外国人家事使用人(メイド)の雇用&招へい

外国人を家事使用人として雇用し、外国から招へいする場合
1.申請人の要件
@雇用主が使用する言語により日常会話が可能
A18歳以上

2.雇用主の要件
@申請人以外に家事使用人がいないこと
A在留資格が「投資・経営」又は「法律・会計業務」であること
B事業所の長又はこれに準ずる者であること
C申請の時点で、13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有すること
※「外交」「公用」又はこれに準ずる者については、上記4つの要件は求めらません。

3.家事使用人の給与
月額15万円以上の報酬(「特定活動告示」)
※但し、雇用主の居宅において同居し、雇用主が光熱費等を負担しているなど、合理的理由があれば、報酬15万円の中に食費や光熱費が含まれていても良い。

4.事業所の長又はこれに準ずる者である者の範囲
事業所のおける地位の名称・肩書きにとらわれることなく、事業所の規模、形態及び業種並びに同人の報酬額及び事業所のおける権限等を考慮し、総合的に判断します。
 ア)雇用主は、B銀行の審査部でディレクターとして稼動し、上位に2つ以上の職階があるが、審査部は極めて独立性が高く、B銀行の長から直接指揮を受けている場合
 イ)雇用主は、C会社日本支店の財務関連部門のディレクターとして稼動し、日本支店には上位に2つ以上の職階があるが、日本支店は東アジア地域にある全ての支店を統括する立場にあり、東アジア地域の支店に所属する職員に対し直接指揮命令を行う立場にある場合

5.
病気等により日常の家事に従事することができない配偶者等を有する者の範囲
配偶者の怪我・疾病だけでなく、配偶者が日本の企業等で、在留資格「人文知識・国際業務」等で常勤職員として就労している場合が該当します。

6.13歳未満の子を有する者
子どもの人数については法令上制限する規定はありません。
申請の時点において、13歳未満であることが条件であり、更新許可申請時に13歳に達していても、雇用をやめる必要はありません。

7.「特定活動」の在留期間
原則として「1年」
活動状況を確認する必要があると認められる場合は、「6月」

8.家事使用人であることの確認方法
「特定活動」の証印の他に活動内容を明示した指定書が交付されますので、指定書から活動内容を確認します。

9.「投資・経営」から「永住者」になった場合
引き続き雇用することについての必要性等総合的な判断を行います。

10.在留資格認定証明書の必要書類
@在留資格認定証明書交付申請書
A写真(4cm×3cm) 1枚
B返信用封筒(380円切手<簡易書留用>を貼付)
C雇用契約書の写し
 (活動内容、雇用期間、報酬等の待遇を記載したもの)
D雇用主の方が日常生活において使用する言語について、申請人が会話力を有することを明らかにする資料)
E雇用主の方の身分事項、地位及び在留資格を明らかにする資料
 ・旅券(又は外国人登録証明書)の写し
 ・在職証明書
 ・組織図
  (事業所の長を含む組織図で、事業所の長と雇用主との関係がわかるもの)