ネット講義野放し、法規制は皆無

 インターネット上に存在する数十万のインターネット講義に対して、当局による事前の監視、監督は皆無だ。現在、中・高校生を対象に提供されているインターネット講義(以下ネット講義)は2種類に分類できる。公営の教育放送(EBS)が提供しているものと、メガ・スタディーやビタエデューなどの民間業者が提供しているものだ。教育科学技術部のクォン・ソクミンe-learning(インターネット学習)支援課長は「EBSのネット講義の場合、教育放送自体が2段階の審議を行っているが、民間業者はどうしているのかわからない。両方とも現行法上、教育当局の管轄事項ではない」と話す。

 現行の情報通信審議規定法によると、インターネット動画は、制作者の自主審議を原則としている。担当部署である放送通信審議委員会は、インターネット上にある動画のうち、消費者が異議を申し立てたものに限り再審議を行う。内容不十分のネット講義が市中に流れることを事前に遮断することはできないということだ。

 EBS学校教育企画部のユ・キュオ部長は「EBSのネット講義は年間2万8000編に達するが、インターネット上に載せる前に2段階の審議を行う責任プロデューサー(CP)は5人しかいない。現実的に全てのネット講義を調べるのは困難だ」と話した。ソウル市教育庁の関係者は「一般の民間補習塾は、塾法が適用されるが、ネット講義の提供業者は、生涯教育施設として分類されるため、生涯教育法が適用される。生涯教育法は産業の育成のために作られていて、規定自体が緩い傾向にあり、教育当局がネット講義提供業者を監視、監督する法的根拠がない」と話している。

 ある大手ネット講義会社の関係者は「今までネット講義に関して、教育当局からいかなる制裁や監視を受けたことがない。我々が提供するコンテンツを監視するのは、教育当局ではなく消費者だ」と主張した。

特別取材チーム

朝鮮日報/朝鮮日報日本語版

このページのトップに戻る