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出生届不受理 二審も合憲 300日規定訴訟高裁岡山支部判決離婚後300日以内に生まれた子を前夫の子とみなす民法の規定を理由に女児の出生届を不受理とされたのは「法の下の平等に反し憲法違反」として、岡山県内の女性が国と総社市に330万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が3日、広島高裁岡山支部であり、山崎和信裁判長は一審岡山地裁判決を支持し、女性の控訴を棄却した。原告側は上告する方針。 判決理由で山崎裁判長は「総社市が民法に従い不受理としたのは妥当で、違憲ではない。出生届は既に受理され、無戸籍の不利益は解消されている」とした。 判決などでは、女性は2006年2月に前夫と結婚。ドメスティックバイオレンス(DV)を受けて同年9月に別居、08年3月に離婚が成立した。11月に出産した女児を現夫の子として総社市へ出生届を提出したが、離婚後300日以内の出産だったことなどから受理されなかった。 女児は一時無戸籍となったが、09年1月の提訴後間もなく、現夫を父親と認める家裁の審判が確定し、出生届は受理された。
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