夢見る掃除人 / 2009.04.22 13:54 / 推薦数 : 3
戒厳令が布告された
お酒で足がヨロケル人がいます。
「千鳥足(ちどりあし)」といいます。
お酒で何を言っているかわけが分からなくなる人がいます。
「酩酊状態」といいます。
夜の会合にはビールの一杯くらいは入ることも多いようです。
「飲酒後は、たとえ少量でも診察、往診はしないようにしましょう。」
たいへん良い心がけです。
アルコール臭が少しでもすれば、運転中は酒気帯び運転と言います。
忙しくて帰れない「産婦人科医」。悲しい宿命です。
当直でもないのに一人さみしく。。。
と思いきや、ツルツルツル。
携帯電話で叩き起こされる。「すぐ見てほしい」という、看護師の依頼を飲んだ。
「1杯ひっかけてしまったが、ここんところは頑張らなくちゃ」
という気丈な奉仕精神が、マスコミに
叩かれた。。。
「飲んだら飲むな」
ということかしら?
いったい、いつ休息すれば、およろしいの?
**By ゆめみ*** --- Apr.22,2009 ---
参考↓(うれしそーなマスコミ)
飲酒後、お産に立ち会う 大阪の愛染橋病院副院長 (1)
大阪市浪速区の愛染橋病院(森本靖彦(もりもと・やすひこ)院長)は20日記者会見し、産婦人科医の今井史郎(いまい・しろう)副院長(62)が、酒を飲んだ後に分娩(ぶんべん)室に入りお産に立ち会っていたことを明らかにした。
会見に同席した今井副院長は「飲酒後にお産に立ち会ったことはあるが、医療行為をした記憶はない」と説明。「飲酒後に少なくとも3回正常のお産を扱った」との一部報道を否定した。病院を所管する大阪市は、お産に立ち会った状況を詳しく報告するよう病院に求め、事実関係を調査している。
今井副院長の説明によると、過去約15年で数回、飲酒後に分娩室に入り若手医師らを口頭で指導。当直の産婦人科医とは別に、飲酒後も必要に応じて病院に泊まることも多かった。
同病院は2007年6月、全職員に飲酒状態での勤務を禁止することを決めた。それに先立つ病院の聞き取り調査に、副院長は飲酒後、お産に立ち会っていたことのみ認めていた。
同病院は常勤の産婦人科医は8人。民間では国内で初めて新生児集中治療室(NICU)を設置し、リスクの高い妊婦を受け入れる総合周産期母子医療センターにも指定されている。
更新:2009/04/22 00:00 共同通信社
問題ないとはいえない (2)
厚生労働省医事課の話 医師の飲酒自体について法の定めはないが、医療法は医師が良質で適切な医療を行うよう努めなければならないと定めている。仮に医療行為をしていなくても、飲酒後にお産に立ち会う行為に問題がないとはいえないのではないか。
更新:2009/04/22 00:00 共同通信社
***以上。
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夢見る掃除人 / 2009.04.22 12:33 / 推薦数 : 5
勤務医は給与が確かに少ないぞ!
開業医は勤務医より儲けているぞ。
開業医を
叩けっ!!!
って、財政制度等審議会(西室泰三会長)は4月21日、ブチ上げたんだって。
?
へー
なになに、病院勤務医の「年収」を1415万円、個人開業医の「収支差額」を2804万円と試算し、両者に2倍の開きなんっだって。
へー
勤務医ってそんなにもらっていました?もらってないですぅ。開業医そんなに稼いでいます?稼いでないです。どこから引っ張ってきた統計か知りませんが、いい加減にしてほしい。
勤務医の給与が低すぎるのです。研修医とか、給与なし医局員とか、いまの医療を支えている医師の給与は「ちゃっかり」統計に載せていません。バイト専門医(コンビニ医)の給与は?もちろんはいっていません。論外のようです。
潰れそうなクリニックの統計は?もちろん載せていません。
潰れたところは?
誰も言いません。くやしくて。。。恥ずかしくて。どこに行ったかも知りません。今何をしているかさえ、生きているかさえ統計には載りません。
ところで。。。
審議会会長様のお手当は?ふ~ん。
当直はされますのん?へー。
ボーナスはおいくらなのん?ふへーーー
有給休暇って言うのはあるんでしょ?
ひゃーーー
年金はおいくらですのん?
きゃーーーん
夜間呼び出しってありますのん?
あ・・。そ。
いいな
~
**By ゆめみ*** --- Apr.22,2009 ---
参考↓
医師の報酬格差、「原因は中医協」―財政審で意見
財務相の諮問機関である財政制度等審議会(西室泰三会長)は4月21日、「医療提供体制の再構築」をめぐり意見交換した。財務省が提出した説明資料では、病院勤務医の「年収」と開業医の「収入格差」に約2倍の格差があるとしており、委員からは「格差が生じた原因は、まさに中医協の問題だ」「開業医より、勤務医の待遇が良い方が正常な姿かもしれない」などと、“格差是正”を求める意見が出た。
財政審終了後の記者会見で西室会長は、社会保障について、今後2回にわたり引き続き審議する方針を明らかにした。財政審は、来年度予算編成に関する「春の建議」の素案を5月中にもまとめ、早ければ6月第1週に提出する見通しだ。
この日、財務省が提出した「病院勤務医と診療所医師(開業医)の給与の比較」では、厚労省が07年6月に実施した「医療経済実態調査」のデータを基に、病院勤務医の「年収」を1415万円、個人開業医の「収支差額」を2804万円と試算し、両者に2倍の開きがあるとした。
試算は、介護保険による収入のない医療機関の集計データのうち、同月分の病院勤務医の収入(118万円)と一般診療所の収支差額(234万円)を基にそれぞれ12倍した値。資料によると、開業医の収支差額は「保険診療収入等の医業収入から給与費や医薬品費等の医業費用を差し引いたもの」で、「主に開設医師の報酬となる」としている。
この日の財政審では、「開業医と勤務医の報酬そのものに明らかに格差がある。格差が生じた原因は、まさに中医協の問題だ」「米国だと開業医の報酬が低いが、日本とは逆に開業医が不足している。米国では地方によって医療の事情が違うが、開業医よりは勤務医の待遇が良い方が、正常な姿かもしれない」などの意見があった。
会見で西室会長は、「診療報酬の問題は、医療の将来に対する根幹の部分」だと強調。その上で、「今までの診療報酬の決め方について、中医協を批判すべきところはしっかりと批判していく」と述べた。
一方、社会保障費の自然増のうち毎年2200億円を抑制する政府方針については、「現実的に考えて、2200億円の削減だけを金科玉条にするのが正しいかどうかも論議せざるをえない」と述べた。
***以上
西室泰三
出典: フリー百科事典『ウィキペディア』
西室 泰三(にしむろ たいぞう、1935年12月19日 - )は、日本の実業家。現在、東京証券取引所社長兼会長。
略歴
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夢見る掃除人 / 2009.04.22 11:51 / 推薦数 : 3
コントロールを失った鑑識
検察官:「この服に付いているシミが容疑者本人のものか確かめてくれ。」
鑑識課:「はいわかりました。」
?
本人のものかどうかって。。。「答え」言っちゃってますやん。
こういうのを「予見を挟む」といいます。
***
衣服などについた微量の体液の採取も難しい。
採取できても、DNA鑑定できるとは限りません。
DNAで鑑定できない???
?
そーなんです。検体の採取中に鑑識官のフケが落ちてもいけません。
慎重にやらないといけません。で。増幅したDNAを電気泳動にかける。出てくるバンドの位置で同定します。色も顔だちもよく似た日本人同士。特徴的なバンドがソーあるわけがない。
人間のDNA鑑定がこのような大雑把な方法で見分けられると誰が言い出したか。。。です。バクテリアとかウイルスのように個性的ではありません。
科学的に物を言うには、「ブラインド(二重盲検査法)」という手法を使わなければいけません。その検体が誰のものか分からないという設定でなければいけません。そして、検体の処理全行程を初めからブラインドでやらなければなりません。すなわち、他の人の検体もいくつか同時に、同じ処理方法と、同じ検査場所と、同じ試薬と、同じ機器と、検査官が行わなければなりません。どの検体が本人のもので、どの検体が別人のものかが、鑑識課にわからないようにしなければなりません。これを「コントロール(対照検体)」を置くといいます。
どのような検査もこの手法を取らなければなりません。
そもそも犯行現場から採取された検体は、微量だったり、不完全であることが多いはずです。検体に対する偏見があると検査官がダマサレます。そうしたコントロールの有無を明かさなくてもいいのが閉鎖された科学捜査です。
もう一度検査する。誰が?
出てくる鑑定が信用できないのは当たり前です。
鑑識は、まったく外部の人間がしなければいけません。しかもそれが犯罪に関係がある検体であることが分からないようにしなければ信用できません。誰が行うべきかという「コントロールを失って」いませんか?
**By ゆめみ***
--- Apr.22,2009 ---
DNA型鑑定「神話」揺らぐ 足利事件で不一致、精度に疑問符
2009年4月22日(水)8時0分配信
栃木県足利市で平成2年、4歳の女児が殺害された「足利事件」で殺人罪などに問われ、無期懲役が確定した元幼稚園バス運転手、菅家利和受刑者(62)の再審請求即時抗告審で、東京高裁が嘱託した再鑑定の結果、菅家受刑者のDNA型と女児の下着に付着した体液が一致しなかったことが判明した。今月末にも再鑑定結果の最終報告書が同高裁に提出される見込みで、DNA型が一致したとする捜査段階での鑑定結果を有力な証拠とした確定判決が覆り、再審開始の可能性も出てくる。
≪別事件に一抹の不安≫
DNA型鑑定をめぐる捜査手法に「疑問符」がついたことで、鑑定の精度について議論が高まり、鑑定の有り方や別の事件の再審請求にも影響が出てくることも予想されてきた。「DNA型鑑定の万能神話」が揺らぎ始めた。
東京高検の渡辺恵一次席検事は「鑑定書が裁判所に提出されたとは聞いておらず、コメントすべき状況にはない」とする。ただ、複数の法務・検察幹部は、「確定判決は重い」としながらも、鑑定の精度がいまと大きく異なることから、当時の精度で鑑定結果を立証の有力根拠とした事例がないか「調べる必要性もある」との認識を示した。
DNA型鑑定は、DNAの配列パターンの一致や不一致を判定するもので、日本では平成元年に科学警察研究所で実用化がスタートした。ただ「スタート当時の精度は低く、DNA型が判然としないものを『一致』とするなどおおざっぱで問題視する声も当時からあった」と九州大学法学部の田淵浩二教授は振り返る。
同じ型を持つ人が出現する確率も当時の最高レベルで「1100万人に1人」と、精度はまだ低かった。そんな中、科警研が初めて平成3年に本格的な鑑定を行ったのが足利事件だった。
その後、鑑定技術は向上。最近では検査キットも改良され、同じ型の出現確率は「4兆7000億人に1人」と、精度は飛躍的に高まった。東京歯科大学法医学講座の水口清教授は「一般論だが、当時の鑑定に比べ、今の鑑定の方が精度は高く信頼性がある」と話す。田淵教授は「(足利事件で証拠とするのは)やはり時期尚早だったのでは」とも指摘する。
≪「劣化なども考慮を」≫
しかし、精度が上がったとは言え、今回の再鑑定も盤石ではない。万人不同で終生不変の指紋や歯形の捜査手段よりも信頼性に欠けるとする声も根強くある。
鑑定は、パターンのごく一部の「型」を分析しているのに過ぎず、どういう資料がどのように一致したのかを確認しないと判断を誤る危険性もある。またDNAは湿気などに弱く、年代や保存環境によっては、鑑定しても汚れて見え、正確な鑑定結果が出せない場合もあるという。
水口教授は「再鑑定できないくらい資料が少ないケースは証拠能力が疑われるので鑑定しない」と話す。
血液が微量で衣服などから資料を抽出することが困難なケースも多く、技術が未熟だと増幅に失敗してしまうこともある。このため警視庁の捜査員は「(衣服に飛びついた)血痕などは何カ所も鑑定しなければ信用性に自信を持てない」と問題点を指摘する。
足利事件の鑑定が行われた当時、警察庁鑑識課長だった岡田薫・元刑事局長は「具体的な内容が不明な段階で、個別的なコメントはすべきではないが、一般論として」と断った上で、 「厳密には、今回の鑑定に使われた細胞は当時鑑定に使われたものとは別のものだということ。たとえば、犯罪現場から容疑者の指紋が見つかったあと、その近くから全く別の指紋が見つかったからといって最初に見つかった類似指紋の証明力に変わりない」としている。
法務省幹部も「DNA型が『明らかに違う』のか、『一致していると認められない』のかでもかなり違う。資料の劣化なども考慮しなければ」と話し、再鑑定結果を詳細に検討する必要を指摘している。
***以上。
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夢見る掃除人 / 2009.04.22 10:41 / 推薦数 : 5
「風土の中の死」
海外移植に歯止めがかかって来ました。海外も臓器が不足している中で、国際的に「移植は自国のドナーで」という自国責任論が高まってきています。
日本では、古来からの「死の概念」が脳死移植を阻んでいます。脳死提供が日本で進まないのは、
現場の医師の怠慢でしょうか?
どうもそうではないようです。
救急や小児科の現場では、臓器摘出のための家族説明や脳死判定は、いわゆる「本来の業務(医療行為)」ではありません。一般病院では、医師も看護師も、その手続きなどにたいへん不慣れなのは確かに事実です。慣れない領域に慎重です。何か問題を起こしてマスコミが集まってきたら大変なことになる(大騒ぎになる?)。。。ということで、
敬遠されているのでしょうか。
どうもそうでもないようです。
脳死移植が日本で進まない幾つかの原因として、文化的なもの、宗教的なもの、医療制度的なものがありますが、「何をして良いか分からない」というのが、現場の診る側、診られる側、双方の実態でしょう。
現場が不慣れなのは、実は当たり前です。脳死移植はほとんどされていないのですから。「不慣れだから進まない」、「進まないから不慣れ」?
どっちが先か。。。
どっちも先です。
一部の移植に精通した施設や患者団体が啓蒙・啓発に熱心です。そもそも脳死という概念は日本には存在しませんでした。移植という海外の医療が日本に入って来て、にわかに取り上げられるようになった概念です。現場では、脳死を判定する習慣がありません。家族説明の中に「移植」や「脳死」という概念が入り込む隙間が、日本の風土にないのです。
風土は人間の気持ちや文化、社会を支えています。隣のご主人が脳卒中で入院したと聞いても、向かいの息子が高速道路で大事故に遭って意識不明と聞いても、「移植」とか「脳死」がすぐ頭に浮かぶ国ではありません。
脳死判定の手順という細かなガイドラインの問題さえ解決できれば良いのでしょうか。
どうもそうでもないようです。
法律改正さえすれば棚から物が落ちてくるように脳死移植が急に増えるのでしょうか。
どうもそうでもないようです。
現行の移植法の「15歳以上、生前の意志」という枠を取り去っても、やはり脳死移植は進まないでしょう。そうした枠のない海外の法律が日本に馴染むにはまだまだ時間がかかりそうです。
温阻血時間(心停止から臓器摘出までの時間)が数分から数10分あっても使える臓器として腎臓がありますが、心停止後の死体腎移植もやはり進んでいません。人工透析患者の移植待機患者の希望を満たす状況には程遠いのが現実です。脳死からの死体腎移植に至っては、ほとんどありません。
心臓や肝臓、すい臓は腎臓と違い、心臓が動いている間の臓器摘出が不可欠です。脳死からの臓器提供でなければなりません。
少しずつしか進めません。移植法の改正が、「年齢にかかわらず」「生前の意志表示にかかわらず」「臓器にかかわらず」という不問三原則の高いハードルを越えるにはまだまだ時間がかかりそうです。
***By ゆめみ***
--- Apr.22,2009 ---
参考↓
臓器移植法改正案に意見、医師や弁護士ら6人…衆院委
2009年4月21日(火)13時44分配信 読売新聞
臓器移植法の改正案を審議する衆院厚生労働委員会の小委員会は21日、医師ら6人の参考人質疑を行った。
今国会で改正案を採決する機運が高まる中、参考人は現行法の問題点や改正案への賛否について意見を述べた。
現行法については、〈1〉15歳未満の脳死臓器提供を認めていない〈2〉本人の生前の意思表示と家族の同意を求めており、提供条件が厳しい--などの問題点が指摘されている。これに対し、衆院には現在、年齢制限をなくし、家族の同意で提供可能にするA案、本人の意思表示など現行法の条件を維持し、提供可能年齢を12歳以上にするB案、脳死の定義を厳格化するC案--の3改正案が議員立法で提出され、ほかに新たな改正案の議論も進んでいる。
参考人質疑では、旧国立小児病院小児医療研究センターの雨宮浩・元センター長が、移植医の立場から「臓器移植法の施行後も多くの患者が亡くなっている。提供数増加を期待できるA案を採用すべきだ」と訴えた。
日本弁護士連合会人権擁護委員会の光石忠敬・特別委嘱委員は「脳死判定は厳格化すべきだ」とC案に同調し、本人の意思表示なしの臓器提供や、年齢制限の撤廃・引き下げには反対する考えを述べた。
日本医科大の横田裕行教授は救急医の立場から、脳死判定を担う病院に対する人的支援を呼びかけた。大阪医科大の田中英高准教授は小児科医の立場から、小児の脳死判定の難しさなどを説明した。
***以上。参考でした。
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