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押尾保護責任問う初の芸能人裁判員裁判

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 合成麻薬MDMAを服用した女性を死亡させたとして、保護責任者遺棄致死罪などに問われた俳優押尾学被告(32)の裁判員裁判が3日、東京地裁で始まる。芸能人初の裁判員裁判だけに注目度が高いが、誰もが知っている有名人だけに、想定外の事態が発生する可能性もある。東京地検特捜部元副部長の若狭勝弁護士(53)が、裁判の展開を含め、押尾裁判の行方を大胆予想した。

 若狭弁護士は、この裁判を大いに注目している。「法的に興味深い。主要判例として残る可能性もありうる」。顔と名前が多くに知られる元芸能人が裁かれる、初の裁判員裁判だけに、報道などで裁判員の気持ちが揺れ動く可能性のある案件であること、また案件自体があまり多くない、保護責任者遺棄致死罪を問う裁判だからだ。同弁護士は大きく3つの見どころをピックアップした。

(1)法廷戦術 開廷は午後1時半だが、午前中に行われる裁判員の選任の際に、検察官と弁護人が理由を示さず、それぞれ最大7人の候補者を「忌避」できる。東京地裁は90人の候補者から、辞退を認めた人を除く63人に呼出状を送付した。裁判所が不適格者と判断しきれない候補者を除外するため、裁判員法第36条に規定されており、検察官と弁護人は裁判長に、候補者への質問を求めることができる。それが双方にとって、主張を理解してくれそうもない人物を外すために使われることが増えている。

 また同弁護士は裁判員選任の際の面接で「押尾被告のファンかどうかを確認する質問が出てきそう」と予想するが、それでも本心を隠したファンが裁判員になる可能性はある。裁判員に不公平なおそれがある場合、同法第41条により検察、被告、弁護人が解任できる。結審後の評議は裁判官と裁判員で行うが、そこでも不公平な裁判員がいた場合、同43条により裁判官が地裁に通知し、地裁から解任決定が出ることもある。同弁護士は「不適格者ばかりで裁判員が0になった場合、候補を再度、集めるのも制度的にはある」と話す。

(2)裁判の展開 09年12月7日に麻薬取締法違反(譲渡)で逮捕されて以降、押尾陣営は一貫して完全否認の姿勢を取っている。若狭弁護士は、その姿勢は変わらないと読んでいる。保護責任者遺棄致死罪には(1)保護責任者(2)遺棄(3)致死という論点があるが、押尾陣営はどう主張するのか?

 若狭弁護士 MDMAは押尾被告が渡したものではなく、女性が自分で持ってきたものだから保護責任者とは言えないと主張するでしょう。遺棄については心臓マッサージをしたし、自分としてできる最大限のことはやったと言うでしょうし、麻薬中毒でショック死しており、救急車を呼んでも助からなかったと致死も否定するでしょう。

(3)判決 押尾被告の通報が遅れたことと女性の死との因果関係があるかが最大の焦点だが、目に見える事件ではないため立証は難しいとみられる。若狭弁護士も「保護責任者遺棄致死罪で実刑になる可能性は1、2割だと思う。ただ保護責任者遺棄罪で実刑の可能性はある」と予想する。104法廷には19人の証人が出廷し、押尾被告にMDMAを渡し、懲役1年となった男(32)も証人台に立つ。同弁護士は「証人の証言はもちろん、検察、弁護側の主張に、どれだけ説得力があるかが、裁判員の心証を左右する」と指摘する。

 実刑の場合は、執行猶予中の麻薬取締法違反(使用)の懲役1年半を加えた併合罪となる。若狭弁護士は「保護責任者遺棄罪なら、実刑は2年くらいで合わせて3年半。保護責任者遺棄致死罪までいけば、実刑は8年前後で合わせて9年半でしょう。押尾陣営の主張に説得力があれば、裁判員の心の中に『救急車を呼んでも助からなかった』という思いが芽生える可能性はあります」と読んでいる。

 [2010年9月3日8時7分 紙面から]


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