東京地裁の判決 1

2010.09.01


去る6月24日に東京地裁で判決があった。

平成20年(ワ)第5号 損害賠償請求事件
原告 天羽優子
被告 吉岡英介 ほか2社



事は以下の文章に起因する。




http://atom11.phys.ocha.ac.jp/bbs01/ [15665] 2005-05-15
水は反磁性体で、磁場の影響は非常に小さく、後に残らない

天羽
磁気についてですが、水(分子)そのものに対する効果は期待できないといっていいでしょう。水は鉄のように磁石に引きつけられたり磁石になったりする性質を持ちません。逆に、磁石から遠ざかったり(非常に強い磁石を使うと見ることができます)、磁気の影響を受けたことは磁気が取り除かれれば全くなくなってしまうという性質をもちます。学術用語では、これを反磁性体といいます。もし、業者が、水そのものに変化を及ぼすような説明をしたとしたら、その部分については
真っ赤な嘘」で「完全に騙されて」います
建物の配管の保護をするなら、建物全体に対して塩ビライニングをするか、酸素除去装置を取り付けるかしか方法がありません。私ならこの2つのいずれかを選んで、磁気活水器は買いません


これは2005年に山形大学理学部天羽優子准教授が、お茶の水女子大学の公式サイトに記載した文言である。

そのサイトは現在は山形大学に移設されている。
http://www.cm.kj.yamagata-u.ac.jp/atom11archive/wwatch/intro.html


天羽氏はこのように、これまでこのサイトで紹介してきた、水に対する磁気の影響についての研究結果をすべて否定している。


天羽氏はなぜこのように考えるのか。天羽氏はスライドを用いて次のように説明している。






天羽氏のセミナー原稿  http://atom11.phys.ocha.ac.jp/wwatch/intro.html





天羽氏は、水の機能(性質)は、水以外の物質が決めていて、水自身は変化することはないと断定している。


これで済むなら、水を研究することに意味はない。

しかし実際は、水の物性についてはまだまだ謎が多く、水に含まれる化学物質(成分)が変わらなくても、何らかの外部からの摂動によって、水分子そのものあるいは水分子同士の水素結合が変化して、水の性質が変わることがさかんに研究されている。

理化学研究所の「水に潜む氷の影」という研究もその一つだし、名古屋大学でも研究されている。



水分子は酸素原子1つと水素原子1つが電磁力で結びついて出来ている。

水は隣り合う水分子の酸素原子と水素原子が水素結合と呼ばれる電磁力で結びつくことで液体として存在している。(水蒸気は水素結合が切れて1分子ずつ存在する状態)

つまり水は電磁的な存在である。
だから水は、電磁的な摂動を受けると何か変化する・・・・と考えるのが自然である。


磁気の影響については、ダブリン大学のコーエイ教授が2000年に、水を磁場に通しただけでカルシウムの結晶の出来方が変わると報告している。この場合、成分は変わっていない。成分は変わっていないのに、水の性質が変わり、結果として水がカルシウムの付着を減らすという別の機能を持つようになったのである。
また、信州大学は銅の腐食が抑制されると発表している。この場合も成分は変化していないのに、水の性質が変わり、結果として腐食を抑制する機能を持つようになった。
北海道大学は、水の浸透性が増し、表面張力が低下したと報告している。


天羽氏の主張が科学的に間違っていることは明白である。

間違っていると言うより、水の性質あるいは機能は成分だけで決まるなどと世界中の誰も言っていない。天羽氏が勝手にそう思いこんでいるだけである。


しかしいくら間違った主張でも、
「真っ赤な嘘だ」「完全にだまされている」「私なら買いません」という文言が、天羽氏個人のサイトではなく、お茶の水女子大学の公式サイトから発せられたことで、磁気活水器メーカーや販売者は多大な損害を被った。

損害は今でも続いている。

これに対する抗議として、私は2005年の秋に「水は変わる」という文章を書き、天羽氏の科学的な間違いと社会的な間違いを指摘した。

国立大学の教官が国立大学の公式サイトで、磁気で水は変わらない、業者はウソをついている、と言い、それに対して民間から批判や疑問が寄せられたのだから、天羽氏には何らかの応対をする義務がある。それは科学者の義務でもあり公務員の義務でもある。

天羽氏自身も、言論には言論で対向すべきだと言っている。




天羽氏のブログより

ネット上の言論について,双方が公開の場で表現できるというのであれば,言論によって傷つけられた名誉は対抗言論によって回復すべきだというのが私の信じるところである。




実際に天羽氏は、ネット上のあちこちで「議論」を探してきては、「水商売ウォッチング」などで攻撃したり批判したりしてきた。だから、私がインターネットで公開した疑問や批判に対しても、十分に反論できたはずである。

しかし天羽氏はいっさい弁明することも反論することもなかった。

そして2年以上経ってからいきなり、天羽氏は、私個人と私の2つの会社を相手取って、自分の名誉が毀損されたとして660万円の支払いを求める裁判を起こした。

これが東京の裁判である。



神戸の裁判


東京地裁に訴えられる前に、私は神戸地裁にお茶の水女子大学を訴えていた。 私は別に訴訟が好きなわけではない。それまで誰かを訴えたこともないし、訴えられたこともない。

お茶大の公式サイトに、私たちを名指しで、「あいつらが法律なんか守るわけがない」という記載がなされ、お茶大に対してその文言を削除して欲しいと要求したところ、驚いたことにお茶大はそれを拒否したのである。

そこで、それ以上話し合う余地もないので、裁判所に判断してもらおうと、私からお茶大を訴えたものである。

そのサイトがお茶大の公式サイトであることが問題なのである。

国立大学の公式サイトであることによって、言論が威力を持ってしまうし、国民に公平であるべき国立大学が、なぜ特定の民間企業を名指しで中傷するのか、大学はなぜ管理できないのか、ということである。

書いたのが誰かとか、管理している教授は誰か、などはお茶大の内部事情であって学外者には関係がない。訴える相手が大学当局であるのは当然である。

こういう場合、ふつうは大学当局は責任者の教授と共同で事に当たるものだろう。しかしお茶大は、サイト責任者の冨永教授の参加も、天羽氏の参加も求めず、当局だけで裁判を受けて立った。

そこに天羽氏が、「あれは私が書いた。私にも裁判に参加する権利がある」「お茶大に任せていたのでは十分な反論はできない」として参加してきた。

天羽氏が裁判に関わることを、実質的に拒んだのはお茶大である。

私は、訴えた相手はお茶大だが、被告席には当然、大学当局と、責任者である冨永氏と、書いた当人である天羽氏が座るものと考えていた。裁判に出席しないまでも、少なくとも内部では冨永氏と天羽氏が大学当局に協力して事に当たるだろうと考えていた。それが社会の常識だ。

しかしお茶大が、それを望まなかったのである。



裁判所で天羽氏は「お前たちはマルチ商法をやっている。それはイコール悪徳商法だから、法律なんか守るわけがないと書かれても当然だ」と主張した。

私は天羽氏に、マルチレベルマーケティングという手法が必ず悪徳になるという理屈を説明して欲しいと、裁判途上で何度も要求したが、天羽氏はいっさい答えなかった。

しかし裁判所は天羽氏の主張をそのまま認めた。

世間でそう思われているのだから天羽氏がそう思っても仕方がないという理屈である。
世間並みということである。

個別の業態についていろいろ聞かれたので、私は隠すことなくすべて説明し、資料も提出したが、それについての評価や判断はなされなかった。



科学の問題を裁判所に持ち込んだ冨永氏


次に冨永氏が、「磁気活水器はインチキだ。インチキ品を売っている者は悪徳業者だ。悪徳業者が法律を守るわけがない、だから文言を削除する必要はない」と言って裁判に参加してきた。

雇い主のお茶大に、「来なくていい」と断られながら、自分で参加してきたのである。

冨永氏は実験報告書を裁判所に提出し、この実験で磁気活水器がインチキであることが証明された、と主張した。

私は、磁気で水は変わるや否や、などという、純粋な科学の問題を裁判所に持ち込むべきではないと考えている。だからそんなことはしない。

しかし冨永氏は、それをした。
科学の問題を裁判所に決めてもらおうというわけだ。

例えるならば、ガリレオが裁判所に駆け込むような馬鹿げた話である。

科学者として自殺行為である。


しかし神戸地裁は冨永氏の主張をそのまま認めた。
磁気活水器はインチキだと判定したのである。

裁判所には独自で科学的な判断をする能力がない。判断するには科学の専門家による委員会などを設けて審理する必要がある。しかし神戸地裁はそれをせず、「現代社会の経験則に基づく裁判所の判断としては、そのような事象は起こらないと認めるのが相当である」と判決した。

冨永氏が「磁気活水がインチキである証拠」として裁判所に提出したのは、冨永氏と天羽氏がやった実験の結果である。私は、その実験が欺瞞に満ちたものであることを、尋問を通じて明らかにしたのだが、神戸地裁はそれを理解できなかった。

裁判所が、冨永氏が提出した実験報告を評価したということではない。
裁判所にはそれを評価する能力がない。

裁判所は「現代社会の経験則に照らして」判断しただけである。国立大学の教授と小さな業者が裁判所で科学論争をして、裁判所が業者に軍配を上げるわけにはゆかないということだ。

それは冨永氏の狙い通りということかも知れない。

(実験に対する論評は次のテーマで述べる)


そういう状況で、天羽氏が私を東京地裁に訴えて出たのである。
天羽氏は訴えた動機について、提訴の3日前に次のように書いている。




「http://www.cm.kj.yamagata-u.ac.jp/blog/index.php
2007/12/28 apj

天羽

当事者参加して,問題の投稿は私が書いたと裁判官の前で主張し,裁判官が「名誉毀損で天羽を訴えるか?」と訊いたのに,吉岡氏は「訴えない」と言っちゃった。
訴訟できる,つまり,訴え・訴えられることができるのは民法上の「人」(自然人と法人)である。名誉毀損訴訟で表現した本人が目の前に居るのにわざわざ外して訴えるというのは,「オマエなんか(民法上の)人扱いしないから」と言ってるのと変わらないわけで,随分と失礼な行為というか,むしろ最大級の侮辱というか。例の「水は変わる」を出版したり,それに続くウェブの内容で私に対する人格攻撃をしまくるよりも,ある意味侮辱の度合いは強いのではないかと。
まあ,「訴えない」などという侮辱を私に対してやった以上は,そんなものを許すわけはないのであって,この先私からの提訴は当然覚悟の上なんでしょうね,と,小一時間問い詰めたい。」



私がお茶大を訴えたのは、お茶大の管理責任を問うているからである。

私は、当該の文言を書いたのが誰かには関心がない。それはたまたま天羽氏だったようだが、天羽氏でなくても同じように、お茶大の管理責任を問うていたはずである。




東京地裁は天羽氏が営業妨害をしていると認定した

さて、裁判の結果、東京地裁は天羽氏の訴えの一部を認めて私個人に55万円の支払いを命じた。

2つの会社は無関係とされた。

名誉毀損の認定は、たとえば私は、天羽氏がこのような情報を流すことは「世の害にしかならない」と天羽氏を批判したが、東京地裁はその表現は社会通念を越えるとして名誉毀損を認めた。

天羽氏は、科学的に間違ったことをお茶の水女子大学の公式サイトから発信しているが、裁判所は天羽氏の発言が科学的に間違っているかどうかは判断していない。単に、ふつうの大学教員にこんなことを言ったら名誉毀損になる、ということである。

裁判所はこのようにひとつひとつの文言について評価して、部分的に名誉毀損を認めた。

しかし裁判所は以下のように述べている。








判決は、天羽氏の言論が我々の営業に対する妨害であると明確に認定している。

そして、それに対する私の反論は
大半は適法であり、強い違法性はないと認定している。

そして、私の反論によって天羽氏が受けた名誉毀損は軽微だと認定している。


また判決は、ほかのケースでも水商売ウォッチングが企業の営業を妨害してきたことを、以下のように認定している。







このように判決は、水商売ウォッチングがこれまで企業活動を妨害をしてきたと明確に認定している。


天羽氏は、自分の言論が営業妨害であるかどうかは裁判所が判断することだと、かねてから以下のように言ってきた。



http://atom11.phys.ocha.ac.jp/history_doc.html 
当サイトの沿革
天羽  
「大学当局も多分黙認」のもう一つの意味は、ウェブページの内容で揉めた場合に責任は書いた私が負って、大学当局を巻き込まないということである。「水商売ウォッチング」のように、一般企業の宣伝内容に突っ込むと、営業妨害だと言われることは当然予想していた。私が書いた内容が違法かどうかの最終判断は裁判所でやることになるが、そのときの被告に大学を入れるのはまずいと思ったので、大学は内容までは関知しないということを示しておこうと思った。


最初からケンカ腰で常人には理解できない理屈だが、いずれにせよ東京地裁の3人の裁判官は、被告側から証拠として提出された「水商売ウォッチング」の膨大な内容を詳細に読んだのである。

おそらく裁判官が水商売ウォッチングをまともに読んだのは、これが最初だろう。

その上で裁判所は、それが企業の営業妨害をしているとはっきりと認定したのである。
国立大学の公式サイトが何年間にもわたって企業の営業妨害を続けてきている、と裁判所が認定したのである。

それが社会の常識的な判断である。天羽氏は控訴せず、それを受容した。

この3月まで「水商売ウォッチング」を、民間企業からの度重なる抗議にもかかわらず、自学の公式サイトの中に放置してきたお茶の水女子大学は、まずは社会に謝罪すべきではないか。

現在「水商売ウォッチング」を自学の公式サイトに置いている山形大学は、裁判所に「営業妨害」と認定され、判決文に正面からそう書かれた、そのサイトをそのまま置いておくのか。


もし仮に、これまで「水商売ウォッチング」でたたかれた個々の企業が、この判決文を証拠として各地の裁判所で訴えを起こしたらどうなるのだろうか。





天羽氏の証拠捏造

東京地裁に、天羽氏は捏造した証拠を提出した。
2008年1月に天羽から提出された訴状は以下のようになっている。(抜粋)













天羽氏は訴因の第1として、私が書いた「水は変わる」に、「水商売ウォッチングは企業の営業妨害を目的としている」との記述があるが、それは真実ではないので名誉毀損だと主張した。

(実際には天羽氏が指摘するような記述は「水は変わる」には存在しないのだが、省略)

そしてそれが真実ではないことの証拠として、「水商売ウォッチング」の巻頭の一部をピックアップして、上記のように記述した。

そして、その現物の複写を以下のように、甲1号証、つまり第1に重要な証拠として提出した。
















天羽氏は、このようにわざわざ黄色くハイライトして、証拠として出してきた。
そしてその作成時期を「平成15年(2003年)7月頃」として証拠提出している。
ずっと以前からこう書いているのだから、お前の批判は真実ではない、という仕掛けである。

しかし、その証拠が完全な捏造だったのである。


誰でも閲覧することができるアメリカのアーカイブスに、「水商売ウォッチング」の過去の記録が保存されていた。以下のとおりである。





URLの欄の20071013という数字は、2007年10月13日にロボットが巡回してきて記録を保存したことを意味する。

すなわち、2007年10月13日のロボット巡回では、「水商売ウォッチング」の巻頭には、「ここで取り上げられたからと言ってウンヌン」、という文章と、「なお私の目から見てウンヌン」、という文章の間には何もない。天羽氏が黄色くハイライトした部分が、そっくり抜けている。そして、これ以前のロボット巡回でも、この文言はどこにも出てこない。

一方で天羽氏が提出した書類の最下段に、2007年の12月27日15時20分にプリントアウトしたことを示す記録がある。

すなわち天羽氏は、提訴直前の2007年10月13日から12月27日の2ヶ月ほどの間に、当該の文言を加筆し、それが2003年に書かれたように偽って、第1の証拠として裁判所に提出し、裁判所に命令を出させて、我々から賠償金660万円を得ようとしたのである。


天羽氏は以下のように、それに先立つ2007年7月に、私を訴えること考え始めている。



http://www.cmkj.yamagata-u.ac.jp/blog/index.php?logid=5866
2007.07.30
天羽「ところでこの相手,別訴も考えてるんですけど」
冨永「山形でやればぁ?」
弘中「がんばってくださいー!」
(目一杯明るく叫ばれてしまう。東京でやるならともかく,山形は遠いので受任する気ナッシングなのが明かな対応。まぁこの前からそういう話だったんですけど)」


2007年7月末に、天羽氏は訴訟を起こすことを考え始め、2007年10月から12月の間に当該の文言を加筆し、2007年12月にその文言を証拠の第1とする訴状を用意した。

その訴状に天羽氏は、その文言は「2003年に書いたものだ」と書いたのである。


北村明美という弁護士は次のように述べている。





赤線部分を拡大




私が「水は変わる」を書いたときに、私はその文言を読んでいない。読んだ記憶がない。
読んでいたら「水は変わる」の中で何らかのコメントをしていただろう。

読んだ記憶がないので、これはおかしい、とすぐに分かった。

しかし私も、善良で他人を信用し、証拠をとらずに生きている一般の人たちと同様、「水商売ウォッチング」の文章の変遷を証拠にとっておくなどということはしていない。だからこのような捏造の証拠で訴えられたら、ふつうは反論に苦労するところだった。

幸いなことにアメリカにアーカイブスのサイトがあることを友人から教えてもらい、過去の記録を見つけたのである。


2008年9月の東京地裁での裁判で、私がその虚偽を指摘したところ、天羽氏は翌月の裁判で以下のように、後日加筆したものであることを認めた








「加筆の時期は記録が残っておらず定かでない」という。


裁判が終わって、結局この件で天羽氏が罰せられることはなかった。
まったく北村明美弁護士が嘆くとおりである。


しかし、証拠の捏造は裁判所や国家をあざむく反社会的行為である。
しかも天羽氏は、国家から俸給を得て、国立大学で学生を教える教師である。

こんなことでよいのか。





冨永氏の虚言


冨永氏は、「磁気活水器などインチキだ、オレが実験で証明した」と言って神戸の裁判に参加してきた。つまり科学の問題を裁判に持ち込んだ。それによって、それまでは「商法」などをめぐって争われていた裁判が、突然、磁気活水の科学を論ずる場になった。

そして神戸地裁は冨永氏の主張を認めて、磁気で水が変わることはないと判定した。


それは磁気科学者から見れば完全な欠席裁判だった。おそらく、そのことも関係があったと思われるが、その夏の磁気科学会のセミナーは「水を中心とする磁気科学」というテーマになった。

そこに冨永氏が招待されて発表をした。以下はその時の発表論文の冒頭部分である。









思わぬところから裁判沙汰に巻き込まれる  とは誰のことか。

科学の問題を裁判所に持ち込んだのは冨永氏自身である。

裁判は、「磁気と水との関係について正しいと思われる情報を大学から社会に発信する」ことで起きたのではない。そんなことが裁判になるわけがない。

裁判になったのは、「あいつらが法律なんか守るわけがない」という中傷を名指しで発信し、しかも抗議を受けても削除しなかったからである。
そのサイトはこのほど東京地裁によってはっきりと、営業妨害をしていると認定された。
10年間にわたってそのサイトの責任者だったのが冨永氏である。

その裁判に「磁気活水器についての実験レポート」を提出して、科学の問題を裁判所に持ち込んだのは冨永氏自身である。


ちなみに、この3年間にあった裁判は以下のようなものである。

2007年神戸     原告 吉岡  →  被告 お茶の水女子大学
2007年神戸     参加人天羽  →  被告 吉岡 お茶の水女子大学
2008年神戸     参加人冨永  →  被告 吉岡 お茶の水女子大学
2007年山形     原告 天羽  →  被告 吉岡ほか 山形大学
2008年東京     原告 天羽  →  被告 吉岡ほか


冨永氏も天羽氏も、訴えられたことなどない。



ところで、冨永氏がさかんに「磁気活水はインチキだ」と息巻いていた、この同じセミナーで、信州大学から、水の磁気処理は利用価値が極めて大きいと、以下のような発表があった。









裁判は、以上のようなことだった。







現場を見れば、誰でも磁気で水が変化していることに気付く。
磁気活水は存在する。それは世界の科学者たちによって証明されている。

磁気活水は人々の生活の役に立つ。2009年の磁気科学会の論文はそう明言している。

実際に我々の製品は、ユーザーの間で素晴らしい結果を生んでいる。我々は顧客の満足を得て正直にビジネスをしている。周囲にはクレームも争いもない。売り手も買い手も満足し、穏やかに、なごやかに活動している。

しかしインターネット上では、一部の者による、我々に対する中傷が満載である。
掲載サイトは「水商売ウォッチング」「キクログ」「悪徳商法マニアックス」などである。

下記は、悪徳商法マニアックスを主宰する吉本敏洋氏が著書の「グーグル八分とは何か」に書いた文章である。




「法律に違反する、しないではなく」、自分たちの道徳観に合わない者はインターネットで実名を上げて「悪徳商法だ」と批判することで、法によらずに社会的制裁を加えよう、それが社会正義だ、という独善的で危険な考え方である。

これで済むなら世の中は簡単なのだが、恣意的な「道徳観」で勝手に制裁を加えては、もっと大きな問題が起きるというのが人類が得てきた教訓である。だから、人は法によってしか裁かれないという法治主義が、現代の民主国家の根幹になっているのである。

水商売ウォッチングでもキクログでも悪徳商法マニアックスでも、相手の実名を上げての「法によらない制裁」(私刑)が日常的に行われている。

それは法治主義ではなく、ファシズムである。


我々も、実名を出されてさんざんに言われてきた。

たとえば我々がお茶大を訴えたことを、天羽氏は「悪徳商法マニアックス」に投稿し、吉本氏はそれを受け入れ、そこに同好の匿名者たちがつぎつぎにコメントを書き加えて、裁判に訴えることが悪徳であるかのような印象が作られた。

これは国民の裁判権をふみにじるファシズムである。


インターネットで悪く書かれているから、と断られることが今でも多々ある。
せっかく本人が納得して製品を購入しても、娘がインターネットを見て、息子がインターネットを見て、あれはインチキだと言ったから、と返品されることが、しばしば起きている。



我々にはインターネットの誹謗中傷を消すことはできない。
我々にできる対抗手段は、正しい情報を発信することだけである。




お知り合いやお友達から磁気活水器を勧められた方は、まず、ご自分で試しに使ってみて、その体感を大切にしていただきたいと思います。

水がおいしい、コーヒーがおいしい、お風呂が気持ちいい、などの体感は、ふつうの物理測定よりもはるかに高感度です。

そして何よりも、みなさんにお勧めしているのは、みなさんが信頼しているみなさんの友人知人の方で、その方々も使ってみて良かったからご紹介しているのです。ですからぜひ信用してあげていただきたいと思います。

インターネットを参考にされる時は、無責任で一方的な誹謗中傷だけでなく、本サイトで紹介している世界の科学研究の成果も読んでいただき、公平な判断をしていただくようお願いします。


私たちはこれからも、良い磁気活水器を作って多くの人々に届けられるよう努力いたします。



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