市民が行政・議会・一部のネット族を監視するための辛口情報紙・東村山市民新聞

まるで「認可保育園のつぶし屋=待機児保護者の敵」・ムラ議員ら17名


 「ムラ議員は自腹切れ」決議の日程追加動議

 「りんごっこ保育園関係訴訟」の市側敗訴に伴う損害賠償金等346万円超について、決議提案者ら17名に対し、猛省を促し、自己負担を求める決議を日程に追加する動議」
(草の根市民クラブ・矢野議員が提出)
【「決議」本文】
2006年3月に、東村山市議会市議ら17名が提案し(提案者代表は川上隆之・公明市議)議決された「りんごっこ保育園に関する決議」に対して、同保育園側から提訴された「名誉毀損訴訟」は本年7月17日に、最高裁にて、市側の敗訴が確定した。
 市長は、その損害賠償金等346万円超を支払ったが、これら賠償金等は、本来、同決議提案者の市議ら17名が全額、自己負担すべきであって、血税を費消することは許されない。
 因って、前記決議提案者の市議ら17名に対し、市長は346万円超を連帯して支払うよう請求することを強く求め、併せてこれら市議に対して、同保育園に対して事実無根の決議を上げ、名誉及び信用を傷つけたことにつき猛省を促し、ここに決議する。
 本件動議は、草の根市民クラブ・矢野議員が提出し、草の根2名及び共産5名が賛成したが、他のムラ議員らは居直り、賛成しなかった。
 
   認可保育園の足りない時代に、認可園を潰そうとした
 17人の懲りないオロカモノタチ(待機児保護者の敵)とは 
            ↓
川上隆之、山川昌子、島田久仁、木村芳彦(死亡)、罍信雄(以上、公明)
▼鈴木忠文、肥沼茂男、渡部尚、野田数、清水雅美、高橋眞(以上、自民)
▼木内徹、勝部レイ子、荒川純生(以上、民主系)
▼桑原理佐、島崎洋子(以上、生活者ネット。島崎はその後、自民系無所属)
▼佐藤真和(創価系無所属)                 (敬称略)
 
 なお、提案説明を行った提案者代表は、公明・川上隆之(現議長)。
 「認可保育園を根拠もなく潰そうとしたこと」を陳述書で自白したのは、公明とともに
 認可保育園の足りない時代に、認可保育園を根拠もなくつぶそうとした
 創価系佐藤真和は、まだ懲りずに保育事業者の参入障壁「ガイドライン」を持ち出して、「認可保育園のつぶし屋=待機児保護者の敵」ぶりを続けている。自分のやっている意味さえわからないのだから呆れた話だ!
  (敬称略)

 地裁判決】 判決で、公明中心のムラ議会は「およそ民主主義を支えるべき公正な議論の場である市議会としては考えられない」と断罪された。
市議会は、平成16年6月8日に『りんごっこ保育園設置者の資質及び特定議員の関与に関する調査特別委員会』というりんごっこ保育園設置者である原告を特定してその資質を問題視して調査するという委員会を設置したことや、平成17年3月にもりんごっこ保育園が劣った保育環境にあることを指摘する附帯決議をしたことが認められ、東村山市議会の原告(保育園長)に対する批判的対応は,通常考え難いほどの執拗なものであり、本件附帯決議は、このような背景事情の中で、およそ民主主義を支えるべき公正な議論の場である市議会としては考えられないような何らかの強い感情的確執、嫌悪感等に基づいて行われたことさえ窺われる。そして、その内容については,前示のとおり本件附帯決議1項において摘示された事実はおよそ真実であるとは認められない

高裁判決(最高裁で確定) 地裁判決を一切訂正せず、加えて以下の通り、高裁判決は、市側が裁判所に提出した「佐藤まさたか陳述書」で自白したことが、違法性確定の決定打になったことを明示(判決書14、15頁)ムラ議会側は、提訴されてからあわてて「この決議は、りんごっこ保育園の認可の取り消しを求めたものではない」などと見苦しいいいわけを繰返したが、これを斥けて、
「証拠(乙45)によれば、本件決議の提案者の一人である佐藤真和市議は、本件附帯決議を提案した趣旨について『りんごっこ保育園が・・・国の定めた保育所設置基準の要件は満たしていると判断されたことは理解した上で」「認可権者である東京都に対し、改めて、各種法令・通知に照らして妥当であったものかどうかを、検証、再考を求めるべきであると考え、提案者の一人となりました」ことがみとめられ、これらの事実からも、(第1審認定の)上記のような読み方が裏付けられるものということができる。」と、この見苦しい言い訳を断罪した上で、
「本件附帯j決議第1項は、『りんごっこ保育園は、設備の改善等が必要な状態にあり、その程度は、改善されなければ,東京都に対して、「認可の再考」すなわち「認可の取消し」を求めるべき状態にある」との事実を摘示したものというべきものであるところ、りんごっこ保育園について「認可取消し」の原因となるような状況があったとの主張、立証はない(むしろ、りんごっこ保育園が最低基準を満たしており、認可取り消しの理由がないことは控訴人(ムラ議会側)の自認するところであると明確に認定し、第1審判決を全部追認した。


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