撮影禁止の建物を合法的にブログ掲載するには
プレジデント 9月5日(日)10時30分配信
さらに、外観をも無断撮影禁止とする宗教建造物が一部にある。営利目的で撮影するカメラマンに対し、シャッター回数や出版物の刷り部数ごとに料金を請求する場合もある。
では、注意書きを無視し、あるいはうっかり気づかず、建造物を撮影し、それをブログに掲載したり出版したりした場合、どのような法律的な問題が生じるのだろうか。
まず著作権についてだが、実は、建造物に著作権が認められるのは例外的といっていい。また、仮に著作権が認められても、著作権法四六条の規定により、写真撮影して出版物などに掲載しても著作権侵害とはならない。
次に、いわゆる「パブリシティ権」の問題はどうだろうか。神社仏閣などを撮影し、広告に使うケースを考えてみよう。神社仏閣の写真が顧客の目にとまり、業者に儲けをもたらす可能性がある。そこで、そのような顧客吸引力を保護するために「パブリシティ権」という概念があるが、現時点での最高裁判所の判断は、芸能人やスポーツ選手など、人間のみに認めるというもの。神社仏閣のパブリシティ権は法律上保護されない。
知的財産権に精通する、竹田綜合法律事務所の木村耕太郎弁護士は「撮影禁止ルールを破って写真を撮る行為は、神社仏閣の『敷地』管理権の侵害として、問題が処理されうる」と話す。写真撮影を制限する対応は、その神社や寺院などが持つ敷地の管理権(「所有物の使用、収益」)を根拠に許されるわけだ。
民法二〇六条は、一般論として「所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する」と定めている。地主が自分の土地を使ってトクをしようとする行為は、原則として他の誰にも差し止められない。これは「私的所有権絶対の原則」と呼ばれ、国家にも干渉されない神聖な権利だとされている。
宗教団体が利益を追求しない存在であったとしても、あるいはその建造物が文化や歴史と結びついた公共財であったとしても、敷地を所有していれば、その所有権は絶対であり、敷地内でルールに反して撮影すれば、不法行為として、損害賠償を求められる可能性がある。
「ただ、撮影禁止の施設であっても、公道からの撮影であれば、プライバシー侵害など別の問題が生じない限り、法律上許される。撮影料を請求されても支払うかどうかは自由」(木村弁護士)
なお、敷地内から撮影する場合、「不法行為の成否は、敷地管理者が看板などを立てて、撮影禁止のルールを明示しているかどうかが分かれ目になる」(同)。
撮影禁止の看板が設置されていなかったため、敷地内での撮影が不法行為にならないとされた判例がある。私有地に根を下ろすカエデの大木を、カメラマンが地主に断りなく撮影し、写真集にまとめて出版したケースに対してだ。
このケースでは、「撮影には許可が必要」との看板が設置される以前に、カメラマンがカエデの大木を撮影し、土地所有者の許可を得ずに出版したことに対し、原告の土地所有者が所有権の損害だとして、出版差し止めと損害賠償を求めたが、原告が敗訴した。
「撮影時に看板が設置されていれば、損害賠償が認められた可能性が高い」(同)
風光明媚な場所に設置される無粋な注意看板ではあるが、法律上の争いとなったときには意味を持つのだ。
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司法ジャーナリスト
長嶺超輝=文
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最終更新:9月5日(日)10時30分
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