ww
( ^∀^)ゲラゲラ

違反報告

この質問に回答する

回答

(2件中1〜2件)

並べ替え:回答日時の
新しい順
古い順

 

kiss_in_the_darkness2010さん

とうとう公開コクリかよ。

今忙しいからちょっと待ってろ。
ここじゃなくてメンヘルとか犯罪とかのカテにすりゃいいのに。

一つだけ断っておくが、お前とは結婚する気はないぞ?

mancosi_taizooさん

なに必死になってるんだ?www
見苦しい奴だwww

お前、最近痛すぎるぞ!

この質問に回答する

PR

Yahoo! JAPANは、回答に記載された内容の信ぴょう性、正確性を保証しておりません。

お客様自身の責任と判断で、ご利用ください。

ただいまの回答者

00時01分現在

4395
人が回答!!

1時間以内に8,844件の回答が寄せられています。