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2010年9月3日(金) 19:15 |
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300日規定問題、控訴を棄却
民法の「300日規定」により出生届が受理されなかった総社市の女性が国と総社市を相手に訴えを起こした裁判で広島高裁岡山支部は控訴を棄却しました。
この裁判は、離婚後300日以内に生まれた子どもは前の夫の子どもとする民法の規定によって、生まれた子どもの出生届を受理されなかった総社市の女性が、国と総社市に330万円の損害賠償を求めているものです。 原告側は離婚成立日を基準として父親を決めるのは、法の下の平等について記された憲法14条に違反すると訴えていましたが、3日の控訴審判決で広島高裁岡山支部は控訴を棄却しました。 総社市が出生届を受理しなかったことは、憲法には違反しないという一審の判断を支持した格好です。 弁護側は判決後に会見を開き、上告する方針を明らかにしました。 控訴が棄却される一方で、総社市の片岡市長は改めて法改正の必要性を訴えました。 片岡市長は、これまで法務省に出向いて民法改正の必要性を訴える要望書を提出しています。
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