いわゆる『靖国参拝違憲訴訟』、裁判結果
主な出典は、[判例検索システム]
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?action_id=first&hanreiSrchKbn=01
によります。
事件番号 平成13(ワ)11468の1
事件名 靖国参拝違憲確認請求事件
裁判年月日 平成16年02月27日
裁判所名・部 大阪地方裁判所 第3民事部
平成13年(ワ)第11468号の1
主 文
-
原告a,原告b,原告c,原告d及び原告eの被告らに対する靖國神社参拝の違憲確認請求に係る訴え並びに被告内閣総理大臣小泉純一郎に対する靖國神社参拝の差止請求に係る訴えをいずれも却下する。
-
原告a,原告b,原告c,原告d及び原告eのその余の請求並びにその余の原告らの請求をいずれも棄却する。
-
訴訟費用は原告らの負担とする。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
松山地裁 平成16年03月16日判決
平成13年(ワ)第954号・靖国参拝違憲確認等請求事件
一部却下、一部棄却(控訴)
〔首相の靖国神社参拝・国賠法1条−違憲確認・差止め・損害賠償/松山第一審〕
主 文
-
原告専念寺,同宗教法人福善寺,同A及び同Bの,被告らに対する被告小泉純一郎が平成13年8月13日にした靖國神社参拝の違憲確認請求に係る訴え,被告内閣総理大臣に対する靖國神社参拝差止請求に係る訴え及び被告靖國神社に対する被告内閣総理大臣による靖國神社参拝受入差止請求に係る訴えをいずれも却下する。
-
原告A及び同Bのその余の請求をいずれも棄却する。
-
原告専念寺,同宗教法人福善寺,同A及び同Bを除く原告らの請求をいずれも棄却する。
-
訴訟費用は原告らの負担とする。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
福岡地裁 平成16年4月7日判決言渡し 同日原本交付 裁判所書記官
平成13年(ワ)第3932号 損害賠償等請求事件
判決 当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり
主 文
-
原告らの請求をいずれも棄却する。
-
訴訟費用は原告らの負担とする。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
事件番号 平成15(ワ)1307
事件名 損害賠償請求事件
裁判年月日 平成16年05月13日
裁判所名・部 大阪地方裁判所 第23民事部
主 文
-
原告らの請求をいずれも棄却する。
-
訴訟費用は原告らの負担とする。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
事件番号 平成13(ワ)2870
事件名 損害賠償請求事件
裁判年月日 平成16年11月25日
裁判所名・部 千葉地方裁判所
平成16年11月25日判決言渡
平成13年(ワ)第2870号 損害賠償請求事件(以下「甲事件」という。)
平成14年(ワ)第385号 損害賠償請求事件(以下「乙事件」という。)
判 決
主 文
-
甲事件原告ら及び乙事件原告らの請求をいずれも棄却する。
-
訴訟費用は,甲事件原告ら及び乙事件原告らの負担とする。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
事件番号 平成14(ワ)959
事件名 損害賠償請求事件
裁判年月日 平成17年01月28日
裁判所名・部 那覇地方裁判所
平成14年(ワ)第959号 損害賠償請求事件
平成15年(ワ)第1274号 損害賠償請求事件
判 決
主 文
-
原告らの請求をいずれも棄却する。
-
訴訟費用は原告らの負担とする。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
*東京地裁判決 05年4月26日(柴田寛之裁判長)
「参拝による権利侵害は認められない」と賠償請求を却下。
(判決文原典発見できず)
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
*大阪高裁判決(一次) 05年7月26日(大出晃之裁判長)
原告の請求を退けた大阪地裁判決を支持し、原告側の控訴を棄却した。
(判決文原典発見できず)
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
事件番号 平成16(ネ)6328
事件名 各損害賠償等請求
裁判年月日 平成17年09月29日
裁判所名・部 東京高等裁判所 第21民事部
原審裁判所名 千葉地方裁判所
原審事件番号 平成13(ワ)2870
主 文
-
本件各控訴をいずれも棄却する。
-
控訴費用は控訴人らの負担とする。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
事件番号 平成16(ネ)1888
事件名 損害賠償請求控訴事件
裁判年月日 平成17年09月30日
裁判所名・部 大阪高等裁判所 第13民事部
原審裁判所名 大阪地方裁判所
原審事件番号 平成15(ワ)1307
主 文
-
本件控訴を棄却する。
-
控訴費用は,控訴人らの負担とする。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
平成16年(ネ)第214号靖国参拝違憲確認等請求控訴事件
(原審・高松地方裁判所
平成13年(ワ)第954号[A事件])
平成16年(ネ)第215号靖国参拝違憲確認等請求控訴事件
(原審・高松地方裁判所 平成14年(ワ)第114号[B事件])
平成16年(ネ)第216号靖国参拝違憲確認等請求控訴事件
(原審・高松地方裁判所 平成14年(ワ)第668号[C事件])
平成16年(ネ)第217号損害賠償請求控訴事件
(原審・高松地方裁判所 平成15年(ワ)第218号[D事件])
口頭弁論最終の日・平成17年6月13日
高松高等裁判所第2部
平成17年10月5日
判 決
主 文
-
本件各控訴をいずれも棄却する。
-
控訴費用は、A事件ないしD事件を通じて控訴人らの負担とする。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
事件番号 平成16年(ワ)第435号
事件名 靖国参拝損害賠償請求事件
裁判年月日 平成18年03月15日
裁判所名・部 松山地方裁判所 民事部
判 決
主 文
-
原告らの請求をいずれも棄却する。
-
訴訟費用は原告らの負担とする。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
=最高裁判所=
平成17(受)2184
事件名 靖国参拝違憲確認等請求事件
裁判年月日 平成18年06月23日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
原審裁判所名 大阪高等裁判所
原審事件番号 平成16(ネ)1814
原審裁判年月日 平成17年07月26日
主 文
-
本件上告を棄却する。
-
上告費用は上告人らの負担とする。
|