【高裁判決】(最高裁で確定) 地裁判決を一切訂正せず、加えて以下の通り、高裁判決は、市側が裁判所に提出した「佐藤まさたか陳述書」で自白したことが、違法性確定の決定打になったことを明示(判決書14、15頁)。ムラ議会側は、提訴されてからあわてて「この決議は、りんごっこ保育園の認可の取り消しを求めたものではない」などと見苦しいいいわけを繰返したが、これを斥けて、
「証拠(乙45)によれば、本件決議の提案者の一人である佐藤真和市議は、本件附帯決議を提案した趣旨について『りんごっこ保育園が・・・国の定めた保育所設置基準の要件は満たしていると判断されたことは理解した上で」「認可権者である東京都に対し、改めて、各種法令・通知に照らして妥当であったものかどうかを、検証、再考を求めるべきであると考え、提案者の一人となりました」ことがみとめられ、これらの事実からも、(第1審認定の)上記のような読み方が裏付けられるものということができる。」と、この見苦しい言い訳を断罪した上で、
「本件附帯j決議第1項は、『りんごっこ保育園は、設備の改善等が必要な状態にあり、その程度は、改善されなければ,東京都に対して、「認可の再考」すなわち「認可の取消し」を求めるべき状態にある」との事実を摘示したものというべきものであるところ、りんごっこ保育園について「認可取消し」の原因となるような状況があったとの主張、立証はない(むしろ、りんごっこ保育園が最低基準を満たしており、認可取り消しの理由がないことは控訴人(ムラ議会側)の自認するところである」と明確に認定し、第1審判決を全部追認した。
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