動物愛護団体ARK-ANGELS 代表ブログ「ずばり一言!」

狂犬病予防法の現実



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地方自治体の職務怠慢を訴えていますが、
これは全国の地方自治体全体の話しです。
全てと言っていいほどの地方自治体が管轄する動物取扱業者のほとんどが、
狂犬病予防法を順守していない。
その違反事実を知りながら、黙認している。摘発をしないんですね。
業者が自主的に登録するのを待つのか。
甘いね。
いつまでも登録をするわけがない。
違反事実を確認しながら、告発を行わないのは義務違反か職務怠慢だろ。
業者だけではなく、一般飼い主にも該当者はいます。
行政は、業者には甘く一般の飼主さんにはきついんだよね。

「飼い主の責任として狂犬病の予防接種、犬の登録をきちん行い、人の命、そして愛犬の命を守りましょう。」なのです。

前回も書いたが、これは
(参考)
刑事訴訟法239条2項 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。
とあり、行政の怠慢もしくは義務違反に該当します。

まずは、この国で決められた法律を守らせてから動物取扱業者の登録を許可すべきなのです。
滋賀県では、県条例で多頭飼育者の届け出が義務付けられた。
10頭以上の犬猫を飼育する場合、県に届出をしなければならない。
このように動物取扱業者も届出を義務付けて頭数の移動や増減があれば、都度、行政に届出をする。
そうすれば、狂犬病予防法も遅滞なく守れるし、国全体が愛玩動物の頭数をも把握できるというものだ。
取扱業者にもこの条例を当てはめるべきです。
別にANGELSを意識して作られた条例ではないだろうが、とても良いことだと思います。

一体、日本にはどのくらいの犬猫がいるのだろうか?
少し調べてみました。

ペットフード工業会(第16回犬猫飼育率全国調査より)
2009年度 現在飼育頭数(拡大推計値)
犬:1232万2千頭
猫:1002万1千頭
平成20年度・ペットフード流通量、2697億9300万円。 すごい金額ですね。


行政統計データー(厚生労働省より)
全国(平成20年度)登録頭数(年度末現在)6,804,649頭 予防注射頭数 5,095,903頭 注射率 74.9%
ちなみに、
大阪府(平成20年度)登録頭数(年度末現在)356,559頭 予防注射頭数239,492頭 注射率 67.2%
全国平均値より7.7%下回っているのが判る。
で、117,067頭の予防注射を見逃している。

注射率ベスト1:長野県 95% 
注射率ワースト1:沖縄県 55.2%

(大阪府の場合)
毎年、登録数だけ予防注射をしなければいけないのだが・・・。
(見逃している収入)
2,650円が狂犬病の予防注射(獣医師会の収入)117,067x2,650=3億1022万7550円
550円が狂犬病予防注射済票(行政への収入)117,067x550円=6438万6850円

大阪府の登録頭数がきちんと注射をすれば、これだけの収入になる。
(獣医師会の収入)356,559頭x2,650=9億4488万1350円
(行政への収入)356,559頭x550円=1億9610万7450円

*ここにも不思議な現象が・・・
獣医師会に所属している動物病院では行政に代わり、注射済証の鑑札が発行されますが、所属していない動物病院では発行されず、狂犬病予防注射済証をもらい行政にて鑑札をもらいます。
なぜ?
全国の動物病院は全て、獣医師会に入らなければならないのか!
入会したら年額○十万円の会費を納めなければならないし、その他のデーターや治験資料等の配布も受けれない。
ある種の差別ではないのか?
患畜さんの便利を提供するのであれば、獣医師会に所属していなくても行政の判断で鑑札交付をお願いすれば済むこと。

広島DP事件の時、いち早く駆けつけてくれた獣医師は獣医師会に入っていない人たちだった。
組織の獣医師会は遠巻きに見物してから行政からの要請があってから動き始めた。
そして広島市から動物愛護に協力したとして表彰を受けた。
中身を知っている私としては、出来すぎたパフォーマンスとしか映らなかった。


以上のデーターは、厚生労働省のデーターであるが、注射率が100%でなければ違反である。
堂々と全国の犬の飼育者は法律を犯しています=というデーターなのである。
が、しかし、
「飼い主の責任として狂犬病の予防接種、犬の登録をきちん行い、人の命、そして愛犬の命を守りましょう。」と謳っています。
この法律に違反すると狂犬病予防法第27条 20万円以下の罰金が科せられます。

二十七条  次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一  第四条の規定に違反して犬(第二条第二項の規定により準用した場合における動物を含む。以下この条において同じ。)の登録の申請をせず、鑑札を犬に着けず、又は届出をしなかつた者

ということで、違反した人が支払う罰金の総額は、
大阪府だけで117,067頭x20万円=234億1340万円
全国では、170万8746頭x20万円=3417億4920万円
とてつもない金額が税収になりませんか?

ペットフード工業会の調査では、
犬: 1,232万2000頭ですが、
行政統計データーでは、680万4649頭です。
飼育頭数の実際は行政に登録している頭数の倍近くもいるのです。
その差、551万7351頭。無登録だから注射率は41.3%になり全国ワースト1の沖縄県より下がります。
この差の551万7351頭の多くは、繁殖業者の飼育頭数かもしれないのです。
(但し、子犬は生後91日以降に受ける事となっています。また犬、猫、あらいぐま、きつね及びスカンクも入る)
(参考)
(法の規定の一部が適用される動物)
第1条 狂犬病予防法 (以下「法」という)第2条第1項第二号 の政令で定める動物は、猫、あらいぐま、きつね及びスカンクとする。


この数字の組合せで思うことは、業界と行政が互いに利害関係にあり触れられたくない部分があって、資本主義の既得権益を守り合っているような感じがするのだが、その利害関係人が動愛法を改革する審議会のメンバーである事も憂慮する。

国が定める狂犬病予防法(昭和25・8・26・法律247号)が定められてから平成11年までに10回の改正がありました。
現在、日本は世界の中では狂犬病の清浄国といわれていますが、予防注射をしっかりと接種し法律を守っているから病気が発生していないのです。

法律を守らない人が居れば狂犬病は何時どこで発生してもおかしくはないです。

港のある地方では、外国の船が入国します。
入国の際に検疫がありますが、船から犬を降ろさなければ検疫は受けません。
その船の船員さんが飼っている犬が船外へ逃げたとしましょう。
その犬が狂犬病に羅漢していたら一瞬のうちに蔓延するかもしれない。
もし、人を噛んだら伝染して死亡します。犬同士が接触したら感染します。
船員さんが犬を探して見つからなければ、代わりに他の犬を買うかして連れ帰って、この犬が飼っていた犬だと申告すれば、逃げた犬は検疫なしで国内に入国したことになります。
聞いた話ですが、船員が申告する用紙には「犬1頭」としか書いてないそうです。
犬種や大きさ、雌雄の別などの特徴を記載しなくても良いそうです。

こういった不測の事態が起きたら大変だ。と、港近くの行政の職員さんが話していたのです。

恐ろしい話です。

だからこそ、みんなが守らなければいけないのです。
そして、管轄の行政機関は違反者が居れば指導して告発もしなければいけないのです。
危機管理能力の低さ。ですね。


(お知らせ)
現在、東大阪市のブリーダー及び行政を告発していますが、
先日、奈良県吉野町の山中に100頭の犬を遺棄しようとした業者はこの業者ではないという情報がありました。
警察も行政もこの事実を確認しています。
が、警察や行政は個人情報保護法により被疑者の情報公開はしておりませんから、あくまでも推測です。

ということは、東大阪市内にはこの遺棄を企てた業者がまだいます。
情報を持たれた方は、ANGELSに通報をしてください。
奈良の動物管理センター(宇陀アニマルパーク)には32頭が保護されていますが、警察の捜査が終われば犬たちはブリーダーの元へ返還されます。
そうなれば、100頭の犬たちが路頭に迷うか転売されるか処分される可能性もあります。
救える命があるなら、みんなで救いましょう。


(全国にいる支援者の皆さまや動物を愛する方々へ)
地元の行政機関、動物愛護センター等に質問をしてください。
1. 地域内にて許可を出した動物取扱業者の保有する犬の畜犬登録及び狂犬病予防注射は、すべて行われているのか?
2. 直近の確認は何時、どのようにして行ったのか?
3. 登録申請時の届出頭数と現時点での頭数の差の把握及び変更届出が速やかに行われたのか?
4. 登録申請から許可をだしてからの繁殖場施設の調査は、毎年若しくは何時に行ったのか?
5. ワクチン接種と畜犬登録が行われていない場合、違反行為を確認した時点で告発を行うように要請してください。

要請に応じない地方行政が判明しましたら、すぐにANGELSまでお知らせください。
告発は誰でも行える権利です。
時効もありませんのでご心配なく。

みんなでお近くの都道府県や指定都市に要請してください。
そうすることにより「小さな命」が救われる結果になります。




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動物の虐待の考え方



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環境省自然環境局 総務課 動物愛護管理室の「動物の虐待の考え方」を以下に掲載する。
(青太字部分が該当すると思料される。)
2 . 動物取扱業者等
・ケージが狭く、動物の排泄物と食餌が混在した状態で放置されている。動物が排泄物の上に寝ている。
・常時水を置いていない。あるいは、水入れはあるが中に藻が付いていたりして不潔である。
・幼齢にもかかわらず、食餌を適切な回数与えず(例えば朝晩の2回のみ等)、また、それで問題ないと説明している。
・糞尿が堆積していたり、食餌の残渣が散らかっていたりして、清掃が行き届かず、建物内、ケージから悪臭がする。
・動物の体が著しく汚れている。

・病気や怪我をしているにもかかわらず、獣医師の治療を受けさせていない。
・飼育環境が飼育している動物に適していない(温度・湿度の調整も含む)。例えば、西日が当たるなど建物内の温度が上昇した場合、あるいは、その逆で、冬季に低温となった場合に対応しない。
・多頭飼育で、飼育環境が不衛生。常時、糞尿、抜けた毛、食餌、缶詰の空やゴミがまわりにちらかっており、悪臭がする。
・ケージ内で動物を過密に飼育している。

・店内の大音量の音楽、または過度の照明にさらされることにより動物が休息できない。
・しつけ、訓練と称するなどし、動物に対し殴る、蹴る等の暴力を与えたり、故意に動物に怪我をさせたりする。
・体調不良、不健康な動物をふれあいや散歩体験等に使用する。
・出産後、十分な期間(離乳し母体が回復するまでの間)を経ずに、また繁殖させる。

以上ですが、一般飼い主は狂犬病予防法を順守し犬を家族同然に可愛がっております。繁殖業者だけが行政の立入り調査、指導にも施設環境を改善せず、劣悪な環境を継続し動物虐待を行っています。行政機関は法律違反を確認しており違反に猶予は許されるべきではありません。
日本全国で動物愛護が叫ばれる中、人と動物とが共生できる世の中にするため、このような劣悪な業者を排除し健全な環境を構築しなければ、悪質な業者が横行し不幸な動物が後を絶ちません。
本件は、行政には毅然とした態度で対応をして頂きたい。本来、公務員は職務上の犯罪があると思えば告発する義務がある。                
 刑事訴訟法第239条2項 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。とあります。     
これまでの行政は本件のような事案に関して皆無と言っていいほど黙認をしておりました。告発をした歴史が有りません。
動物たちの生命の危機が迫っており一刻の猶予もありません。多くの動物たちを救うために早急に捜査の上、厳重に処罰していただきたく告発します。(告発状の一部、抜粋)


上記のように劣悪環境を継続しているブリーダーを告発いたしました。
監督官庁である大阪府、東大阪市は動愛法、動物取扱業法、狂犬病予防法に違反している事実を確認しながら
適切な指導を行わず飼養動物を苦しめる結果となっていました。

今回、現場を見て行政へ指導、勧告を行うように要請いたしました。
しかし、行政は私たちが現場へ入るまでに違反事実を確認しながら、業者に対して厳しい指導は行っておらず、口頭注意だけでした。
その後の行政は、業者に対して指導をし、扇風機を1台増設したのみでした。
クーラーは既存であったものを稼働させただけで、冷房能力のないものでした。
220頭いたうち、事後、登録をした頭数は12頭のみ。残り208頭は未登録。
違反事実が確認された後、告発はしていない。
手ぬるい行政は業者との癒着か法の見逃し、か!
行政の職務怠慢は、刑事訴訟法239条2項に該当します。

また、過密な状態で小さなケージに入れられている犬たちの改善は、行われていません。
これは「虐待」の定義に間違いなく違反しています。
1日中、小さなケージに入れられて運動もさせておらず、このような飼養方法が適切であると考えているのでしょうか。
職員の貴方がこの小さなケージに入り、丸一日でいいから暮らしてみてはどうだろうか。
人間なら自殺を考えるほどの狭さで、入れられている犬たちは、この暑さで、狭さで身動きが出来ないでいるのです。
小型犬1頭が入るケージで7〜8頭が入っています。
規定では、動物が自然な姿で立ち回れる広さが必要である。と決めています。
なのに犬の上に犬が座り、糞尿の上に座り、体は汚れて悪臭となり、一日に一回の清掃では、次の日の清掃まで糞尿まみれです。
200頭の犬に対して若い男性が一人で清掃と餌やり、水やりを行っています。
現実的に、妥当でしょうか?
清掃をしていた男性に聞くと、暑くてしんどいし、まともに作業はできない。と訴えています。
「このような過密な飼育方法で今までに亡くなった犬はいなかったか?」と、聞くと。
「いや、朝、出勤したら死んでいた犬もいた。」
そりゃ、そうだろうよ。人でも今の暑さで熱中症に罹り死亡している事態だ。
犬は人より体温も高いし、加えて過密な状態で暑さから回避など出来ずに閉じ込められているのだから、死ぬのもわかるよ。

行政は、このような灼熱地獄を目の当たりにみながら、虐待ではないと言うのだ。
今年2月に環境省と警察庁が協議して取り決めたのが上記の「虐待の考え方」だ。
13項目あるうち、6項目に該当している。
1項目でも該当していれば「虐待」に当たると判断している。という。

今、この子たちを救わねば、まだこの先、同じような環境下の犬たちが救われる可能性は、ない。
広島ドッグパーク事件から5年。
当時はここまで虐待の定義が明確化されていなかったため、不起訴になった。
今は時代が進んだ。
人と動物とが共生できる世の中に一歩、進んだのだ。

管轄官庁の環境省は変わろうとしている。
取り締まる警察も変わろうとしている。
しかし、地方行政は、ほとんど変わっていない。
この事態を重く見た環境省は、地方行政に指導をしたと聞く。
民間団体に協力をしなさい。と。

刑事訴訟法239条2項 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。
とあり、行政の怠慢もしくは義務違反に該当します。

ブリーダーだけではなく行政機関に対しても告発をしなければならない。

橋下徹大阪府知事、野田義和東大阪市長。何やってんだ!!
この小さな命を守れなくて、何の改革なんだ。


この地獄のような環境から犬たちを救い出すために、
ANGELSは行政を告発します。
大阪行政だけでなく、他の地方自治体も、今回の事件をみて業者の見逃しをしているならば、
早急に手を打ち、変わらなければ明日は我が身と、告発の対象となる事を肝に銘じておいた方がいいだろう。






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ブリーダーの実態



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東大阪市のブリーダーの
動物取扱業の監督官庁は大阪府。狂犬病予防法の監督官庁は東大阪市だ。

今回の劣悪飼育環境について、指導と改善勧告をすべきだと指摘し、回答を待っていた。
本日、担当者が休みの為、別の担当者N氏と問答した。
「劣悪環境下での飼育に問題はないか。指導や改善を行ったか?」
大阪府「昨日も現場へ行き指導を行った。」
「どういった指導を行ったのか?」
大阪府「扇風機を置くように指導した。頭数も減らすように指導した」
「1か月前にも大阪府警、東大阪市と共に立入り調査を行っているが、その時には指導をしたのか?」
「扇風機を置くようには指導をしていない」
「なぜ、指導をしなかったのか?暑いことを感じなかったのか」
「その時は別件での指導だったので・・・」
「別件で立入りしても悪臭と鳴き声は感じたはずだが、劣悪環境とは思わなかったのか」
「まぁ、そうですが・・・。指導は行っていますので」
「指導を行って改善はなされたのか」
「徐々に行うと言う事で話しています」
「この1ヶ月間の間、何も改善はなされていないのでは?」
「まぁ、そうですが昨日、指導をしましたので」
「いつまでに改善するように指導をしたのか」
「出来るだけ早くにということで・・・」
「扇風機などはホームセンターに行けばすぐにでも購入できるはずだが」
「そのくらいの時期ということで近日中には訪問して確認をします」

「2006年9月に動物取扱業の登録をしているが、当時の届出飼養頭数は何頭か?」
「4年前は犬が20頭、猫5頭の届出でした」
「4年間で現在、犬200頭の10倍になっているが、同じ広さの施設で変更届出はあったのか?」
「それはないが、頭数を減らすように指導をしています」
「20頭の申請で許可した施設で10倍の200頭を飼育している事がおかしいとは思わないのか?」
「また、自宅にも100頭ほどの犬を飼養管理していると聞いているが、知っているか」
「知っています。」
「では、届出住所以外の飼養管理をする場合、自宅住所地も申請しなければいけないのでは?」
「自宅は、繁殖場施設のバックヤードとして登録してあります」
「おかしいな。貴方の上司のK課長補佐の話しだと自宅の届け出はしていないので、犬を登録地の店舗へ移動をするように指導をしている。と聞いているが。」
「あぁ、そうですか」
「間違いはないか。」
「はい、届出はしています」
「では、K課長補佐が嘘をついたのか。自宅の見分は行ったか」
「いや、自宅は見ていないので・・・」
「では、登録申請があった施設を確認もせず登録業を許可したのか」
「・・・・。何とか指導はしておりますので」
「とにかく、施設の改善は急務なので早急に改善結果を確認してANGELSに報告してください」
「また本件は、同様に東大阪市にも伝えますし、行政が違反事実を確認し告発を行っていない事は「刑事訴訟法239条2項に違反します。」
「ご存知ですか?」
「刑事訴訟法ですか。・・・・承知しています」
「行政機関が行わなければANGELSが告発を行います。また行政機関に対しても「刑事訴訟法239条2項」の義務違反で告発をします。この件は厚労省及び環境省にも報告して調査を開始して頂きます」
「速やかに指導を行い報告をしますので、しかるべき時間をください。」
「わかりました。よろしくお願いいたします」

(参考)
刑事訴訟法239条2項 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。
とあり、行政の怠慢もしくは義務違反に該当します。

以上が本日の行政とのやり取りですが、
全国のブリーダーの大半は「狂犬病予防法」のワクチン接種と畜犬登録を怠っている。
いや、たぶんだが90%はしていないだろう。
子犬にあたっては、90日以上の犬は30日以内に登録をしなければならない。と、明記されているが、ほとんどは生後30〜45日以内に競りにだされているので
登録の義務を免れているのだ。
ただし、親犬の登録と狂犬病予防注射は義務であり罰則規定がある。

これで悪質なブリーダーを排除していかなければ、動物愛護の健全化は困難を極める。
行政ですら違法行為を告発もせず猶予を与え見逃しているのだ。
それで人と動物とが共生できる世の中だと!
笑わせるな。と言いたい。

公務員たちが職務を遂行し違反行為を摘発してこそ、動物愛護と胸を張って言えることだろう。
見て見ぬふりをする行政の怠慢に業者の癒着構造が垣間見えする現実。
この件で一気に悪質業者の実態と行政機関の怠慢或いは癒着ともとれる関係を暴露し、国民全体が声を上げていかなければならない。
そうすれば来年の法改正に弾みがつき、実体が伴う改革が行われる希望が見える。

(全国にいる支援者の皆さまや動物を愛する方々へ)
地元の行政機関、動物愛護センター等に質問をしてください。
1. 地域内にて許可を出した動物取扱業者の保有する犬の畜犬登録及び狂犬病予防注射は、すべて行われているのか?
2. 直近の確認は何時、どのようにして行ったのか?
3. 登録申請時の届出頭数と現時点での頭数の差の把握及び変更届出が速やかに行われたのか?
4. 登録申請から許可をだしてからの繁殖場施設の調査は、毎年若しくは何時に行ったのか?
5. ワクチン接種と畜犬登録が行われていない場合、違反行為を確認した時点で告発を行うように要請してください。

要請に応じない地方行政が判明しましたら、すぐにANGELSまでお知らせください。
告発は誰でも行える権利です。
時効もありませんのでご心配なく。

みんなでお近くの都道府県や指定都市に要請してください。
そうすることにより「小さな命」が救われる結果になります。
また、上記の犯罪を見つけたら告発するのも国民の義務です。
一般の飼い主はみんな、狂犬病予防注射と畜犬登録はしています。
鑑札を付けていなければ、それだけで罰則があります。

私たちが義務を励行しているのに動物のプロである取扱業者が怠っているのは法律違反です。
違反者を告発しない行政も違反者です。

今こそ、大きな動物愛護活動を活発化させましょう。



狂犬病予防法
 第二章 通常措置
(登録)
第四条  犬の所有者は、犬を取得した日(生後九十日以内の犬を取得した場合にあつては、生後九十日を経過した日)から三十日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地を管轄する市町村長(特別区にあつては、区長。以下同じ。)に犬の登録を申請しなければならない。ただし、この条の規定により登録を受けた犬については、この限りでない。
2  市町村長は、前項の登録の申請があつたときは、原簿に登録し、その犬の所有者に犬の鑑札を交付しなければならない。
3  犬の所有者は、前項の鑑札をその犬に着けておかなければならない。
4  第一項及び第二項の規定により登録を受けた犬の所有者は、犬が死亡したとき又は犬の所在地その他厚生労働省令で定める事項を変更したときは、三十日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地(犬の所在地を変更したときにあつては、その犬の新所在地)を管轄する市町村長に届け出なければならない。
5  第一項及び第二項の規定により登録を受けた犬について所有者の変更があつたときは、新所有者は、三十日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。
6  前各項に定めるもののほか、犬の登録及び鑑札の交付に関して必要な事項は、政令で定める。

(予防注射)
第五条  犬の所有者(所有者以外の者が管理する場合には、その者。以下同じ。)は、その犬について、厚生労働省令の定めるところにより、狂犬病の予防注射を毎年一回受けさせなければならない。
2  市町村長は、政令の定めるところにより、前項の予防注射を受けた犬の所有者に注射済票を交付しなければならない。
3  犬の所有者は、前項の注射済票をその犬に着けておかなければならない。
(抑留)
第六条  予防員は、第四条に規定する登録を受けず、若しくは鑑札を着けず、又は第五条に規定する予防注射を受けず、若しくは注射済票を着けていない犬があると認めたときは、これを抑留しなければならない。
第二十七条  次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一  第四条の規定に違反して犬(第二条第二項の規定により準用した場合における動物を含む。以下この条において同じ。)の登録の申請をせず、鑑札を犬に着けず、又は届出をしなかつた者



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劣悪ブリーダーと行政



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先日、奈良県吉野の山中に捨てられた犬たちの行方や、運よく保護された犬たちの顛末が気になり調査をしていた。
通報も多くあり、何とかしてほしいとのお願いもされています。

情報もたくさん頂いたが、現在、警察も捜査中なので遺棄をしたブリーダーの公開も控えています。
100頭の小型犬を軽トラックに積み、山中へ捨てに行った。
ためらっているうちに40頭ほどが逃げた。という。
動物の遺棄の判断はあったが実際は逃げた。というのだ。
「嘘つけ」と言いたいが
遺棄した事実が認められない以上、法的には罪にはならない。
本人が名乗り出て「逃げました。」というのだから遺棄行為ではない。と法解釈して警察も立件は困難を極める。
遺棄未遂なのだろう。

現在、保護している保健所も飼主が判明したら元の飼主に返す。という。
警察の捜査が終わればだが、ブリーダーの元に戻れば、今度はどのように処分するのだろうか。

遺棄が犯罪だとわかれば、今度は行政に幾ばくかの金を支払い、殺処分を依頼するのだろうか。
またまた、小分けにして捨てるのか。
はたまた、同業者へ一括で売り飛ばすのか、差し上げるのか??
そして同業者の手に渡れば今までと同様な環境下でひたすら繁殖用にこき使われるのか!

いずれにせよ、過酷な運命になることは想像に難くない。

情報が錯綜する中、1件の有力な情報が入り、昨日、東大阪市のブリーダーの元へと行き着いた。
犬舎内には200頭近い犬と数匹の猫が居た。
いつもながらの悪臭が漂い、全頭が泣き叫んでいた。
私には「助けてくれー、ここから出してくれ〜!!」としか、聞こえない。

200頭をたった一人のアルバイト男性が世話をしている。
ここのオーナーは不在だ。
犬が妊娠したら取りに来るという。

連絡が取れて本人と話し合ったが、遺棄未遂の犯人は私ではない。と言い張る。
「私は犬を大事にしている」と、
「では、今の施設の現状をみて犬たちの飼育は万全か!衛生的にやっていると思うか?」
「・・・・・」
「狂犬病のワクチンは打っているか?登録はしているか?適度な運動をさせているのか?」
「・・・・・」「行政より指導があり猶予をもらっている。そのうちにします」
「違うだろ。犬を飼養したら30日以内に狂犬病予防注射を接種し登録をしなければいけないし罰則規定がある。違反です」
「わかっています・・・。行政と相談しているから・・・」
「今後はどうするのか?施設の改善はするつもりか?」
「今、移転先も探しています。繁殖業は続けるつもりです」
「不要犬を手放す考えは有るか?」
「頭数を少なくするから引取りはしてくれますか?」
「貴女のブリーダー業の後始末など出来ない。ブリーダー業を廃業して全頭を手放すのであれば検討はする」
「・・・・・」

以上がおおまかな交渉だったが、まだ現実を理解できていないようだ。

犬を動物を商売道具にして使い、こき使い、子犬を産ませ利益を貪る。
運動する場所もなく小さなケージに7〜8頭を入れ、毎日、新聞紙の掃除を若いアルバイト男性が一人で世話をしている。
200頭も、だ。
近隣では悪臭と鳴き声の凄さに苦情の連発らしい。
近くには幼稚園や小学校が有り、登下校の通学路に施設が有る。
入口の扉は壊れていて、いつ、逃げ出して児童を噛むかもしれない。
狂犬病ワクチンを打っていない200頭の犬たち。
いくら狂犬病の清浄国といえども住民が不安に思うのは当然のこと。

監督官庁の大阪府、東大阪市には現状を報告した。
以下、大阪府動物愛護グループとの会話
「劣悪な環境下で飼育されているブリーダーの実態の画像です」と撮影した画像を見せた。
「・・・・・」
「改善指導は行ったのか?」
「以前から指導は行っていました。」
「では、指導を受入れて改善したのか?その後のチェックは行ったのか?」
「・・・・・」
「狂犬病ワクチンは?畜犬登録は?」
「それは管轄が東大阪市なので、そちらで管理しています」
「そんな事はわかっている。大阪府は東大阪市の上級省だから市に指導する権限はあるはず」
「いや、府と市が協力してやらなければいけないと思っています」
「それはやっているのか?」
「連絡は取り合っています」
「狂犬病と登録は東大阪市の管轄で大阪府の管轄外であるなら、動物取扱業の管轄は大阪府ではないのか」
「管轄はそうですので、指導を行っています」
「では、過去に何回、指導をしたのか?また、直近では何時に行ったのか?」
「過去は・・・・。直近は・・・・・」
「現場は劣悪で、この暑さでは死亡する可能性が大であり、子供たちの通学路に施設は位置している。早急に現地へ行き、改善をさせてほしい」
「現在、大阪府警と相談していますので・・・・」
「なぜ、大阪府警なのか、大阪府が動物取扱業を許可しているのだから管轄が行えばよいのでは」
「いや、府警と共同で、立入りの問題もあるので・・・」
「取扱業の取消しも視野に入れて指導を行い、勧告すべきな現状です。命令を出すべきです」
「早急に実行してください。行政がこのままであればANGELSが告発します。」
「同時に行政も怠慢であると告発対象になる。なぜなら狂犬病予防法違反や畜犬登録の違反の事実もあり、知りながら猶予を与えているならば、法令違反になる」
「法律は何人も遵守しなければならない義務と法令違反者には罰則を科す権利が行政機関にはあります」
「それとも行政は法違反を猶予する権限があるのか?」
「いや、できるだけ早急に行いますのでしばらく、お待ちください」
「では、数日の間にブリーダーを訪問し点検と指導を実施してください。自宅にも犬が相当数いるそうですからチェックをお願いします。届出は店舗住所だが、自宅で繁殖をしているという情報があるので、その住所では無登録のはず。確認して報告をしてください」
「わかりました。」

東大阪市の対応は後日に。


現場の状況は、
小さな小型犬のサークルに3〜8頭を入れ、その上にベニヤ板を置きサークルを乗せている。
上の子が暴れたら落下するだろう。
このようなケージが数十個ある。
元スナックかラウンジの内装の店舗で、店内は15坪ほどの大きさに200頭の犬猫がぎっしりと居た。

もし、自宅にも100頭の犬がいたならば、町の中で300頭もの犬を繁殖に使っている事になる。
もし、奈良県吉野町に捨てた犬の犯人がこのブリーダーであるなら、奈良の保健所で保護されている犬が31頭、戻ることになる。

放置できない事案である。

2年前まで某競り市に参加し、派手に競り落としていた、らしい。
行政機関も、この劣悪環境を把握しながら、現在まで何の手も打っていない。

これが、現在の動物事情である。
来年の法改正を謳うのであれば、環境省も犬猫の現実を見、改正に向けて協議をしなければ、何の意味ももたない。

犬の競り市を開催する大手ペット小売店、血統書を発行するJKC、ペット小売業協会、獣医師会など、動物に関連する業界の人たちが
法改正のメンバーで、利害関係人を入れての審議、協議では、本当の意味の法改正とはならない。と断言できる。

NHKや民放で組織する放送倫理委員会(BRC)では、放送業界のメンバーはいない。
弁護士や知識人で構成されているが、これがまともな放送を倫理をする場であると考える。

環境省のお役人は、気がついたなら即刻、メンバーを入れ替えるべきである。
そうしなければ日本の動物愛護は前進しない。

現場の画像は活動日誌でご覧下さい。



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井の中の蛙



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現在、ANGELSのシェルター施設がある真ん前に巨大看板が立っている。
反対期成同盟の立て看板だ。
施設入口前の農地に立てられている。
以前は農地のほぼ中央に立っていたが、今回はわざわざ、道路際に移動させてきた。

景観も悪く見苦しい看板だ。
「景観破壊」と言える代物。

最近、ニュースでこんな記事があった。
福岡市中心部で「景観破壊」と酷評されてきた大手出会い系サイトの巨大看板(縦10メートル、横17メートル)・・・
市民団体「福岡・住環境を守る会」の「福岡まちこわし大賞」特別賞に選ばれるなど市民の批判を受け、驚いたサイト運営会社は今年2月「看板を若いアーティストらの作品発表の場に再生する」と市民団体側に提案。現在、掲示する作品を市民投票で選ぶ計画が進んでいる。

施設前に立つ看板も、「福岡まちこわし大賞」特別賞に続いて「高島市まちこわし大賞」に推薦し特別賞でも頂けばどうだろう。

人の家の前に無神経に立てて、何とも思わないのだろうか。
自分の家の前に立てられたら迷惑だろうに。
この近隣の村では、新たに住む者にとっては「よそ者」なんだろう。
了見の狭い人たちだ。

活動に反対をする者の意思は自由だが、
いじわるや嫌がらせ行為は、到底、褒められたものではない。
他者への妨害、嫌がらせ以外の何物でもない。
こういった嫌がらせをして気分の良いものだろうか?
あまりにも稚拙な行為には呆れ果てる・・・。
所詮、この程度しか思い浮かばないのか、お里が知れる手合いである。


施設の東西に水路があり、流れる水を草木や農園に給水しようとしたが、反対派の連中は使うな。と言う。
先祖が開拓した水路だから新参者は使うな、というものだ。
村では耕作に使用しているが、後から来た者は自由に使ってはいけない。・・・らしい。
懇意な村の人に聞くと、過去にも、昔から住んでいる4地区の人は自由に使っていいが他の村には使わせるな。と揉めた事があったらしい。

先祖が開拓したにしろ、他の村の人が生活に必要であれば自由に使う事は許される事ではないのか。
自然の恵みを他者に与えず自分たちだけの利権や財産にするような身勝手な思想を持つ人間が、未だ現代社会でも存在するのだ。
自然は地の人間だけのものではなく、全ての人たちの共有財産のはず。

井の中の蛙。というべきか。
外界を知らない連中だ。

また、この地方では野焼きは禁じられているが、刈った草や害虫がついた木々は焼却してもよいことになっている。
それらを施設内のドラム缶で焼却した時も、ある地区の村人が役所へ通報し職員が来た事がある。
職員は燃やしているモノを確認したが、通報があれば来なければいけないので着ましたが・・・。
何の問題もなく、帰られた。休日にもかかわらず村人に呼び出されて迷惑な話だ。ということでした。

しかし、通報をした地区の村では公然と野焼きをしているが、誰も咎めたり通報もないのだ。
何度も野焼きを目撃しているが、誰一人として注意をした者もいない。
なんともはや、勝手なものだ。

この地に来て丸3年が来るが
この3年間、滋賀県や高島市に犬が逃げたとか環境が破壊されたとかの実害など、その他の苦情の一つもなかった。

将来、予測される環境破壊や汚染を理由に反対運動を続けているのだが、3年経って実害がないのだから、
もういい加減に目を覚ませたらいいのに。と思います。

村の長老は言いました。
あの村の若いもんは年寄りの言う事も聞かん。
しょうもない連中や。と。
水路にチューブを入れたが、ただの一回も掃除もせん。
やりっ放しや。情けない。
一生の笑もんじゃ。と、愚痴をこぼす。


判る人は判っていらっしゃる。
ANGELSシェルターは酒波地区にあるが、
この地域の人とは、会えば挨拶を交わすようになった。
お米や野菜も頂いている。
イベントを行った時も来場者の車を駐車させてもらったりもしている。
近隣の村人へ保護犬の譲渡もした。
表立った応援は控えているが、いつでも応援しているから。と、激励も頂いた。
地元の名士からも、いつでもうちの土地を使っていいよ。と、嬉しい申し出もあった。
そのうち、反対運動も下火になって誰もしなくなるよ。我慢しとき。との助言。


活動の継続こそが解決の糸口。
行政から団体譲渡の門戸が開放される。もうすぐです。
私立中学校での講演会やパネル展は成功を収めています。
9月、10月と、他府県から講演会の依頼が入りました。
今回は、公立中学校からでした。
命の大切さがテーマです。

それまでに腰を治さないと。
多くの方々からご心配とお見舞いを頂いております。有難うございます。
腰痛から坐骨神経痛へと痛みが移行して歩行困難ですが、随分と快復に向かっています。


8月13日はANGELSシェルターにて「慰霊祭」が催されます。
支援者の方がお知り合いの窯元で特別にデザインして頂き、焼いてくれています。

亡くなった子たちや救えなかった子たちの魂を慰霊したいと思います。
お時間が許される方はご参加ください。

心で念じる事。
安らかに慰め、生前を偲びましょう。


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